【スクープ寄稿】橋下徹氏に「有印私文書偽造・同行使罪」「公正証書原本不実記載等罪」の疑い!会見からみる法律顧問としての適格性~登記問題Q&A~(維新の党 新潟県総支部代表代行・米山隆一弁護士) 2015.11.3

記事公開日:2015.11.3 テキスト
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 こんにちは。維新の党・新潟県総支部代表代行で弁護士の米山隆一です。

 ここ数日、私が取り上げている登記問題について、インターネット報道メディアであるIWJ(Independent Web Journal)の柏原資亮記者が、橋下氏に「おおさか維新の会」の結党大会で直撃質問をされました。どうやら例によって橋下氏にけむに巻かれてわけが分からなくなったらしく、東京スタッフから「すみません、橋下氏の言っていること、いろいろとおかし過ぎると思うのですが、どこがおかしいのか米山弁護士の見解を教えてください」とのえらく正直な相談を受けました(笑)。

 「とりあえず文字起こしを送っていただけますか?」として送られてきた記者と橋下氏のQ&Aが非常に氏らしい“テクニック”にあふれた傑作なので、それに対する私の率直なコメントを記したうえで、最後に解説させていただきたいと思います。

■IWJ質疑応答部分 ―「おおさか維新の会」結党大会後の記者会見

橋下氏が一転!? 「無効」と主張していたはずの松野執行部を「僕は認めていましたよ」?

【IWJ記者〜橋下徹氏の質疑応答その1】
Q.IWJ柏原資亮記者「橋下代表にうかがいたい。維新の党を解党し、今日結党したということだが、松野代表が、執行部が不在だったということで、話されていた件です。実は橋下氏が8月27日まで代表だったという書類と、本人のサインと印鑑が押された『決定書(※)』が大阪法務局から出てきましたが、これについて」

A.橋下:「あの、僕は認めていましたよ、一定の期間は。ただそれは、後で党大会の承認が必要であることが前提です。ええ。ですから、これは選挙を11月か何かにやるにあたっては、代表任期を延ばさなければいけないけれども、でもそれは一部の人間だけで決められる話ではありません。永田町の国会議員とか、それから僕はその当時、維新の党の執行役員でもなんでもないわけですよ。一党員なわけです」

――松野頼久代表の正当性を否定する橋下徹氏だが、実は自身の署名と印鑑を押して、松野氏を維新の党代表だと認める「決定書」を法務局に提出していたことが、米山弁護士の調べで発覚していた。

C.米山:でました、「僕は(松野氏を代表であると)認めていましたよ」!(笑)。いや、認めていたって、今まで全然言っていないですよね、そんなこと。

 橋下氏は、どんなに矛盾を突きつけても、常にこうやって、今まで全然言っていないことを最初からそう言っていたかのように、突如、言いだして取り繕いますから、まあ何を言っても自分の過ちを認めることはない人なんだと思います。

 また、「とりあえず(松野氏の代表の地位は)有効だけど党大会の承認が必要で、一定期間後承認がなければ無効」という説も初めて聞きました。今まで氏が主張していたのは「最初から無効」という説でした(※実際、橋下氏が、橋下氏名で10月19日付で維新の党特別党員及び支部宛に送付した文書には、「松野頼久氏はそもそも5月19日以後維新の党の代表ではなく、従って執行役員会も存在しない。」と明記されている。ここまであからさまな嘘を平然とつける人というのも稀有の存在である)。

維新の党関係者に対し、「臨時党大会」への出席を求める橋下徹氏の内部文書

 ここでも突きつけられた事実と平仄を合わせるために、突如主張を変えているのですが、その変更の理由はまったく説明されていません。であれば、今までの主張はまったくの嘘か間違いだったことになるのですが、その点の説明もなしです。

 そのうえ、自分自身については、「僕はその当時、維新の党の執行役員でもなんでもないわけですよ。一党員なわけですよ」ときました。党におけるご自身の役職のことですので、もちろんご承知かと思いますが、当時、橋下氏は「最高顧問」という素晴らしい肩書を持った一党員であったわけです。その最高顧問が、「党大会の承認が必要」とお考えであったのに、それを執行部に伝えることはせず、顧問を退き、離党してから突如(というか、今回の記者会見で質問されて突然)、「党大会の承認が必要」とのご意見を開陳されたということになります。いや、実に最高顧問として素晴らしい仕事ぶりです。

