【国会ハイライト】「『野党対策』で比較データが作られたのではないか」〜「働き方改革」目指す安倍政権を厚労省が「忖度」!? 法政大・上西充子(みつこ)教授が意見陳述!「裁量労働制」めぐる政府のトリックを解説! 2018.2.21

記事公開日:2018.2.23 テキスト
このエントリーをはてなブックマークに追加

(文:IWJ編集部)

 やはり「働き方改革」は、ゼロから議論し直さなければならないようだ。

 安倍政権が今国会での成立を目指す「働き方改革法案」。同法案は「時間外労働の上限規制」と「同一労働同一賃金」を前面に掲げているが、その本質は「裁量労働制の対象拡大」にある。野党や市民からは「残業代ゼロ法案」「過労死促進法案」だと批判する声も絶えない。

 安倍総理は2018年1月29日の国会で、「厚生労働省の調査によれば、裁量労働制で働く方の労働時間の長さは一般労働者よりも短いというデータもある」などと発言したが、この比較データが誤りであったことが発覚し、謝罪・撤回に追い込まれた。詳しい経緯はIWJの記事をご覧いただきたい。

 衆議院予算委員会は2018年2月21日、中央公聴会を開催し、「働き方改革」をめぐり、鋭い批判を続けてきた法政大学キャリアデザイン学部教授・上西充子(みつこ)氏らが公述人として意見陳述をおこなった。

▲法政大学キャリアデザイン学部・上西充子教授

 「『裁量労働制が長時間労働を助長する』という指摘を野党側がしにくくなるように、また、政府の反論をデータにもとづく信頼できるものだと誤認させるように、野党対策としてこの比較データが作られたのではないかと考えている」

 比較データは厚労省が作り出したものだ。上西教授の指摘が正しければ、ここでも「働き方改革」を進めたい安倍政権への「忖度」が働いたことになる。また、「裁量労働制のほうが労働時間が長い」ことを示す調査結果がありながらも、法案について議論する労働政策審議会に示されなかったことについて、上西教授は「あえて実態調査の結果を審議会に出すことを控えたのではないか」との見方を示した。

 上西教授は比較データがいかに不適切だったか、具体的な論拠を示したうえで、政府の答弁が「いたずらに質疑を長引かせるものであり、虚偽答弁に相当する」ものだと批判。「働き方改革」について、「違法状態の合法化につながる」と訴え、「今はサービス残業を違法に労働者に強いている企業が、同じことを合法的にできるようになる」と懸念を示した。

 以下、上西教授の意見陳述を文字起こしし、リライトしたものを「国会ハイライト」としてお届けする。

記事目次

上西教授「政府の対応に強い疑問を抱く」〜不適切なデータを提示しながらも法案は予定通り提出!?

上西教授「よろしくお願いします。法政大学の上西と申します。今日は、このような機会をいただきまして、ありがとうございます。

 私は、現在の国会質疑の中でも大きな論点となっております、裁量労働制の労働時間の実態把握をめぐる問題を取り上げさせていただきます。

 予算委員会の参考人意見陳述のテーマとしては、このテーマは狭過ぎるというふうにお感じの方もいらっしゃるかもしれません。けれども、この問題は、単にデータの不備という問題ではなくて、政府の審議会における政策立案プロセスの問題、あるいは政府の国会対応の問題を凝縮して示してみせた事例というふうに考えています。

 つまり、氷山の一角のように問題が顕在化した例であり、そういうふうに考えられます。単にデータをめぐる問題としてではなく、そういった広がりを持った問題として、国会議員の皆さんに、あるいは国会審議を見守ってくださっている国民の皆さんにもとらえていただきたいと思っています。

 一般の労働者に比べて企画業務型の裁量労働制の労働者の方が、平均的に見れば労働時間が短いかのような安倍首相の1月29日の答弁は、2月の14日に撤回をされました。19日には厚生労働省から報告が上がり、明らかに比較すべきではないデータが比較されていたということが判明しました。

 しかしながら、昨日20日の国会審議の中で、安倍首相と加藤大臣は、撤回した答弁で言及したデータについては、撤回するのかどうかわかりにくい答弁をしています。そして、調査結果は労政審に示されたものの、比較データは労政審には示されていたものではないとして、予定どおりの一括法案を国会に提出する姿勢を示しています。

