5月3日は憲法記念日。公布から70年にあたる2016年の今年、各地で改めて憲法について考える集会が行われた。そんな中、「異様な空気」に包まれていたのは、「すみやかな憲法改正発議の実現を!」と題した日本会議系の集会だった――。
集会は、自称「ジャーナリスト」の櫻井よしこ氏をはじめ、日本会議の中枢メンバーである三好達氏や田久保忠衛氏が共同代表を務める「美しい日本の憲法をつくる国民の会」と、同じく櫻井よしこ氏が代表を務める「民間憲法臨調」の共催。
会場にはたくさんの正装客が訪れ、主催者発表で1174人が集まったという。
壇上に掲げられた日の丸国旗に、参加者や登壇者が深々と頭を下げ、そのまま次々と櫻井氏にお辞儀をする。
どこまでも異様な光景だった。
<登壇>
- 櫻井 よしこ氏(ジャーナリスト・主催者代表)
- 安倍 晋三氏(総理大臣・自民党総裁=ビデオメッセージ)
- 中曽根 康弘氏(元首相=メッセージ)
- 打田 文博氏(美しい日本の憲法をつくる国民の会事務総長)
- 下村 博文氏(自由民主党総裁特別補佐・衆議院議員)
- 松原 仁氏(民進党衆議院議員・元国務大臣)
- 江口 克彦氏(おおさか維新の会国会議員団顧問・参議院議員)
- 中山 恭子氏(日本のこころを大切にする党代表・参議院議員)
- 原 正夫氏(被災地より・福島県郡山市前市長)
- 西 修氏(駒澤大学名誉教授)
- 青木 照護氏(日本青年会議所副会頭)
- 山本 みずき氏(慶応大学法学部学生)
- 百地 章氏(日本大学教授)
- 日時 2016年5月3日(火)13:30~15:30
- 場所 砂防会館別館(東京都千代田区)
- 告知 第18回公開憲法フォーラムのご案内
- 共催 民間憲法臨調、美しい日本の憲法をつくる国民の会
災害の悲劇を改憲の口実に利用する悪質な「櫻井論法」
▲聴衆に語りかける櫻井よしこ氏
集会のタイトルは「各党に緊急事態に対応する憲法論議を提唱する」。この日の焦点は「緊急事態条項」であった。
この条項は、戦争や災害時に、国家権力が「国家の存立を維持するため」との名目で、実質的には立憲的な憲法秩序(人権の保障と権力分立)を一時停止し、人権を制限し、権力者に独裁的な権力を与えてしまう、「ナチスの手口」そのものとも言うべき条項だ。
次々と登壇したゲストは、口々に緊急事態条項が「いかに大切な条項か」を訴えたが、そのどれをとっても首を傾げざるをえないものであった。
冒頭、登壇した櫻井氏の言葉は、まさに「唖然」としか言いようがない。
「あの3.11で自衛隊、消防隊、警察、民間のボランティアの人々、どれだけ全力を尽くしたか。(しかし)彼らがどんなに頑張ってもできなかったことが、いくつもいくつもいくつもありました。問題は、憲法にその元凶があるのではないでしょうか」
緩急と抑揚をたっぷりとつけた情動的な語り口で述べる。
「頑張ってもできなかったことがいくつもいくつもいくつも」とはいったい何を指しているのだろうか? 櫻井氏は明らかにすることなく、ただ現行憲法を「悪」と決めつけた。
そもそも櫻井氏は、あの被災現場に駆けつけて、自称といえども「ジャーナリスト」として現場取材をし、その実例を見たのだろうか? また、自分自身で被災者支援を行ったのだろうか? いったい何を彼女は頑張ったというのか?
