「統治行為論がある限り政府の権限をコントロールすることは不可能だ」早稲田大・長谷部恭男教授が緊急事態条項に警鐘!仏、独、米の憲法体系を踏まえても「いらない」と断言! 2016.2.5

記事公開日:2016.4.16取材地: テキスト動画
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(取材・記事・写真 原佑介)

※2月8日テキストを追加しました!

 「ナチスの独裁を許した『授権法』と実質的に変わりのない運用がなされる危険性がある」――。

 早稲田大学・長谷部恭男教授(憲法学)は2016年2月5日、「立憲デモクラシーの会」が主催した公開シンポジウム「憲法に緊急事態条項は必要か」で講演し、約500名を収容する会場の「全電通労働会館多目的ホール」は満席となった。

 長谷部氏はフランス、ドイツ、米国の憲法体系を紹介しつつ、自民党が新設を目指す「緊急事態条項」は、日本には「いらない」と断言し、ナチス・ドイツを例に挙げ、権力集中の危険性を論じた。

 また、仮に「緊急事態条項」を導入し、「緊急事態宣言」が発せられた場合も、日本には、高度に政治的な問題について裁判所は判断を避けるという「統治行為論」がある。つまり、司法によるコントロールも期待できないため、事実上、権力を掌握した政府が暴走すれば制御する術がないのだ。緊急事態条項を新設するのであれば、「統治行為論」を廃止し、内閣による裁判官の人事権もより厳格なハードルを設けなければならないと長谷部氏は指摘した。

 さらに長谷部氏は、「単一の生き方に国民を誘導する」のが自民党改憲草案の考え方であると批判。「安倍総理はよく『法の支配、民主主義は普遍的な価値』とよくいうが、単なるリップ・サービス。騙されてはいけない」と会場に訴えた。

■ハイライト

  • 基調講演 長谷部恭男氏(早稲田大学教授、憲法学)「緊急事態条項の無用性などについて」
  • パネル・ディスカッション
    司会 杉田敦氏(法政大学教授、政治学)/パネリスト 長谷部恭男氏、石川健治氏(東京大学教授、憲法学)
  • タイトル 立憲デモクラシーの会主催 公開シンポジウム「憲法に緊急事態条項は必要か」
  • 日時 2016年2月5日(金)18:30〜
  • 場所 全電通労働会館(東京都千代田区神田駿河台)
  • 主催 立憲デモクラシーの会詳細

使いものにならないフランスの「緊急事態条項」〜「仏を真似しろ」というミスリードに騙されるな

▲各国の緊急事態条項を紹介する早稲田大学・長谷部恭男教授(憲法学)

▲各国の緊急事態条項を紹介する早稲田大学・長谷部恭男教授(憲法学)

 フランスでは、2015年11月13日にパリで発生した同時多発テロ事件を受け、非常事態宣言が発せられた。産経新聞などは、仏当局が権限を強化して「対テロ作戦を遂行」できたのは、「『国家緊急権』が、憲法や法律に設けられているから」であるとし、「(日本の)憲法には同様の規定は存在せず、『テロとの戦い』の欠陥となっている」などと緊急事態条項の導入を煽った。

 しかし、オランド仏大統領が発した「非常事態宣言」は一般法に基づくものであり、憲法の「緊急事態条項」を発動したわけではない。意図的か不勉強かはさておき、産経新聞の主張はミスリードである。

 確かに仏憲法に「緊急事態条項」は規定されているが、長谷部氏によると、「共和国の制度や国の独立、領土の保全、国際条約の履行が脅かされ、かつ公権力の適正な運営が中断されるときに始めて発動できる」と使い勝手が悪い規定であり、アルジェリア戦争時に1度発動されたきり、現在まで発動されていない。また、憲法にある「戒厳令」の規定も、「治安と司法の権限を軍に委ねる」というもので、今日においては発動自体が想定されがたいものであるという。

 今回のテロ事件を受け、仏では改憲しようとする動きがあるが、長谷部氏はこの改憲議論について、「テロ犯罪で有罪とされた人が二重国籍保持者だった場合に仏国籍を剥奪できる根拠となる規定を憲法に入れてはどうか、という議論であって、そもそも二重国籍を憲法で認めていない日本とは関係がない」と断じた。

日独の決定的な違い!ドイツの「緊急事態条項」は、連邦国家でもない日本には応用できない

 ドイツにも、敵国に攻められた際に発動する、防衛上の「緊急事態条項」が置かれている。同じく「敗戦国」であることも手伝って、「日本もドイツに倣え」という論調もあるが、ドイツの「緊急事態条項」も日本には応用できそうにない。

 連邦国家であるドイツでは、立法、行政の権限が連邦政府と各州の政府で分割されており、「緊急時に連邦政府に権限を吸い上げて事態に対処する必要がある」ため緊急事態条項が規定されている、と長谷部氏はいう。