 私は、そのような一連の政府の対応に強い疑問を抱くものです。政府の政策立案と政策の実行が適正なものであってほしい、そして、国会も正常に機能するものであってほしい、そういう気持ちで私は今ここに立っています」

政府が主張する裁量労働制のメリットは「印象操作の域を出ない」

上西教授「そもそも裁量労働制とは、あらかじめ決められたみなし労働時間について賃金を支払うものです。そのみなし労働時間を超えて働いたとしても、残業代の支払いの必要性はありません。そのような働き方を大幅に拡大しようとしているのが、今回の働き方改革の一括法案の中に含まれている裁量労働制の拡大です。

 このように裁量労働制を拡大することは、実は、違法状態の合法化につながります。サービス残業というものは、現在は違法ですが、みなし労働時間を超える残業に対して残業代を支払わないことは合法です。

 つまり、今はサービス残業を違法に労働者に強いている企業が、同じことを合法的にできるようになります。経営者にとってはおいしい話ですが、労働者にとっては長時間労働の歯止めがなくなります。『定額働かせ放題』というふうに言われている所以です。

 にもかかわらず、政府は、長時間労働が助長される、あるいは過労死が増える、そういった野党の指摘に対して、誠実に向き合おうとしていません。健康確保措置は、医師の面接指導でもよいとされています。みなし労働時間と実労働時間が大きく乖離する場合には、労働基準監督官が厳しく是正指導を行うかのような答弁もされていますが、その乖離だけをもって是正指導を行う根拠規定は、法改正の内容には盛り込まれておりません。

 監督官の増員も計画されておらず、厳しい指導に期待することはできないのが現実と思います。政府答弁では、メリハリをつけて働くことができるとか、あるいは(勤務中に)病院に行けるようになるとか、育児との両立がしやすい、そういったイメージが広げられていますが、印象操作の域を出ないものと考えます」

「裁量労働制の拡大」を隠して「時間外労働の上限規制」「同一労働同一賃金」を掲げてきた政府の欺瞞

上西教授「現行の労働時間法制のもとでも柔軟に働くことは可能です。有給休暇もより有効に活用されるべきものです。このように、労働者にとってはメリットが見えにくく、一方で経営者にとってはおいしい制度である裁量労働制は、1987年に初めて導入され、1998年の改正によって、企業の中枢部門のホワイトカラー労働者に拡大されました。

 現在拡大が提案されているものは、提案型の法人営業職です。高度プロフェッショナル制度とは異なり、年収要件もなく、有期契約労働者にも適用が可能な制度であるため、かなりの範囲の労働者に適用される可能性があります。

 にもかかわらず、これまで『働き方改革』の中では、裁量労働制の拡大については、政府は積極的に語ってきませんでした。あえて注目が集まらないように、時間外労働の上限規制と同一労働同一賃金という二枚看板を表に掲げてきたと考えます。

 この企画業務型の裁量労働制を広げようというのであれば、まずは、実態として長時間労働になっていないのか、なっているとすればそれはなぜであり、どう対処すべきなのかが、法改正に先立ってしっかりと検討されなければなりません。その意味で、裁量労働制のもとで働く労働者の労働時間の実態を把握することは極めて大切です。

 にもかかわらず、その労働時間をめぐって政府が答弁で使い続けたデータの比較が極めて不適切なものであったことが判明したというのが現在の状況です」

厚労省所轄の研究機関のデータは「裁量労働制の方が、労働時間が長くなっている」

上西教授「裁量労働制のもとで働く労働者の労働時間を把握した調査結果は、他により適切なものが存在します。

 野党がしばしば言及している労働政策研究・研修機構『JILPT』と略称で呼ばれますが、その調査研究機関が2014年に実施した調査であり、労働者と事業場それぞれに対して調査を行っています。調査結果は、調査票や基本クロス集計表とともに、このように冊子で公開されています。資料シリーズの124と125です(※)。冊子の内容は、ホームページで全文をPDFで読むことができます。