我々IWJは、たとえば今回の熊本・大分大地震の場合、発災直後から、のべ3人の記者・カメラマンを派遣し、緊急支援を行いつつ、19日間にわたり6県にまたがり現場取材と緊急支援を行なっている。
我々は、現場取材を徹底して行なったが、現行憲法のせいで頑張ってもできなかったことなど、何も見当たらなかった。また、3.11の東日本大震災の際は、私、岩上安身も、私のスタッフも宮城、岩手、茨城、福島の被災地へ何度も足を運んだ。特に福島には数えきれないほど通い、さらに地元在住の福島中継市民の方々からもずっと情報を受けとっている。
「頑張ってもできなかったことがいくつもいくつもいくつも」が何であるのか、櫻井氏は具体的に明らかにするべきだ。
「助けることのできる命が助からなかった――」根拠を示さない櫻井氏の安っぽいお涙芝居
▲途中、何度か鼻をすすり語る櫻井よしこ氏
櫻井氏は、さらにこう続けた。
「法律はたくさんありましたよ。このような対策をとってよろしい。このような場合にはこうしてよろしい。法律は複数ありました。
(けれども)緊急の道路をつくるのに、荷物、車、がれき、片づけようとしても、現場はとまどいました。
なぜならば、それは憲法で財産権の保障などをしていて、もしかしたらこれは、(撤去すれば)憲法に抵触するのではないか、そのような思いを現場の人が現に持ったんです。複数の証言があります」
櫻井氏はみずから現場へ足を運び、そうした声を聞いてきたということだろうか? 驚くべきは、締めのこの言葉だ。
「その結果、多くの対策が遅れました。助けることのできる命が助からなかった。このようなことを繰り返してはなりません」
緊急事態条項さえあれば、人命を救えたのに――。櫻井氏は、涙をこらえるかのように、途中何度か鼻をすすった。
驚くべきことである。櫻井氏は、憲法の財産権の保障によって、がれきなどの撤去ができず、道がつくれなかったという事例があり、その結果、対策が遅れ、助かる多くの命が助からなかったというのだ。そういう声を複数聞いたというのだ。
救えなかった命はたくさんあった。東日本大震災でも、熊本・大分大地震でも、たくさんの方がお亡くなりになった。実に痛ましいことだ。被災現場を歩き回って取材した者の一人として、思い出せば本当に胸がつまる。
だが、どこに憲法が理由で、救われたはずの命が失われたケースがあったのか。櫻井氏がいうのは、いつ、どこの、誰の命のことなのか。本当に憲法が原因だと、何を根拠にいうのか。
「そんな話、まったく聞いたことがない」と断言するのは、緊急事態条項の危険性にいち早く着目し、IWJにも登場、私のインタビューに応じた、日弁連災害復興支援委員会前委員長の永井幸寿弁護士だ。
「災害対応には現行の災害対策基本法で十分」 緊急事態条項の必要性を徹底否定した日弁連災害復興支援委員会前委員長の永井幸寿弁護士が櫻井氏の嘘と無知に手厳しく反論
▲2015年12月19日 IWJ事務所で岩上安身のインタビューに答える永井幸寿弁護士
集会の後日、IWJ記者の取材に答えた永井弁護士は、櫻井氏の発言に次々と反論していった。
「そもそも、自衛隊、消防隊、警察、民間のボランティアの人々が『緊急の道路をつくる』というのは、意味がよく分かりません。
道路はふつう、国道なら国、県道なら県、市道なら市が建設します。国道、県道の場合でも警察が建設を担当することはありません」
言われてみれば当たり前のことだ。道路は国や自治体の発注によって、建設業者がつくるものである。建設業に携わったことのない警察や消防隊や、まして民間のボランティアがつくれるものではない。
そもそも、災害の緊急時に、新たに道路を建設しているヒマはない。既存の道路を通行できるような状態に回復させることが、最優先である。
さらに永井弁護士は次のように述べる。
「もし、『緊急の道路をつくる』というのが、通行のためにがれきなどの漂流物を撤去する、という意味であっても、櫻井氏の主張は誤りです」
永井弁護士によれば、災害時に必要な対策を定める災害対策基本法によって、市町村長や警察は、がれきを取り除くことができるという。その根拠を永井弁護士は以下のように示す。
「災害対策基本法64条2項により、市町村長は、災害が発生した場合、応急措置を実施するために緊急の必要があると認めるときは、現場の災害をうけた工作物または物件で、当該応急措置の実施の支障となるものの除去、その他必要な措置をとることができます。
また、同法64条7項により、現場に市町村長又はその委託を受けた職員がいない場合,またはその要請があった場合、警察官は市町村長の職権を行うことができます」
これだけの法整備がなされていて、どこかで櫻井氏が主張するように、救われうる被災者が救われなかったという出来事が、仮に本当にあったとしたら、それは法の運用に問題があった、というべきであろう。なぜ、一足どころか何足も飛んで憲法の問題になるのか。
しかも、災害で生命を失った気の毒な人がいたから、という理由で、「緊急事態条項」という、行政権力を極端に強大化して、個々人の人格を犠牲にする条項を入れよう、という話になぜつながってゆくのか。話の筋道がめちゃくちゃである。
現行憲法のもと、現行の災害対策基本法と行政の仕組みによって、がれきを撤去して道を通行できるようにすることは、十分に可能なのだ。
緊急事態条項を憲法に導入する必要性を訴えるために、憲法上の「財産権」を持ち出してきて、その権利を制限しないと、がれきを取り除けない、道も開通させられない、そのために人が死んだ、行政が手間取ったのではなく、憲法のせいで人が死んだのだ、というのは、明らかにおかしい。どう考えても無理も無理、論理の筋が無理筋過ぎる。
櫻井氏は、そんな事実があるというなら、事実をあげて実証すべきである。実際に、地震や津波の被害でお亡くなりになった方々がいる。その犠牲者の中で、誰が「憲法」のせいで命を落とされたのか、明らかにしてもらいたい。
さもなくば、「憲法」は櫻井氏によってあらぬ濡れ衣を着せられ、不当な冤罪に陥れられていると言わなくてはならない。
災害時の人命救助を可能にするのは「憲法」ではなく「法律」~緊急事態条項創設はやはり不必要だ!
