(再掲)「雲隠れ」を続ける甘利明氏を刑事告発!あっせん利得罪の構成要件「請託」「権限行使」「財産上の利益を収受」すべて揃った滅多にない事件だ ~岩上安身によるインタビュー 第631回 ゲスト 宮里邦雄弁護士 2016.3.30
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「金銭授受の具体的な状況が、告発段階で明らかになっているのは異例なこと」──
宮里邦雄弁護士が代表を務める「社会文化法律センター」が、2016年3月16日、甘利明前経済再生担当大臣と元公設秘書の清島健一氏を、あっせん利得処罰法違反の疑いで告発に踏み切った。