(再掲)「雲隠れ」を続ける甘利明氏を刑事告発!あっせん利得罪の構成要件「請託」「権限行使」「財産上の利益を収受」すべて揃った滅多にない事件だ ~岩上安身によるインタビュー 第631回 ゲスト 宮里邦雄弁護士 2016.3.30

記事公開日:2016.3.30 テキスト動画独自
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(IWJテキストスタッフ・関根)

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 「金銭授受の具体的な状況が、告発段階で明らかになっているのは異例なこと」──

 宮里邦雄弁護士が代表を務める「社会文化法律センター」が、2016年3月16日、甘利明前経済再生担当大臣と元公設秘書の清島健一氏を、あっせん利得処罰法違反の疑いで告発に踏み切った。

 「週刊文春」(2016年1月21日発売)が報じた、「甘利氏の地元事務所が、千葉県白井市の建設会社(薩摩興業)から総額1200万円の現金や接待を受けていた疑い」という記事を読み、罪の成立は十分との確信を持ったと宮里氏は言う。2016年3月30日、岩上安身は宮里氏にインタビューを行い、告発の経緯とその真意を聞いた。

 甘利氏は、1月28日の記者会見で大臣辞任を表明。しかし、議員辞職およびあっせんについては否定し、その後、睡眠障害だとして「雲隠れ」している。また、元秘書の清島氏の所在は不明のままだ。

 一方、甘利氏側にあっせんを依頼した薩摩興業総務担当者の一色武氏は、甘利氏、清島氏との会話の録音データを開示した上で、甘利氏側がUR(都市再生機構)に違法な口利きを行い、見返りに薩摩興業から金銭を受け取ったことを証言している。

 告発の根拠となった「請託」(職務行為をすることの依頼を受け、それを承諾し、金銭の授受をすること)の内容は、次のようなものだ。URが道路建設を行った場所には薩摩興業の借りている土地が隣接しており、工事の影響でコンクリートにひびが入った。同社は、「そこには産業廃棄物も保管されていて、ひびを直すにはお金がかかる」と主張。UR側が支払う補償金を釣り上げたい薩摩興業の思惑を、甘利氏側が請け負った形だ。

 ポイントは、大臣室で50万円、地元事務所で50万円の金銭授受を、甘利氏が認めたこと。それらは100万円の寄付として処理されている。さらに、公設秘書が500万円を受け取っていること(内300万円は秘書が私的に消費)。また、甘利氏は地元事務所で清島氏同席のもと、一色氏から資料を受け取り、(薩摩興業が意図する)内容を把握。それを当時の大臣秘書官に渡し、清島氏にUR側と具体的な交渉を行うよう指示したことである。

 2013年8月20日、甘利氏の大和事務所で、清島氏が一色氏から現金500万円を受け取り、「一色さんは約束を守る人だね」と事務所スタッフに見せびらかしたという。また、2015年9月17日に平塚市の居酒屋で録音された会話も暴露されている。一色氏「受け取ってください。負担かけちゃってますんで」。元秘書「いただきます」。一色氏「いろいろ経費もかかると思います。URの件、よろしくお願いします」。元秘書「がんばります」──という会話が交わされているのだ。

 以上も含め、あっせん利得罪の構成要件である「請託」「権限行使」「財産上の利益を収受」を満たしていると、宮里氏は罪の成立に確信を持ちつつ、「告発段階では、甘利氏のURへの影響力を証明することに一番苦労した。政権与党の閣僚というだけではダメで、国会議員として影響力があるかを証明しなければならない」とも述べ、慎重に考慮したことにも触れた。

 宮里氏は、「これだけ具体的事実がある告発はない」と繰り返す。岩上安身が、「安倍政権の下では、検察が権力の顔色をうかがうこともあるのでは?」と懸念を示すと、「もし、検察がちゃんと捜査をせず、お茶を濁すようなことがあるなら、特捜部の威信に関わる。甘利氏本人も含めて、きちんと捜査してほしい。私たちは、きちっとウォッチしていく」と意気込みを見せた。

(※)あっせん利得罪とは、公務員が正当な職務行為をしていても、あっせんをしてお金を受けとってはいけない、とした法律である。公務員に不正な行為をさせた場合のあっせん収賄罪より、処罰の対象が広い。