見逃せないのは、災害対策基本法のこうした規定に触れることなく、櫻井氏が平然と「助けることのできる命が助からなかった」などと断定的に述べていることである。
櫻井氏は、被災地で道路が寸断された現場に立ち会い、行政の努力にもかかわらず、「憲法」が立ちふさがって目の前で人が亡くなっていくのを見たというのだろうか?
また、櫻井氏は「複数の証言」を根拠に話しているという。その証言者とは、現場にいた人間、実際に被災した人のはずであろう。そうした人が、明らかに「憲法」が邪魔をしたと訴えているのか。櫻井氏は早急に明らかにすべきである。
そうでなかったら、つまり被災現場にもいなかった、被災当事者でもなかった人の伝聞を根拠にこんな話をしていたとしたら、とんでもない話である。不確かな噂で話を膨らませ、あげくに「憲法」が悪かったのだという、持論の改憲論に強引に結びつけていることになる。
これを牽強付会と言わずして、なんと言うべきだろうか。
大地震と津波による未曾有の災害の中で、多くの人が実際に亡くなっているのだ。そうした人々の死を政治利用しようとしているなら、不謹慎きわまりない。根拠も示さず、「憲法」のせいで「助けることのできる命が助からなかった」などと言ってのける無責任さ、面の皮の分厚さに、呆れてものも言えない。
いったい、憲法に規定された「財産権」がどのように邪魔をして、人命が犠牲になったというのか。
永井弁護士はさらにこう述べる。
「もし、建物に閉じ込められている人を救助するために建物を破壊する必要があったのに、財産権が邪魔をして建物を壊せず、中の人を助けることができなかった、という意味であれば、それは誤りです」
どういうことか。
「災対法64条2項の『その他必要な措置』には、『最小限の破壊』も含まれます。
建物の破壊は、刑事上は住居侵入罪(刑法130条)、器物損壊罪(同法260条)、または建造物損壊罪(同法261条)に該当し得ますが、正当行為(同法35条)、緊急避難(同法27条)として、警察官でも民間人でも違法性が阻却されるのです。
さらに、民事上も緊急避難(民法720条2項)としても、やはり警察官も民間人も賠償責任は生じません」
つまり、倒れた建物の中に人が閉じ込められているのに、「財産権」があるから助けられない――。などということは、どこをどう検討しても、ありえない話なのだ
「これまでに災害現場で、憲法の財産権に抵触することを恐れて緊急道路を作れず、人の命を救いきれなかった、などということはあったのか?」とのIWJの問いに、永井弁護士ははっきりと、「私が21年間、弁護士として現場で災害の被災者支援にかかわってきた中で,そのようなことは1度もありません」と断言した。
災害時の人命救助は、憲法の問題ではなく法律とその運用の問題である。
緊急事態条項の創設を企む政府の別働隊、あるいは鉄砲玉の筆頭とでも言うべき櫻井よしこ氏は、事実を重んずべき「ジャーナリスト」を自称しながら、その実、現実に起こったとは考えられない「お話」を、具体的な事実も根拠も示さずに、公衆の前で涙ながら訴え、「憲法が全部悪いの」などとなじりつつ、実を言えば、憲法についても法律についても、まったく理解していないのである。
これが彼女の非常識なまでの無知とか、致命的な知力の欠如によるものではなかったとしたら、「緊急事態条項」導入のプロパガンダという政治的目的のためなら、どんな作り話も、どんなウソも、憲法や法律についてのどんなデタラメな解釈も、平然と口にできる、ということである。
おそるべき鉄面皮ではないか。
ずさんな論拠の元に「人命救助のために」などとうたい、本当のところ狙うのは、災害をダシにした独裁権力の樹立と全国民の人権の制限である。これを評するに「悪辣」との言葉だけでは、不十分だ。
実際に命を落とした人のいる大災害なのだ。人の死も、政治的な目的をとげるためにプロパガンダの材料として悪用することは、「憲法」に対してだけでなく、お亡くなりになった方々に対する侮辱そのものである。これは「最低」ではないか。