 また、例の維新の党の臨時党大会と称する大会では、橋下氏は全決議を入念にチェックされたとJCC (※1)で報道されていますが、あの決議文の中にはっきりと、「5月19日以降執行部は不存在」と書かれています(※2)。しかし、大阪法務局が開示した「決定書」では、5月19日から松野氏を維新の党の代表とする旨が明記されています。この会議の議長は橋下氏自身であり、「決定書」では、橋下氏用の法人実印まで押されています。法律家なのですから、実印を押し、法務局に登記するということの法的な意味や重みを橋下氏が理解していないはずがないでしょう。

 とすると、これは橋下氏のチェック漏れでしょうか? それとも自分の見解とは異なるけれど、すでに離党した「自分とは全然、無関係な党」(維新の党)の決議だから、事実と異なる決議をすることを放置しておいたということでしょうか? これも政策法律顧問を目指される方として、素晴らしい仕事ぶりなのではないかと思います。

 なお、橋下氏のご見解によっても、維新の党の臨時党大会と称する大会の決議には少なくとも一つ、嘘があることになりますので、その点はお認めいただきたいと思います。また、一つ嘘があるということは、あの大会の決議には、いくつの嘘が入っているか分からないということになるかと思います。

  1. ※注
  2. 読売テレビ 【かんさい情報ネットten!】
    「綿密なリハーサル・橋下市長の思惑とは」15/10/26
  3. 維新の党代表及び執行役員会の不存在についての大会決議案
    ――「おおさか維新の会」合流組が10月24日に行った「臨時党大会」と称する大会での決議文には、「松野頼久氏はそもそも5月19日以後維新の党の代表でなく、従って執行役員会も存在しない」と明記されている。

橋下氏の行為は明白に「有印私文書偽造・同行使、公正証書原本不実記載等罪に該当」!

【IWJ記者〜橋下徹氏の質疑応答その2】
Q.IWJ柏原記者「(維新の党の執行役員でもなんでもないというのは、離党した)8月27日からのことですか?」

A.橋下氏「それは何かの雑誌でもそう言われていました。登記簿謄本では僕が代表だってなっていますけど、8月の何日までかは。ただ登記と実態的な話はまったく別なんです。だから僕はもうそのときは代表ではないけれども、登記簿にはまだ代表だと。

 要は、登記を変更していなかっただけなんですよ。これはよくあることです。『家』なんかでもね。例えば不動産の登記簿なんかでも、家を実際に売却するけれども、登記をずっと移さなかった場合は、これはいろいろ法律関係が生じるわけですね。

 だから僕自身は、もう昨年の12月に行われた衆院選の後にね、ちょっと色んな事情があって、一回、代表は降ろさせてもらいますということでね、これはもう報道にも出ていたし、その年を明けた結党大会でも、もう僕は『最高顧問』というような呼び名で壇上に上がっているわけです。

 ただたまたまその登記の手続きが、事務的に行われていなくて、8月27日まで僕が代表という登記だけが残っていただけのこと。実態はもう代表ではないわけです」

C.米山:ほう、あの登記は実態でなかったことは流石に認められるということですね。

 もちろん、ご指摘の通り、登記と実態が乖離することはあります。家を売ったのに、登記が元の持ち主のもとにある、そういう場合ですね。おっしゃる通り、後で実態に合わせて登記しなおすなら、目くじらを立てるようなことではありません。

 しかし、登記と実態が乖離していることを知っていて、それを利用して何かをしたら、それは時に違法であり時に犯罪です。上記の例で、家を売ったのに登記が元の持ち主のもとにある、元の持ち主がその事実を知って、残っている登記を利用してその家を第三者に売って金銭を得たら、それは詐欺です。

 本件において、平成26年12月23日の代表辞任をすぐに登記しなかったこと自体は目くじらを立てるほどのことではありません。しかし、平成27年5月27日には、江田憲司代表辞任と松野代表就任(5月19日)に伴い、登記の変更を行っていました(※3)。松野氏の代表就任を契機に、この時点で登記と実態の乖離に気がついたわけですから、登記を実態に合わせたうえで(辞任登記をしたうえで)、前代表である江田氏の承認により、松野氏の代表就任登記をしなければならなかったはずです。

 しかし、昨年末に代表を辞任して以降は、「登記だけが残っていただけ」で「実態はもう代表ではない」と言いながらも、5月の段階で自分が代表であると偽って登記をしたことは、構成要件上、明らかに有印私文書偽造・同行使、公正証書原本不実記載等罪に該当します。それが立件に値するほどのものかどうかはさておき、自らそれと知って違法行為を行うというのは、これも政策法律顧問を目指される方として、なかなかの仕事ぶりであると言わざるをえません(なお、橋下氏は、ほぼ同様の松野氏の事例について、「松野氏を」刑事告訴すると公言しています。何故松野氏のみが刑事告訴に値し、自分は刑事告訴に値しないのか、例によって説明はありません)。

