海上保安庁は、辺野古沖で「犯罪者予備軍」と対峙しているつもりらしい。
連日、沖縄県の辺野古沖では新基地建設に向けたボーリング調査が続いており、建設に反対する市民らは、毎日のように沖に出て、カヌーや船での抗議行動を展開している。
そうした中で、海保による市民の強制排除、身体の拘束が繰り返されている。しかも、立入禁止エリアとなっている工事海域の「外」で、である。ひとつ間違えば「表現の自由の弾圧」だが、海保は、どの法律を根拠に、市民らの強制排除に踏み切っているのか。
社民党の福島瑞穂参議院議員は9月5日、議員会館で二度目となる緊急行政交渉「辺野古に基地はいらない! 海保の過剰警備は問題だ!」を開き、防衛省、海上保安庁の職員を追及した。その結果、驚くべき事実が明らかになった。
「海上保安庁法18条を根拠にしている」
前回に続き、福島議員の質問には海上保安庁の警備救難部の花村幸宏氏が答弁した。花村氏は、辺野古沖の警備については、海上保安庁法2条「海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする」に則っていると話す。強制排除や身柄の拘束は、海の「安全確保」のために必要だ、という理屈だ。
しかし、2条は立入禁止の工事海域外で市民らを拘束し、抗議行動を排除できる根拠にはなりえない。「法的根拠なき職権乱用ではないか」と福島議員が詰め寄ると、花村氏は「海上保安庁法18条を根拠にしている」と明かした。
ますます怪しくなる強制排除の法的根拠
海上保安庁法18条には、次のように書かれている。
※第18条1項――海上保安官は、海上における犯罪が正に行われようとするのを認めた場合又は天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合であって、人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するときは、他の法令に定めのあるもののほか、次に掲げる措置を講ずることができる。
福島議員と海上にいた市民らは、驚きの声をあげる。「これは犯罪がまさに行われようとすることを認めた場合、つまり極端な場合に限定された条文だ」。「まさか辺野古で海保法18条が適用されているとは。これは重大な事実だ」。
「犯罪が正に行われようとするのを認めた場合。もしくは天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発などの危険な事態がある場合で、人の生命や身体に危険がおよぶ場合。または、財産に重大な損害が及ぶおそれがある場合で、かつ、急を要する場合」――。
辺野古沖では、この条文に書かれているような危険なことが起きている、というのが海保の認識だという。花村氏は、「工事海域では、一般の方にはなかなかわからない進捗がある。工事作業船が複雑な動きをする」と述べ、「危険な事態」に該当すると弁明した。しかし、辺野古沖で、しかも立入禁止区域「外」で、このような深刻な「危険な事態」が起きているといえるのか。
花村氏は、「法律論では福島議員に及ばない」としながらも、「海保法18条の『危険な事態がある場合であって、人の生命若しくは身体に危険が及ぶおそれ』があるため」と弁明し、海保による強制排除や身体の拘束の正当性を主張した。
しかし、弁護士でもある福島議員は、「海保法18条の条文だと、『おそれ』は、『財産に重大な損害が及ぶおそれ』にしかかかっていない」と指摘。「18条を適用するなら、『危険な事態がある場合であって、人の生命若しくは身体に危険が及』ばなければならない。『おそれ』では適用されない」と反論。法律の拡大解釈、乱用であると糾弾した。
さらに、「100歩譲って、『おそれ』を認めたとしても、『危険な事態がある場合であって、人の生命若しくは身体に危険が及ぶおそれ』などは立入禁止区域外にはない」と続けた。
市民らは「犯罪者予備軍」!?
辺野古の基地建設の第一目的は税金を使って一部の人間が儲けることに有ります。従って、法律的な根拠は後付で弁護士がマトモな法的根拠を求めても、苦しい言い訳しか出来ない。出来ないが、本来目的が税金にたかることにあるので、何を言われても全くやましいとは思わないだろう。何故なら、国の税金に一部の人間がたかると言う犯罪的行為を行う犯罪の当事者だからだ。これにふさわしい諺があるが今回は書かない。
辺野古の基地建設のうま味を知るには、神奈川県三浦市三崎の埋立地と羽田空港の一番新しい滑走路をみれば理解できます。両方を合わせた位の金銭的なうま味が有ると言うことです。三浦市三崎の埋立地はかなり酷い自然破壊で、アジの好漁場、優良ワカメの採取地、地元の人達の磯遊びや海水浴の人気スポット全てが消失している。