【IWJ検証レポート】「東京オリンピック裏金問題」徹底追及シリーズ第3弾!IOC委員への「贈賄」疑惑で日本の検察は動くのか?オリンピック「返上」の可能性は?元検事・落合洋司弁護士に直撃取材! 2016.5.21

記事公開日:2016.5.21取材地: テキスト
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(取材:原佑介、記事:平山茂樹)

 2020年東京オリンピック・パラリンピックに持ち上がったスキャンダルが、国際的な注目を集めている。

 5月11日付けの英紙ガーディアンが、東京オリンピック招致委員会側から、IOC(国際オリンピック委員会)委員側に対し、130万ユーロ(約1億6100万円)が、シンガポールのコンサルティング会社「ブラック・タイディングス社」の「秘密口座」を通じ、「裏金」として渡っていた、というのである。

 この件に関しては、フランス検察が「汚職とマネーロンダリング」の疑いで捜査を開始した。他方で、JOC(日本オリンピック委員会)の竹田恒和会長は5月13日、「ブラック・タイディングス社」への約2億2300万円の送金を認めたうえで、「契約に基づく対価で、疑惑をもたれるような支払いではない」という声明を発表した。

 IOC委員が「公務員」にあたれば「贈賄」が成立する可能性があるが、IOCが政府系機関にあたるかどうか、評価が難しいところである。ただし、経済産業省は「外国公務員贈賄防止指針」において、「外国公務員」の定義のひとつとして、「公的国際機関の職員又は事務受託者」をあげている。IOC委員を「公的国際機関の職員又は事務受託者」と捉えれば、「贈賄」での立件も不可能ではないのではないか。

 今回の問題で、日本の検察が動くことはあるのか。あるとしたら、どのような刑事罰が成立する可能性があるのか。元検事で弁護士の落合洋司氏に話を聞いた。

「『絶対ダメだ』とは断定できないが、『何となくダメっぽい』」

▲落合洋司弁護士

落合洋司弁護士(以下、落合・敬称略)「簡単に言うと、刑事罰が成立する可能性があるとすると、『不正競争防止法』という法律があって、その中に、外国公務員等に対する贈賄罪(外国公務員贈賄罪)というものがあります。必ずしも公務員に限定されず、『等』となっているのですが、その解釈を調べると、(今回の東京五輪のケースは)『絶対ダメだ』とは断定できませんが、『何となくダメっぽい』というところです。

 政府系の機関とか、政府そのものではなくても、外国公務員『等』の中に入ります、という規定になってはいます。この定義に入ってくれば贈賄罪ということになります。数少ないが、過去には立件例もあります、ベトナムのODAの関係で現地のベトナムの公務員を贈賄した、ということがありました。

 でも、『あえて言えば不正競争防止法の公務員等に当たるかもしれないかな』という程度ですね。五輪の組織のあり方はわかりませんが、政府系の機関とは言えないと思います。巨大な組織ではありますが」

(※)経産省の「外国公務員贈賄防止指針」が示す「外国公務員」の定義は…
・外国(外国の地方公共団体も含む)の立法、行政、司法の職にある者
・外国の公的機関(公共の利益に関する特定の事務を行うために特別の法令によって設立された組織)の職員等外国のために公的な任務を遂行する者
・公的な企業の職員等外国のために公的な任務を遂行する者
・公的国際機関の職員又は事務受託者

――フランスでは捜査当局が動いています。この動き次第では日本の関係者も起訴されうるのでしょうか。

落合「フランス刑法に日本側の関係者も抵触するとなっても、自国民を引き渡せないのが基本なので、身柄は引き渡せません。日本が『犯罪人引渡し条約』を結んでいるのは米韓の2カ国のみです。こうした特別な根拠がないと、犯罪人の引き渡しはできません。しかし、日本の捜査当局に捜査共助を求め、証拠収集を依頼してくることはありうるでしょう」

――日本が「不正競争防止法」違反の疑いで独自に捜査する可能性は?

落合「日本の法律で思い当たるのは不正競争防止法しかありませんが、今回はダイレクトに『外国の公務員』ではありません。『等』の部分に該当するかどうかです。五輪で問題となっている委員会や組織のあり方の解釈によるでしょう。五輪の委員会が政府機関のような『公的機関』の定義に含まれれば捜査もありえなくはないと思いますが、その定義に入るかは疑わしい、という印象です。

 フランスの捜査は『予審判事』がやるんです。裁判官が捜査をするということで、日本だと東京地裁の裁判官が捜査するようなものです。自分で令状を出せるようなもので、日本とは司法制度が違うんですね。フランスやイタリアなど、ヨーロッパ大陸系の捜査は予審判事がやるので、その気になってやればすごい強力な捜査になります。

 私の感想としては、そういうフランス当局が動いているので、日本はフランスの捜査共助の依頼があれば付き合う、というのが当面は現実的な方法なのではないかと思います。『不正競争防止法』は解釈の問題なので、私が『当てはまる』とは決めつけられない。判断するのは捜査当局になります」

フランスで贈賄罪の有罪判決が示されれば、東京オリンピックの開催に影響

――政府や東京都の責任をどのように受け止めていますか?

落合「フランスの捜査が進展し、関係者が起訴されたとなれば、日本側に対する、法的なフランスの評価も出てくるでしょう。日本側の関係者を引き渡すことはできませんが、フランスで贈賄罪の有罪判決が示されたとします。すると、『日本はそんな違法なことをして五輪招致したのか』となります。『起訴されないから問題ない、それで終わりだ』ということにはならないですよね。

 日本政府は『問題ない』と言い続けていますが、フランス当局によって『問題あり』と認められれば、それまでの説明は何だったのかということにもなります。東京五輪の開催にも影響しかねません。あくまで噂だと思いますが、『開催地はロンドンになる』と言われてもおかしくないくらいの問題で、笑って済ませられる話ではありません」

――ここまでの話をまとめると

落合「第一義的には、フランス側から捜査共助を求められた場合、頼まれたことについて日本の捜査当局も動いていく、その流れの中で、日本の刑罰法令に抵触する疑いが生じれば日本側も捜査する、という可能性もあります。嫌疑があれば、逆に動かないとおかしい、ということになります。

 今回のケースは、関係者が海外にまたがっているわけですから、そういう意味では捜査はしにくい犯罪です。海外の関係者を日本の特捜部が直接取り調べるわけにもいきません。フランス当局がすでに動いているので、日本として捜査することになれば、フランス当局に頼んで『証拠を引き渡してください』と日本側が捜査共助して、調書をもらったりするかもしれません。

 シンガポール当局がフランス当局と連携して動いています。日本が捜査するとなればシンガポールも関わってきますが、シンガポールは金融の牙城みたいなもので、国際的な事件は書類の山になっていて、なかなか忙しいという話を聞きます」

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