 また、どういう経緯があったにせよ、この時点で登記が放置されていることに気がついたのですから、普通の感覚なら、せめてここで登記を実態に合わせるはずです。

 にもかかわらず、さらに3ヶ月あまり代表登記を残したのは、何か意図があってのことと疑われても仕方ないものと思います。あくまで一般論ですが、代表でもない人物に代表登記があって最もよいこと…それは恐らく、その人物が、自分一人で、代表名義で借入金が可能なことだと思われます。

  1. ※注
  2. 維新の党の登記簿
    (ブログ「米山隆一の10年先のために」参照 )

登記と決定書を突きつけられ、慌てて辻褄合わせをする橋下氏の無理筋な「屁理屈」

【IWJ記者〜橋下徹氏の質疑応答その3】
Q.IWJ柏原記者「(松野代表を承認した)『決定書(※)』はどうか?」

A.橋下氏「先に言わさせてもらうと、松野代表や、または松野さんが指名していた執行部というものを、一定代表として認めていたことは、間違いありません。ただそれは、一部の者だけで認めていてはダメなんです。維新の党の最大の欠陥は、党大会、特別党員の存在を完全に忘れ去っていたことにあるんです。

 よく言われるのは、『橋下は認めていたじゃないか』『文句を言わなかったじゃないか』と。でもそれは僕が、松井知事が大阪維新の会のメンバーの特別党員160名をきちっと説得できるという前提で、松野さんや、松野さんが指名した執行部の人たちを、一定、そういう存在だと認めていながら行動してきたのは間違いありません。

 でもそれも、一番おしりは9月30日までであって、もう8月の末から揉め始めたわけですよ。僕らと松野さん側で意見の食い違いが生じてきた。そうであれば、もう僕らが特別党員を説得する必要がありませんから、松野さんを代表だと認めましょうねということを大阪の160名を説得させる必要はない。

 そうしたら9月30日に松野さんの任期が切れた以降、今度は僕と松井知事だけで物事を決められるわけではないです。僕たちは党大会にも出ていないんです。8月の下旬で党員ではないので。だから、あとは大阪の160名のメンバーや、その他の地方の地方議員合わせて230名以上のメンバーがもう松野さんは任期切れですよ、ということを、特別党員が決めたんです。

 それを、『橋下は認めていたじゃないか』『橋下が代表任期を延長させるようなメールを流していたじゃないか』と言うけど、僕一人が決められないじゃないですか」

C.米山:IWJ柏原記者との質疑で先ほど初めて開陳された、「とりあえず有効だが、一定期間後は特別党員の承認が必要。僕(橋下氏)は松野代表を認めていたけど、僕(橋下氏)が認めたからって承認が必要なのは変わらない。その承認がないから無効」という主張を繰り返しているわけですね。

 「一定期間後は党員の承認が必要」という主張は何の根拠も無い氏独自の見解だと思いますが、百歩譲って、そうだとしましょう。ところで、それは、橋下氏が離党される8月28日まで、誰も知らなかったわけです。ほかならぬ氏自身が、「松野さんでいい」と言っているわけですから、橋下氏が頭の中で考えている「一定期間後は党員の承認が必要」という理屈は、他の執行役員にはまったく共有されていません。

 繰り返しますが、橋下氏はこの時、「最高顧問」です。橋下氏が、「執行部は現在有効だけれど、手続き的な瑕疵があって、それを埋めないと執行部が存在しない状態になってしまう」と考えているなら、最高顧問として、何を置いてもそれを執行部に伝え、手続き的瑕疵を埋めるようアドバイスするのが当然でしょう。橋下氏が離党前にそのようなアドバイスをしたという事実は、誰も知りません。

 橋下氏の過激なツィートをたどっても「執行部が不存在」という主張が出現するのは、橋下氏が離党して2ヶ月近く経った10月15日が初めてです。そして「とりあえず有効だが、一定期間内に党大会の承認がないと無効になる」という説が出たのは、10月31日に行われた、このIWJの柏原記者との質疑が初めてです。

