旧統一教会の名称変更について「元次官がいうように、法人の実態が変わっていないことを理由として名称変更の認証をしないということは考えにくい」として政治の関与を否定!~8.5末松信介 文部科学大臣 定例記者会見 2022.8.5

記事公開日:2022.8.4取材地: テキスト動画
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(取材、文・浜本信貴)

 2022年8月5日午前10時45分より、東京都千代田区の文部科学省庁舎にて、末松信介文部科学大臣の定例記者会見が開催された。

 質疑応答は、末松大臣の公務を理由に途中で打ち切りとなり、残念ながら、IWJ記者は指名されず、質問はかなわなかった。

 会見内容は、すべて旧統一教会の名称変更問題についてであった。

 以下はその全文である。

共同通信社記者「立憲民主党のヒアリングなどが行われた。当時の文科大臣の下村(博文)氏も、ご自身で取材対応された。

 改めて、2015の名称変更当時に、認証の前後で、文化庁の方から、当時の下村大臣にどういったタイミングで、報告をされたのか? 日時ややり取りの内容など、可能な範囲で教えて欲しい。

 報告があったことは、昨日(8月4日)のヒアリングで文化庁が説明していたが、改めて、今回の名称変更で、(下村)大臣の関与というか、働きかけなり指示などがあったのかどうかについて、末松大臣が今、どのように認識されているのか?」。

末松文科大臣「旧統一教会の名称の変更について改めて説明申し上げますと、まず、所轄庁への規則変更の認証申請については、宗教法人法上、申請書の必要記載事項に不備がなく、必要な書類が添付されるなど、形式上の要件に適合する場合には、受理する必要がございます。

 このため、申請書を受理するにあたりましては、形式上要件以外のことを理由として、受理を拒むことは、行政上の不作為として違法性を問われる恐れがあるものと、認識をいたしております。

 平成27(2015)年6月の、旧統一教会からの名称変更にかかる規則変更の認証申請につきましては、法人から要件を満たした申請書を提出されたため、所轄庁として受理したものでございます。

 また、宗教法人法では、宗教法人が規則変更の認証申請を受理した場合、所轄庁は同法第28条の規定にもとづき、変更の手続きが同法の規定に従い、なされていることを備えているかどうかを審査し、要件を備えていると認めた時は、認証する旨の決定を行う必要がございます。

 これは、信教の自由に対する配慮から、宗教法人に対する所轄庁の裁量を抑える趣旨によるものと解釈しておりまして、認証にあたりまして、法令に定められる要件以外の事項を考慮することは、想定されない仕組みとなっております。

■全編動画

  • 日時 2022年8月5日(金)10:45~
  • 場所 文部科学省 東館3F 試写室(東京都千代田区)

(…会員ページにつづく)

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