 「日本は連邦国家ではなく、もし緊急事態に特別の対処が必要というのであれば、今から作ったほうがいい。ただ、災害対策基本法や有事法制によって,現時点で必要な制度はできている。他にも必要であれば、国会で新たに法律を作ればいいだけの話だ」

 連邦政府が「吸い上げた」権限も極めて限定的で、国民の身柄の拘束に関する期間の限定を、通常の1日から4日間に延長する程度のものであり、また、その際も権限が乱用されることがないよう連邦裁判所によるコントロールが働く制度になっているのだという。日本はもともと身柄の拘束期間が長く、逮捕・勾留によって最大で23日間も被疑者の身柄を拘束することができる。この点でもドイツの「緊急事態条項」は日本には不必要だといえる。

米国に緊急事態条項は「ない」〜合衆国憲法の「議会緊急招集権」は日本で整備済み

▲満席となった全電通労働会館多目的ホール、立ち見の参加者も

▲満席となった全電通労働会館多目的ホール、立ち見の参加者も

 米国には憲法上、緊急事態において政府への一時的な権力集中を認める明文規定は存在しない。

 合衆国憲法第2条3節は、「大統領は、非常の場合には、両議院またはその一院を招集することができる」と議会の緊急招集権を認めているが、長谷部氏は、「日本では非常事態でもあっても非常事態でなくても、内閣は必要に応じて臨時国会を開けるので、日本で新たに規定する必要ない」と明言した。

 さらに、「衆議院解散・特別国会、参議院の緊急集会」を規定した日本国憲法54条は、「内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる」とも定めている。長谷部氏は、「少なくとも、日本国憲法の制定者たちは、参議院の緊急集会さえあれば緊急事態に対応できると考えていた」と主張した。

衆院解散の延長規定は「重箱の隅をつつく議論」〜空襲中にも選挙は行われていたという歴史的事実

 しかし、「参議院の緊急集会では足りない」という議論も出はじめている。

 衆議院が解散されているときに大規模災害が起こる、あるいは外敵が攻め寄せてきたらどうするのか、憲法54条は、衆院解散から40日以内に総選挙を行うようを定めているが、選挙が有事と重なれば、この規定を守れないかもしれない、違憲状態にならないためにも、衆院解散の延長規定を入れるべきだ――といった主張である。

 長谷部氏はこれを「重箱の隅をつつくような議論」と一蹴し、過去の事例を挙げた。

 「太平洋戦争の真っ最中の昭和17年4月30日、すでに米軍が東京、神戸などの大都市への空襲を開始していたが、衆院総選挙はちゃんと行われた(第21回衆議院議員総選挙)。そういう意味では、大和民族は『余裕しゃくしゃく』の民族で、太平洋戦争していようが選挙はやるという国民性だ」

 戦前賛美、軍国主義・復古主義賛美の改憲派は、「空襲があっても、昔は選挙をやっていた」という長谷部氏の一喝に、ぐうの音も出ないだろう。

 さらに長谷部氏は、「万が一、40日を経過してから総選挙をしたとしよう」と仮定し、「そのとき、最高裁はその選挙を『無効だ』と判断するだろうか」と皮肉っぽく問いかけた。

 「投票価値の格差によって『憲法違反だ』と言いながら、『選挙は有効』と言い続けてきた最高裁だ。数日、あるいは1、2週間選挙が延びても『無効』というような裁判所ではない」

 これまた、最上級の皮肉であり、かつ日本の司法の現実をおさえた、リアルな見通しだろう。

緊急事態条項の「グローバルスタンダード」に反する最大の障害は「統治行為論」

(…会員ページにつづく)

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「「統治行為論がある限り政府の権限をコントロールすることは不可能だ」早稲田大・長谷部恭男教授が緊急事態条項に警鐘!仏、独、米の憲法体系を踏まえても「いらない」と断言!」への1件のフィードバック

  1. 吉岡 斎 より:

    この長谷川教授の考えは、違うと私は思います。「統治行為論」を悪く考えればこの人の言う通りですが、私はそうは思いません。

    そもそも、日本の憲法が改正が必要なのにしていない、していない間にも世界情勢は変わっている。その中で今後の日本のために通さなければならない法制等があった場合、「違憲だ」「立憲主義に反する」等という反論は承知の上で、成立させる。これが安保法制の成立過程です。そして、これをもし反対派などが違憲訴訟を提起した場合、この人の言うように「統治行為論」によって司法が判断を避ける可能性があります。

    でもそれは、憲法改正の手続は間に合わないが日本には必要不可欠な法制である(と少なくとも安倍さんは考えている)から、司法もその考えに同調すれば、行為統治論により、違憲判断は避ける事になるだろうと思われます。

    つまり、その法律や政策等が「現行憲法上違反かどうか」よりも、「今後の日本に取り必要不可欠であるかどうか」という基準が上回った時に、行為統治論により違憲判断を避けるのだろう、と私は考えます。

    すなわち、司法が「行為統治論」により違憲判断を避けるのは、司法が「早く憲法改正しなさい」と、暗に主張しているのだ、と私は考えます。

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