「緊急事態条項で、内閣総理大臣に権力が集中するほうが危険! もし、原発事故があっても隠されるだろう」 ~YOKOHAMAデモクラシー道場Vol.4 2016.1.21

記事公開日:2016.4.16取材地: テキスト動画
このエントリーをはてなブックマークに追加

(取材:青木浩文、文:IWJテキストスタッフ・関根かんじ)

◆ヤバすぎる緊急事態条項特集はこちら!
※2月10日テキストを追加しました!

 「安倍政権は、参議院選挙の争点にアベノミクス、消費税、経済問題などを持ち出すだろう。だが、それらは争点ではない。唯一、参院選の結果が左右するのは、憲法改正の発議の是非しかない」。

 小口幸人(おぐち・ゆきひと)弁護士は、この夏の参院選の結果次第では、安倍政権が「お試し改憲」でやろうとする、災害を理由にした緊急事態条項が実現してしまうと危機感を表明した。

 2016年1月21日、神奈川県横浜市のさくらWORKS関内にて、YOKOHAMAデモクラシー道場が主催する、「YOKOHAMAデモクラシー道場Vol.4『いまこそ学ぶ!憲法改正&緊急事態法制』」と題する勉強会が開かれた。この日は小口弁護士と太田啓子弁護士が招かれ、自民党が憲法に新設を狙う緊急事態条項の問題点を解き明かしていった。

 「憲法は法律の一種ではなく、まったく別もの」──法と法律について、太田氏はこのように切り出し、「憲法を実現するために、法律がある。生存権を実現させるために年金法を作り、老後を守らせる、というように」と説明した。

 小口氏は、大規模な自然災害時の対応に緊急事態条項が必要、との自民党の主張に対し、「2002年当時で災害関係の法律は200近くあり、災害対策基本法109条で、内閣は一存で、生活物資の配給、流通のなどの統制、価格の統制、金銭債務延長などに関し政令を作ることができる。都道府県知事も、災害救助法7~10条の非常事態での権限が付与されている」と述べ、緊急事態条項の必要性を否定した。

 さらに、「(緊急事態を宣言したあとの)内閣総理大臣への権力集中のほうが危険だ。たとえば、原発事故があっても隠されるだろう」とし、緊急事態条項の弊害を以下のように列挙した。

 「緊急事態が宣言された場合、どんな政令が作られるのかが不明。また、いったん発令した政令が、事後に国会で承認されなかった時の対応は、どうなるのか。災害時には緊急事態条項があるからと、普段の災害への準備や防災対策が疎かになる可能性はないか。憲法改正となると、国会はその審議だけに時間を費やされ、他の有益な法案審議ができなくなるおそれも。実際、安保関連法案の審議の時には、刑事訴訟法改正、民法改正が弾かれた。また、憲法改正のための国民投票の費用も莫大になる」。

 小口氏は、「安倍政権は、緊急事態条項の必要性を掲げて、国民に『お試し改憲』を体験させる。そして、本丸は9条改憲だ。今度の参議院選挙では、改憲派に3分の2議席を絶対に取らせてはならない」と語気を強めた。

記事目次

■ハイライト

  • 講師 太田啓子弁護士、小口幸人弁護士
  • 日時 2016年1月21日(木) 19:00〜
  • 場所 さくらWORKS関内(神奈川県横浜市中区)
  • 主催 Yokohamaデモクラシー道場(告知

憲法は法律の一種ではない。主権者が国家権力に守らせるルールなのだ

 「知らない間に世の中が変わってしまったと後悔しないために」をモットーに、「晩のおかずはどうする?」というレベルで政治の話ができる気楽な集まり──それが、太田氏が所属する「明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか)」が開催している憲法カフェだ。「憲法改正が、賛成か反対かの二者択一になるのはおかしい。どういう内容かを議論するべき。良い改正なら賛成というスタンスだが、自民党の改憲案には反対だ」とした太田氏は、まず、憲法と法律の違いについて、以下のように説明した。

 「憲法は、国家権力に向けたルール。主権者の国民が作ったもので、主権を預けて、運用を任せた国に対して、『戦争をするな。国は人を差別してはいけない』などと注文をつけている。かたや法律は、国民、法人、国家権力、主権者のみんなが対象になる。また、法律には限界があって、憲法に反する法律は作れないのだ」。

 太田氏は、憲法は法律の一種ではなく、まったくの別ものだと説く。「憲法を実現するために、法律がある。生存権を実現させるために、年金法を作り、老後を守らせるように。そして、法律が憲法に反した場合は、裁判所がジャッジするのだ」。

 さらに、国家権力が暴走し濫用された歴史の教訓から、それを防ぐため生み出された知恵が憲法なのだと言う。「そういう考え方を、立憲主義と言います。しかし、安倍政権は、この立憲主義を止めようとしている」とし、それを如実に示す事例をこのように列挙した。

 「礒崎陽輔議員『立憲主義を理解していない』(2012年5月27日、ツイッター)。安倍総理『憲法は王制時代の古いもの。憲法は日本の将来と未来を語るもの』(2014年2月3日通常国会)。中谷元防衛相『憲法を、いかにこの法案に適応させていかなければならないかという議論を踏まえて閣議決定をおこなった』(2015年6月5日、衆院平和安全特別委員会)」。

