経産省前テント広場裁判の控訴審が2015年6月19日(金)、東京高裁で始まった。同日、控訴審後の報告集会が参議院議員会館講堂で行なわれた。
(松井信篤)
※6月24日テキストを追加しました!
経産省前テント広場裁判の控訴審が2015年6月19日(金)、東京高裁で始まった。同日、控訴審後の報告集会が参議院議員会館講堂で行なわれた。
記事目次
■ハイライト
弁護団の一人である大口昭彦弁護士は、この裁判における進行の枠組みを説明した。
この日に、行なわれたのは第一回口頭弁論で、第二回は7月21日、第三回は9月18日に予定されている。判決は年内に出るという。
大口氏は、控訴に踏み切った理由として、「あの許しがたい東京地裁判決。即ちテントの撤去、3000万円近い損害賠償の命令という最悪の判決というのが、東京地裁によって強行された。我々は是非、覆さなければいけないと控訴した」と述べた。
東京高裁では3月18日、500万円の供託金支払いを条件に一審判決の執行停止申立が認められ、テントを維持した状態で審理が行われる。
被告人である正清太一氏と渕上太郎氏のテントであるという経産省の認識は間違っていると大口氏は指摘。「言うまでもなく、テントはお2人のものではなく、全員のものであるということを控訴審で打ち出していかなければいけない」と述べた。
一方で、テントの正当性を主張し、撤去されるべきはテントではなく、原発だということを裁判所に認めてもらう必要があると話した。
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