■イントロ

■民主党が音声データを公開

  • 日時 2016年3月30日(水) 14:00~
  • 場所 東京共同法律事務所(東京都新宿区)

辞任記者会見で、あっせん利得罪として指弾される部分は巧妙に言及を避け、雲隠れしてしまった甘利大臣

▲岩上安身のインタビューに応じる宮里邦雄弁護士

岩上安身(以下、岩上)「甘利明経済再生担当大臣は、どこに行ってしまったのでしょうか。甘利大臣を刑事告発した、宮里邦雄弁護士にお話をうかがいます。よろしくお願いします。今回は宮里先生おひとりで告発されたのではなく、『社会文化法律センター』という団体で、ということですね」

宮里邦雄氏(以下、宮里・敬称略)「社会文化法律センターが、あっせん利得罪で告発しました。これは1976年1月に結成した、憲法、基本的人権の擁護を主旨とする、旧社会党の流れをくむ法律家団体で、現在は会員が約350名います」

岩上「今回の事件の発端は、2016年1月21日発売の週刊文春が、『甘利氏の地元事務所が、千葉県白井市の建設会社(薩摩興業)から総額1200万円の現金や接待を受けていた疑い』と、甘利明氏の金銭授受疑惑を報じたことでした」

▲インタビューで使用したパワーポイント資料より

▲インタビューで使用したパワーポイント資料より

宮里「普段、文春は読まないのですが、これはすぐに手に取りました。金銭授与の状況などが、かなりリアルに書かれていて根拠があり、あっせん利得罪にあてはまると直感しました」

岩上「薩摩興業の交渉担当者(一色武氏)が名乗りを上げた。一色氏とは会われたのですか」

宮里「会っていません。文春の記事を元に告発しました。告発は、犯罪の疑いがあれば誰にでもできます。国民すべてが持っている正当な権利なのです」

岩上「そうすると、今、問題のある自民党議員が続出していますが、彼らを国民が告発してもいいのですか」

宮里「告発は、あくまでも犯罪行為が対象です。評判が悪いとかではダメですね」

岩上「なるほど。結果、甘利氏は辞任しました(2016年1月28日)。マスメディアは大きく取り上げ、『みそぎが済んだ』など同情的な報道が目立ちました。甘利氏は、『国会議員としての秘書の監督責任、閣僚としての責務、政治家としての矜持に鑑み』『政治家としての美学に反する』と大臣を辞任したが、議員辞職は否定しています。

 ポイントは大臣室で50万円、地元事務所で50万円の授受を認めたこと。それを100万円の寄付として処理した、と。また、公設秘書が500万円を受け取り、300万円を私的に消費したことも認めていますが、甘利氏は口利きを否定。今は、睡眠障害で国会を欠席しています」

▲インタビューで使用したパワーポイント資料より

宮里「甘利氏は、犯罪行為として指弾される部分は巧妙に言及を避け、政治家の出処進退として処理しています。甘利氏のあっせん利得罪の疑いについて、合理的な説明はない。ヤメ検弁護士らで第三者委員会を立ち上げて、調べて報告するとも言っていたが、その後、何の動きもない。国会で証人喚問という手段もあるが、今の与党勢力では実現しないでしょう。

 私たちは捜査の進展を待っていましたが、他に告発もなく、このままでは選挙が近くなって政治的幕引きが行われてしまうと危惧しました。それで(3月16日、甘利氏と元秘書・清島健一氏の)告発に踏み切りました」

岩上「甘利氏は、URに違法な口利きをしたということですが、国会議員が政治献金を受けることや、陳情を受けて国会で質問をしたり、問いただすことは真っ当な政治活動です。しかし、そのための金銭のやり取りがあってはならない、ということですね」

宮里「公務員に不正な行為をさせた場合、あっせん収賄罪があります。それに対し、あっせん利得罪は、公務員の正当な職務行為であっても、あっせんをしてお金を受けとってはいけないとした法律で、大きな違いがあります。端的に言うと政治腐敗防止法で、政治と経済界の癒着を断ち切るのが目的。だから、あっせん収賄罪より処罰の対象が広いのです」

睡眠障害で欠勤の診断書を書くことはありえない。国会はきちんとした指定医を差し向けるべき

岩上「甘利氏は、睡眠障害で国会に出られないといいますが、IWJが取材した30年の経験を持つ精神科医によると、睡眠障害で欠勤の診断書を書くことはありえないといいます。眠れないなら睡眠導入剤などで対処できる。私も睡眠障害ですが、睡眠導入剤で寝て、普通に仕事をしています。