 太田氏は、集団的自衛権の行使容認の閣議決定に触れて、「安倍政権は、憲法を変えたい場合は96条で変えられるのに、それをせず、解釈で変えた。法的には、これは立憲主義に対するクーデターだ」と憤る。憲法改正へと着実に向かう安倍政権は、特定秘密保護法、集団的自衛権行使容認、安保関連法制と成功させてきている。次の参議院選挙の結果次第では、緊急事態条項の創設を目論んでいるが、太田氏は「安倍総理には、改憲をするのは今しかない、という危機感もあるのではないか」と言い重ねて、この夏の参議院選挙の行方を懸念した。

解釈改憲と憲法改正、2匹のウサギを追う安倍首相

 災害復興支援会で尽力する小口氏は、2010年から岩手県宮古市の公設事務所所長として数多くの法律相談や事件を手がける中、2011年に東日本大震災で被災。そこで、弁護士として役に立ちたいという気概から、被災者の声を聞く活動を始めたという。「安倍政権は、参議院選挙の争点に、アベノミクス、消費税、経済問題などを持ち出すだろうが、すでに衆院で3分の2を持つ与党は、なんでも決められる。だから、それらは争点ではない。唯一、参議院選挙の結果が左右するのは、憲法改正の発議の是非だ」と口火を切った。

 自民党の改憲や、緊急事態条項の創設に関する発言は、2014年5月頃から盛んにあったという。「自民党は、解釈改憲と憲法改正の2匹のウサギを追っている。そして、どの条項に組み入れるかは、これから議論をすると安倍総理は言う。つまり、安倍総理が白紙委任の状態だということを、みなさんに覚えていてほしい」とし、自民党改憲草案(98、99条)にある緊急事態条項の要旨を述べた。

 「内閣総理大臣が閣議で緊急事態を宣言。その後、内閣は政令(法律と同等の効力)を制定でき、国民は何人も国の指示に従わなければならない。宣言後、衆議院は解散できない。緊急事態宣言、政令は、事後に国会承認。緊急事態が100日を超えるときは事前承認で延長も可能で、国会承認は衆議院優先となる」。

すでに法律で対応済み。災害対策には無効の国家緊急権

 国家緊急権(緊急事態条項)は憲法学者の芦部信喜氏が、「戦争・内乱・恐慌ないし大規模な自然災害など、平時の統治機構をもって対処できない非常事態において、立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限」と論じ、その目的は国家の存立を維持するためだ、とした。また、憲法に定めないといけないとも決められていない。

 小口氏は、それらをもって、「この条項の利点は、宣言すると国会承認の手続きを省略でき、野党を無視できるくらいだ。災害が起きた後、あわてて手だてを打っても災害対策には役立たない」と断じ、緊急事態条項に反対する根拠を、以下のように示した。

(…会員ページにつづく)

アーカイブの全編は、下記会員ページまたは単品購入より御覧になれます。

一般・サポート 新規会員登録単品購入 330円 (会員以外)

関連記事

「「緊急事態条項で、内閣総理大臣に権力が集中するほうが危険! もし、原発事故があっても隠されるだろう」 ~YOKOHAMAデモクラシー道場Vol.4」への2件のフィードバック

  1. 武尊 より:

    >原発事故があっても隠されるだろう
    もう!違うよ!!
    今のフクシマは「原子力災害緊急事態法」発令中なんでしょうがァ!!!
    だから、憲法壊悪して緊急事態法できたら、「フクシマはヤッパダダ漏れだったので、緊急事態だよね。だから発令しちゃうね。」って言い出せるの!!!!

    こういう未来みたいな事言って撹乱してる奴が一番危険!!

  2. 明智 小五郎 より:

    埼玉県上尾市にある聖学院大学政治経済学部の石川裕一郎教授は、安倍首相が創設を目指す「緊急事態条項」について
    ●フランスの事例を挙げて、これまで6回の非常事態宣言の発令では自然災害での適用が1回もないのです。・・・と言っています。

    そうでしょうか? 考えてみてください。
     非常事態のうち、(テロ等)によるものは(人間社会)で引き起こされたものです。
           しかし、(自然災害)はその名のとおり(自然発生)の現象なのです。
     非常事態宣言を発令した6回の間に、自然災害が無くて幸いであっただけのことである。
     ですから、(テロ等)の回数と比較する意味が全くないのです。

    ●また 石川裕一郎教授は、憲法54条の(参議院の緊急集会)を根拠に、緊急事態条項の必要性を否定しています。

     参議院議員の半数だけで、緊急事態を乗り切れるのでしょうか? 自然災害のみ発生したのであれば、それでも乗り切れるでしょう。 しかし実際には、あらゆる場合を想定した緊急時の対応が必要となります。
    仮に自然災害が発生したとして、それに乗じて(テロや他国による侵略)が引き起こされた場合は憲法54条の(参議院の緊急集会)で乗り切ることは現実的に無理があり、安全保障への対応ができず、国家の危機に陥ります。
    GHQ草案に基づく現行憲法は、そこまで想定して作られていません。 ですから、国の存立危機事態に備えるために 「緊急事態条項」 の創設が求められるのです。 日本国の尊厳を大切にする自民党の 「日本国憲法改正草案」 は しっかりと、「緊急事態条項」の創設を提案しています。

    安保法制に反対する(自称:憲法学者)に特徴的なことですが、護憲にばかり拘(こだわ)っているために、(現行憲法の不備・問題点)が分かっていないのです。 丸暗記した憲法条文を、念仏のように唱えるだけで憲法の学者と言えるのでしょうか? 丸暗記なら、全ての小学生にも出来ることです。

武尊 にコメントする コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です