 つまり、橋下氏の主張を前提としても、橋下氏は、最高顧問でありながら、執行部の正当性に手続き的瑕疵があるという事実を知っていたにもかかわらず、誰にも告げず黙っていて、離党から2ヶ月以上経ち、登記と決定書を突きつけられて初めて、突如それを公にしたということになります。維新の党は素晴らしい最高顧問を持ったものだと、感動さえ覚えます。

「(最高顧問だけど)一般党員の僕が何言っても法的効力はないから、僕が言わなかったことなんてそんなの全然関係ないよ」という橋下氏の“開き直り”

【IWJ記者〜橋下徹氏の質疑応答その4】
Q.IWJ柏原記者「問題はそこではないのですが。代表の決定時点の、指名をされた手順を書かれた「決定書」がありました。ここで決定がされた。松野氏を代表に選んだ橋下氏が指名され、満場一致で…」

A.橋下氏「それでいいんじゃないですか? それでも党大会にかからないとダメですよ」

C.米山:さらに同じ主張の繰り返しですが、そうした主張は、最高顧問の間に言わなきゃダメですよ。5月19日の決定書作成から、8月28日に最高顧問を辞任し、離党するまで3ヶ月もあるのですが、その間何をやられていたのでしょうか? 寝ていたのでしょうか? ツィッターをしていたのでしょうか? これもまた、維新の党は素晴らしい最高顧問を持ったものだと、驚嘆を禁じえません。

【IWJ記者〜橋下徹氏の質疑応答その5】
Q.IWJ柏原記者「そこで執行役員の権限の話(執行役員が不在だという話)の前提が崩れるのではないか。

A.橋下氏「これは株式会社や行政を見てもらえばわかるとおり、役所の場合、市長や担当部局で物事を決めても、議会の同意を受けなければならないわけです。株式会社でも取締役会でそういうことを決めたとしても、重要な事項は株主総会にはからなければならないわけです。だからそこで、今、(決定書が)どういう書面なのかわかりませんけども、決定書とあるのは、いわゆる『執行役員会で決めました』というだけであって、それを党が承認するかどうかは今の規約上、党大会で決めなければいけないわけです。その手続を怠っているじゃないか、とずっと指摘をしていたわけです。

 もちろん僕が、松野さんが代表になるとか、代表の任期を延長するとか、そういうことを僕が言っていたことは間違いないです。でもそれは僕一人で決められることではなく、そこで決めたことを松井知事にも確認をとって、維新160名のメンバーにきちっとこれでいきますよ、ということを合意を取るのが政治ですから。僕一人でなんでもかんでも決められるわけではない。そこが松野さんたちと僕たちの言い分の決定的な違い。

 松野さんたちは、自分たちが全部決められるという前提なんです。でも僕は違う。僕含め、僕らが決めたことは、やっぱり最後は党大会でちゃんと承認を得なければいけない、というのが意見の食い違いだと思います」

C.米山:今度はなぜか会社法を持ち出して、「今の規約上、党大会で決めなければいけないわけです」という根拠のない説を断言しています。まったく規約上の根拠のないことを、無関係な会社法を持ち出して断定される神経は、これはこれで感動ものです。それが正しいとご本人が言い張るのは勝手ですが、そうであっても、何せそういう理屈は、最高顧問に在職中に言っていただかないといけません。

 ともかく、橋下氏は、およそ法律家と思えない屁理屈を含めて、ありとあらゆる理屈について、在職中は口をつぐんでおいて、といいますか、むしろ真逆のことを言って執行部を肯定しておいて、しかも「自分が松野氏の代表権を証明する」という書面(決定書)まで公に出しておきながら、退職後、えらく時間がたってから突如として持ち出した理屈で鬼の首を取ったかのように松野氏の代表権と執行部の存在を否定しているわけです。

 それに対して、「お前そんなこと言っていなかっただろう」と指摘されると、橋下氏は「(最高顧問だけど)一般党員の僕が何言っても法的効力はないから、僕がそう言ってなかったなんてことは、そんなの全然関係ないよ」と言っているわけです。

 繰り返し申し上げますが、維新の党の最高顧問であった方の法律家として、また政治家としての職業意識と責任感の高さには驚愕するといわざるを得ません。

橋下氏の「とんでも理論」が破綻している“3つ”の理由

 さて、ここで改めて解説いたしますと、この問題は、そもそも「登記を放置し、代表権限がないにもかかわらず代表として申請を作成・提出し、在職中言ってもいなかったことを言いだした橋下氏の行動の妥当性」を問うているわけです。