 このJILPTは厚生労働省の所轄の調査研究機関であり、これらの調査はまさに厚生労働省の要請にもとづいて行われたものです。この中の労働者調査の結果によれば、お手元の配付資料の二ページ目のグラフにあるように、企画業務型裁量労働制のもとで働いている労働者の一カ月の実労働時間は、通常の労働時間制のもとで働いている労働者の実労働時間よりも長い傾向が見てとれます。

▲裁量労働制の労働者のほうが長時間労働していることを示す図(上西教授提供)

 平均で見ても、同様に、企画業務型裁量労働制の場合は194.4時間であるのに対し、通常の労働時間制の場合は186.7時間と、企画業務型裁量労働制の方が、労働時間が長くなっています。政府答弁の内容とは反対の傾向を示しています。

 では他方で、政府がこれまで答弁に用いてきた比較データの方はどのようなデータであったでしょうか。安倍首相が1月29日の本予算委員会で言及し、2月14日に答弁撤回に至ったデータは、3ページの表の平均の欄にある9時間16分と9時間37分を比較して、企画業務型裁量労働制の方が、労働時間は、平均的な方と比べれば短いとするものでした。

▲厚労省が2013年に実施した労働時間などの実態調査

 この比較データにもとづいて、1月29日に安倍首相は次のように答弁をしています。『厚生労働省の調査によれば、裁量労働制で働く方の労働時間の長さは、平均的な方で比べれば一般労働者よりも短いというデータもあるということは御紹介させていただきたいと思います』と。

 この比較データは、実は、2015年に山井(和則)議員に対して、また、2017年に長妻(昭)議員に対して、当時の塩崎(恭久)厚生労働大臣が示したものです。また、その答弁に先立って、この比較データは、2015年3月26日に、厚生労働省が民主党の厚生労働部門会議に初めて提供したものであったことが、最近になって厚労省から明らかにされています。

 つまり、この比較データは、2015年の労基法改正、いわゆる『残業代ゼロ法案』と呼ばれたものですが、これの審議に向けて、野党に議論の前提になるものとして共通認識を持ってもらうために、厚生労働省から示されたデータであったというふうに私は考えています」

データは「裁量労働制が長時間労働を助長する」という野党の指摘を避けるために作られた?

上西教授「裁量労働制が長時間労働を助長する、という指摘を野党側がしにくくなるように、また、政府の反論をデータにもとづく信頼できるものだと誤認させるように、野党対策としてこの比較データが作られたのではないかと考えております。

(…会員ページにつづく)

アーカイブの全編は、下記会員ページより御覧になれます。

一般・サポート 新規会員登録

関連記事

「【国会ハイライト】「『野党対策』で比較データが作られたのではないか」〜「働き方改革」目指す安倍政権を厚労省が「忖度」!? 法政大・上西充子(みつこ)教授が意見陳述!「裁量労働制」めぐる政府のトリックを解説!」への2件のフィードバック

  1. 田口宗勝 より:

    厚労省のデータ偽装が問題になっていますが、国交省でも偽装しています。

    住宅の中古と新築を比較する数字です。

    下記サイトをご参照ください。
    http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h26/hakusho/h27/html/n2511c00.html

    国交書が言う既存住宅は中古住宅のことです。
    既存住宅シェアは、14.7%で、国際的に低くなっています。
    この数字を根拠に、中古住宅活性化政策を進めています。

    しかし、このデータは偽装です。
    新築住宅の戸数は、居住用と貸家の合計
    既存住宅の戸数は、居住用のみ

    中古住宅シェアを低くするために、意図的に貸家を除いています。

    国際比較をするなら、海外の中古シェアも同じ条件にしなければなりません。

  2. @55kurosukeさん(ツイッターのご意見) より:

    「『野党対策』で比較データが作られたのではないか」〜「働き方改革」目指す安倍政権を厚労省が「忖度」!? 法政大・上西充子教授が意見陳述!「裁量労働制」めぐる政府のトリックを解説! https://iwj.co.jp/wj/open/archives/412973 … @iwakamiyasumi
    政府が主張する裁量労働制のメリットは『印象操作』の域を出ない。
    https://twitter.com/55kurosuke/status/966806358782701568

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です