 国会に出て来られないと医者が言うなら、その診断した精神科医に問い合わせて、怪しければ再度、別の医師の診断を受けさせるのが当然です。過去、精神科医とグルになり偽の診断書で詐欺をした事例もあるそうで、国会はきちんとした指定医を差し向けるべきだと、その精神科医はおっしゃっています」

▲インタビューで使用したパワーポイント資料より

宮里「国会に、そういうシステムがあるのかわかりませんが、甘利氏は大臣を辞めたと言っても、国会で衆議院議員の職務があるわけです。本来なら、診断書などを衆議院議長に提出し、判断を委ねるべきです」

岩上「提出した告発状には『甘利氏は安倍内閣の重要政策を担当。大臣辞任をしたが、本件請託及びあっせんがなされた当時、政権与党の有力議員、衆議院議員として予算や法案の審議や評決に大きな影響力を有していた』と書かれています」

▲インタビューで使用したパワーポイント資料より

宮里「(告発状は)あっせん利得罪で、国会議員が影響力を行使した事実を明らかにするため、現段階では甘利氏の『有力議員としての影響力』を強調しました」

▲インタビューで使用したパワーポイント資料より

岩上「このあっせん利得処罰法は、2000年6月、中尾栄一元建設大臣が受託収賄容疑で逮捕された若築建設事件を契機に成立しました」

宮里「発端はリクルート事件(1988年)です。あっせん収賄罪には限界があり、政治腐敗を防止すべきという議論から法律に結実しました」

あっせん利得罪の構成要件「請託」「権限行使」「財産上の利益を収受」、すべて揃った滅多にない告発

岩上「あっせん利得処罰法1条1項は『衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、3年以下の懲役に処する』と定めています」

▲インタビューで使用したパワーポイント資料より

宮里「請託、権限行使、財産上の利益を収受の3件が構成要件。重要な点は、職務上の行為が違法か合法かは問わないことです」

岩上「その行為の結果(あっせんが成功したか)も問わないのですね。また、秘書も同様で、2年以下の懲役です。今回、URの職員に対する行為が、法人の『契約に関する』ものにあたると述べていますが、どういうことでしょうか?」

宮里「甘利氏と清島氏は、薩摩興業に有利になるよう請託を受け、URとの補償交渉では(薩摩興業が希望した)補償金が支払われた。つまり、合意のもとに行われたことであり、契約が成立をしていることを指します。また、請託に具体性があり、甘利氏側は内容証明を送らせたり、秘書をUR職員と面談させたり、具体的に動いている。ここまで客観的事実が明らかなのは、まれなことです」

岩上「郷原信郎弁護士も『ここまで明白なことは滅多にない』と言っていました。

 URが道路建設する場所に、薩摩興業の借りている土地が隣接しており、コンクリートにひびが入った。そこには産業廃棄物も保管されていて、直すにはお金がかかる、と。補償金を釣り上げたい薩摩興業の思惑を請負った形です。

 第2の請託は、『甘利氏は、清島氏同席で一色氏から資料を受け取り、(薩摩興業が意図する)内容を把握。それを大臣秘書官に渡し、清島氏にUR側と具体的な交渉を行うよう指示した』とあります」

宮里「甘利氏が、政治活動の拠点である地元事務所で、清島秘書と同席したことは注目に値します。甘利氏はあっせん利得罪への認識が甘いと思う。政治家として致命的なミスです。さらに、大臣が事務所で現金を受け取るという感覚は理解できません」

岩上「甘利氏は、政権与党の有力閣僚で安倍総理の盟友。アベノミクスやTPP交渉の担当者。当選11期で自民党の有力者なのは確かですが、UR職員に大きな影響力を行使できる立場にあったかどうか。ここが重要な点ですね」

宮里「告発段階で、甘利氏のURへの影響力の有無を証明するのが一番苦労しました。政権与党の閣僚というだけではダメで、国会議員として影響力があるのかを証明できないと。それを経歴などから総合的に判断し、影響力がある立場だと見極めました」

合計600万円を受け取った事実は否定しないが、「50万円入り封筒を内ポケットにしまっていない」と、こだわる甘利氏

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