 ところが橋下氏は、おそらく非常に意識的に、何を聞かれても問題を「執行部の代表権限の正当性」にすり替えて返答しています。そして、「執行部の代表権限の正当性」の不存在は、そもそもが橋下氏の「とんでも理論」が前提となっていますので、普通に議論すると、どうしても話がかみ合わなくなります。

 また、「執行部の代表権限の正当性」自体は、確かに橋下氏の言動とは別個の問題なのですが、とはいえ、両者が別個独立であることは話の本筋とあまり関係のあることではありません。そのわずか一つの、かつ実際的価値はない、正しい論理(執行部の代表権限の正当性と、氏の言動は独立のことであるという論理)を持ち出して、なぜか話全体を正当化してしまうのが、橋下氏の議論の常とう手段だといえます。

 口頭でこれをやられると橋下氏の勢いに押されて多くの人がけむに巻かれてしまうのですが、文書になったものを冷静に見れば、橋下氏のごまかしは、わかる人にはわかる明らかなものです。

 ということで、これを踏まえて「執行部の代表権限の正当性」を離れて(この点についての氏の説が全く妥当性を欠くことは、別途簡単に論証できます)、「橋下氏の行動の妥当性」について改めてまとめると、

  1. 氏は少なくとも自身の辞任登記という極めて重要な問題を、8カ月にわたって放置した。
  2. 自らの登記が実態に即していないことに気がついたにもかかわらず(5月27日の登記変更時)それを修正せず、却ってその登記を利用して、代表権がないにもかかわらず代表権があるかのように装って、代表名義で文書を作成・提出した(5月27日に行った、松野新代表就任に伴う登記変更のこと)。この行為は、構成要件上は、有印私文書偽造・同行使・公正証書原本不実記載等罪に該当する違法なものである。
  3. 「有効に代表に選出され登記もされた松野代表の代表権が、一定期間内に党大会の承認を得なければ、無効になる」という氏の見解の妥当性はさておき(私は何の根拠もない断定だと思いますが)、そのような見解を抱いていたにもかかわらず、最高顧問でありながら、何らその見解を松野代表にも執行部に告げることなく、辞職・離党に至るまで黙っておいて、辞職・離党後2ヶ月以上経って、IWJ柏原記者に登記と決定書を突きつけられてから、突如として持ち出した。

 ということを、氏自身も認めているということになります(ただし本当は、「有効に代表に選出され、登記もされた松野代表の代表権が、一定期間内に党大会の承認を得なければ、無効になる」という理屈は、突きつけられた事実とつじつまを合わせるために、たったいま思いついたものにすぎないのでしょうけれど)。

まとめ「橋下氏は違法行為であると認識しつつ違法行為におよぶことを何とも思っていない」

 これをもう少し端的にまとめると、

  1. 氏は、法的に適正な手続きを踏むことに無頓着である。
  2. 氏は、違法行為に該当する行為をそれと知って行うことを、何とも思っていない。
  3. 氏は、最高顧問の職にありながら、自身が、法律的問題と考えていることを在職中には誰にも告げず、退職後、突如発表して第三者の立場であげつらう。

 …ということになります。如何でしょうか? 橋下氏の行動の妥当性について、敢えて私がその評価を述べるまでもないでしょう。

 橋下氏は、かねて予告していた通り、平成27年12月18日に政界を引退した後は、「おおさか維新の党」の法律政策顧問となられるご予定とのことで、「(政治家引退後も法律政策顧問になるのは)アメリカでは当然」とご主張ですが(※4)、氏の行動から判断する限り、法律顧問としてこのような素晴らしい適格性を有する方を雇用されるのは、アメリカどころか、「おおさか維新」以外には、日本全国どこを探しても存在しないだろうと、申し上げさせていただきます(※それ以前にアメリカで政党の最高顧問がこのようなことをされたら、橋下氏が認めている行動だけを対象としても、現時点で多額の損害賠償が請求され、認められていると思います)。

(弁護士 維新の党 新潟県総支部代表代行・米山隆一)

  1. ※注
  2. 「5年で『衆院過半数』は可能」「院政なんかできない」「他党と丸ごと一緒になるのはありえない」2015.10.31 産経

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  1. momongaaman より:

    要するに、橋下というのは、法律家として常識に欠け、人間として倫理性を持たず、ヤクザやゴロツキ同様に、白を黒と言いくるめれば、あとは力でなんとでもなると信じているようですね・・・社会人として、人格的に「未熟な異常者」という事でしょうか・・・・お友達の、安部晋三と、ホントそっくり・・・。

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