原告・函館市が訴え「土地が奪われたら自治体は存立できない」~「大間原発差し止め裁判」第2回口頭弁論報告集会 2014.10.29

記事公開日:2014.10.30取材地: テキスト動画
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(IWJ・原佑介)

 函館市が国と電源開発(ジェイパワー)を相手取って起こした大間原発建設差し止め訴訟の第2回口頭弁論が10月29日、東京地裁で開かれ、同日、参議院議員会館で報告集会が開かれた。自治体が原発の差し止めを求める裁判を起こすのは、この訴訟が初となる。第1回の口頭弁論では、国側が、原告の訴えを却下するよう求めたため、この日の口頭弁論では、主に原告側がこれに反論した。

■ハイライト

  1. 工藤函館市長インタビュー録画上映(10月2日 日弁連函館シンポジウム)
  2. 弁護団から裁判の報告
  3. 大間原発訴訟の会代表 竹田とし子氏のお話
  4. 河合弁護士初監督作品「日本と原発」予告編上映
  • 日時 2014年10月29日(水) 16:00~
  • 場所 参議院議員会館(東京都千代田区)
  • 主催 大間原発反対関東の会

建設が再開された大間原発と建設差し止めを求める函館市

 福島第一原発事故を経験したにも関わらず、いまだに建設が進む青森県・大間原発。当時、与党だった民主党は事故後、今後の原発政策を大幅に見直す必要があると考えたが、建設中だった大間原発については「新規建設にはあたらない」として、建設再開を認めた。

 これに待ったをかけたのが、北海道の函館市だ。

 函館市の一部は、大間原発から30キロ圏内に含まれる。しかし、函館市への説明もなく、同意を得ることもなく、建設が再開された。建設後には、大間原発の過酷事故を想定した地域防災計画や避難計画を定めることが義務づけられている。

 同意権がないのに被害地元にはなる。函館市はこうした矛盾に異を唱え、今年2014年4月、国と事業者である電源開発(ジェイパワー)を相手取り、建設差し止めと原子炉設置許可の無効確認を求め、東京地裁に提訴した。

 大間原発の運用は、プルトニウムとウランを混ぜたMOX燃料のみで発電する「フルMOX」方式が予定されている。「フルMOX」による運用は、商業炉としては世界に前例がなく、原子力規制委の田中俊一委員長も「事故を起こした日本で、世界でやったことがないフルMOX炉心をやることは、相当慎重にならざるを得ない」と難色を示している。

 福島の事故では、ひとたび原発過酷事故が起きれば、30キロ圏内の自治体まで壊滅的被害を受けることが明らかになった。そのうえ、大間原発では前代未聞のフルMOX燃料が使われるとあって、函館市などの近隣自治体は不安を隠せない。

国は裁判所に門前払いするよう主張

 函館市の主張は大きくわけてふたつ。ひとつは、憲法の保障する「地方自治権(地方自治体の存立を求める権利)」である。万一の原発事故で、自治体の存立する権利が侵害されないよう事前に危険性を排除する、という考えだ。

 もうひとつが、原発事故にともない、市の庁舎や学校などの市有地、市有財産が使用できなくなることを防ぐための「妨害予防請求」である。

 国側は第一回口頭弁論で、「地方自治権は、憲法が保障する具体的な権利義務ではない」として、法律上の「争訟性がない」と主張。また、「地方自治体の財産権は、個人の財産権と異なり、個別的利益ではなく、保護の対象にならない」として、函館市は原告として適格でないと指摘。訴えの却下、「門前払い」を求めた。

自治体の存立維持権「土地がなければ国がないのと一緒」

 第二回口頭弁論で国に反論したのは、代理人弁護団の中野宏典弁護士だ。中野弁護士は裁判後の報告会で、この日の口頭弁論の様子を振り返った。

 中野氏は法廷で、原告が求める自治体の「存立維持権」について、次のように説明したという。

 憲法の中には「地方自治体の本旨を奪えない」とあり、これは、地方団体が、自分たちのことは自分たちで決めることができ、他に干渉されない、ということだ。つまり、「地方自治体をなくす」「国の直轄にする」といった法律を作れば、それは「違憲」になる。

 原発事故で存立維持権が失われるような事態になれば、団体維持が侵害されることになり、自治体は事実上、廃止せざるをえない事態に陥る。もしくはそれに準ずるような、きわめて重大な損害をこうむる場合は司法権の対象となり、法廷で争えるのは当然である。

 中野弁護士は、「土地がなければ国がないのと一緒で、地域がなければ自治体として成り立たちません。原発事故はそれを奪う。『福島で起きたことをちゃんと見てくれ』と主張しているだけです」と話した。

「訴える手段がなくなるなど、そんな不公平なことはない」

(…会員ページにつづく)

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