後半国会で最大の焦点となる「共謀罪法案」が2017年4月6日、衆院本会議で審議入りする見通しとなった。公明党は、当初、先に提出されていた性犯罪の厳罰化を盛り込んだ「刑法改正案」を優先的に審議するよう自民党に求めていたが、あっさり譲歩した。
今年は都議選も控えているため、スケジュール的にも国会会期の延長は難しい。政府与党としては、ここで共謀罪を優先的に成立させたい思惑があるものとみられる。
なぜ安倍政権は共謀罪の成立にこだわるのか。政府は共謀罪について、「東京五輪開催に向けた必要なテロ対策」だと説明するが、当然、そんなはずはない。
3月30日に開催された、第4回「共謀罪を考える超党派の議員と市民の勉強会」では、京都大学の高山佳奈子教授(刑法学)が講演した。
そもそも日本の捜査機関は、いわゆる「イスラム過激派」などが使用するアラビア語やベンガル語といった「言語」さえ読み解けない。高山教授はそう指摘し、「共謀罪ができても、日本人ばかりが対象になり、むしろ私たちの日常生活が脅かされることになる」と断じた。
そのうえで、「政治家や企業の汚職の共謀は処罰から外れているという実情がみられる。自分たちだけは共謀罪の処罰の対象外になるように絞り込まれている」と法案の恣意性を批判した。
続いて登壇した立教大学特任教授の西谷修氏(哲学)は、「権力側が、自分たちを制約していた憲法などの『法体系の枷』をできるだけ外していこうとするのが共謀罪だ」と述べ、共謀罪によって市民の「非政治化」が進み、結果的に政府が運営する「社会」のあり方に付き従っていくことになると解説した。
「テロ等準備罪法案」に「テロ」の文字は入ったが「テロ」に関する内容は入っていない?
政府は過去3度廃案となった「共謀罪法案」を今国会に上程するにあたり、「テロ等準備罪法案」と呼称を変え、東京五輪に向けた「テロ対策」であると前面に打ち出した。
しかし政府が2月下旬にまとめた共謀罪法案には「テロ」の文言が一文字も含まれていなかったことが判明。「テロ対策」が上辺だけであることが露見し、与党は法務省に「テロ」の文言を追加させた。高山教授はこの欺瞞を見抜く。
「当初の法案に『テロリズム集団その他』と書き加えられただけなので、他の条文の部分に『テロ』に関する内容は入っていない。今も、一箇条も『テロ対策』の条文がないんです」
▲高山佳奈子教授
高山教授は、「『テロリズム集団も除外されませんよ』という以外の意味はない」と法案を酷評。「テロ等準備罪法案」の実態が「共謀罪」のままであると喝破した。
共謀罪で「テロ」が防げる? そもそも捜査機関は「イスラム過激派」の言語さえ読み解けない!
主に日本へ「テロ行為」を働く可能性があるのは、いわゆる「イスラム過激派」だと思われるが、「共謀罪」を導入すれば、彼らの「テロ」を防げるのだろうか。
「イスラム過激派が西アジアや南アジアなどで使っている言語は、アラビア語(西アジア)、ベンガル語(バングラデシュ)、ウルドゥー語(パキスタン)です。これらの言語に対応し、事前にテロを察知できる能力のある捜査官が日本にいるのでしょうか。
日本の現状は、こういった国の人たちが(通常の)犯罪を犯した時の『法廷通訳』を確保するのも大変なレベル。テロ計画を事前に察知して、それに対処できる人たちを捜査段階で相当数集めるなど、無理です」
そのうえで高山教授は、「イスラム過激派によるテロ計画を事前に察知しても、それを防ぐことはできず、結局、『共謀罪』を作っても、日本人ばかりが対象になり、むしろ私たちの日常生活が脅かされることになります」と断じた。
政府が共謀罪導入にかける執念!「スノーデン氏の警告どおりかもしれない」
なぜ、政府は共謀罪新設に執念を燃やし続けるのか。
高山教授は日本の現状について、「国内の治安は15年以上にわたってよくなる一方で、犯罪件数も減っている。同時に、現行法のもとでも冤罪事件や、捜査機関による人権の制限が行われている」との見解を示す。
「あるいは、(元NSA職員の)エドワード・スノーデン氏が『捜査情報を米国にだだ漏れさせるために共謀罪が作られようとしている』と警告してくれているが、その通りなのかなとも思う」
日本の共謀罪と米国の「監視システム」との関連性については、映画『スノーデン』の監督であるオリバー・ストーン氏が来日中、記者会見の場で岩上安身に語っている。
また、日本人ジャーナリストでただひとりスノーデン氏への単独インタビューに成功した小笠原みどり氏にも岩上安身はインタビューしている。小笠原氏は、米国が様々な情報を収集・共有する過程で、他国の法律変えさせてきた事実を紹介し、「日本の特定秘密保護法も米国がデザインしたものだ」とするスノーデン氏の見解も紹介した。
なお小笠原氏へのインタビューは、3月末に発行したIWJ特報でも購読可能(3月はインタビューその1~4まで)。特報では1月ごとのバックナンバーをお求め頂けるので、この機会にぜひご登録・ご購読いただきたい。
高山教授は、「共謀罪の背景に何があるのか、わからないことが多いが、政権に不都合な活動が排除され、不都合な人間は監視下に置かれるのではないか」と危機感を示した。
「警察の『特別公務員職権濫用罪』や『暴行陵虐罪』、政治家に課せられる『公職選挙法違反の罪』や『政治資金規正法違反の罪』、企業の汚職といった、本当に規制しなければいけない共謀が処罰から外れている」!? 恣意的に絞られた共謀罪の対象犯罪!
政府は当初、「676」もの犯罪を共謀罪の対象とする予定だったが、自民党が公明党に配慮した結果、「277」にまで絞り込まれたという「形」になっている。 高山教授は「新しい論点」として、「対象犯罪がどのように絞り込まれたのか」と展開した。
「共謀罪の対象犯罪は676から減らされたが、その中から『重い罪』だけが選ばれたというわけではないんです。中には、なぜ除外されているのかわからない犯罪類型もある。政治家や企業の汚職の共謀は処罰から外れているという実情がみられるんです」
高山教授は「自分たちだけは共謀罪の処罰の対象外になるように絞り込まれている」とし、法案成立を目指す側が恣意的に対象犯罪を選んでいる可能性を指摘する。
「例えば、警察などの『特別公務員職権濫用罪』や『暴行陵虐罪』は、懲役10年や7年という重い犯罪類型だが、共謀罪の処罰範囲から除外されている。それから政治家に課せられる『公職選挙法違反の罪』や『政治資金規正法違反の罪』も対象犯罪から外されている。公職選挙法の中には、『新聞・雑誌の不法利用罪(※)』というものもあって、こうしたものこそ本当に規制しなければいけないと思う」
※新聞・雑誌の不法利用罪(公職選挙法第148条の2)――何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接待、その申込若しくは約束をして、これに選挙に関する報道及び評論を掲載させることができない。
さらに高山教授は、「民間の賄賂罪、商業賄賂罪と呼ばれる類型もほとんど除かれている」と指摘し、「世界のトレンドとしては、商業賄賂罪は厳しく規制していかなければならないという方向にいっているが、日本は逆行している。なぜこういう対象犯罪の選び方なのか、国連にもまったく説明できない状態になっている」と批判した。