東電が柏崎刈羽原発の「安全審査申請」を規制庁に提出 ――泉田新潟県知事とは「再稼働は今回の申請とは別の議論」で見解一致 2013.9.27

記事公開日:2013.9.27取材地: 動画
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(IWJ・佐々木隼也)

 「柏崎刈羽、きょう再稼働申請」――。

 9月27日、大手主要新聞の朝刊一面トップに同じ見出しが並んだ。正確に言えばこの表現は誤りである。

 朝9時半に原子力規制庁を訪れた東京電力の姉川尚史常務は、「規制基準適合審査(安全審査)申請」を提出した。この審査は、規制庁が明示する「新規制基準」に適合するか否かを判断するものであり、たとえ「適合」の判断が出ても、それをもって再稼働決定とはならない。審査をする規制委員会に、そもそも原子炉の安全性を判断したり、再稼働を決定する権限はない。あくまで、「一定の基準」を満たすかどうかを審査するだけだ。

■ハイライト

再稼働は「今回の申請とは別の議論」

 泉田裕彦新潟県知事は兼ねてから、「県の避難計画、防災計画と整合がとられない、準備が整わない段階での再稼働はありえない」という意向を示している。審査申請提出後に記者会見した東電の姉川常務も、「防災計画について十分な準備が整っているというのが、再稼働の必要な重要条件。地元自治体と協議を重ね、十分安全性、安心が得られるように努力をして、そのうえでの話だと思っている」と述べた。

「安全協定に基づく了解」を得ない限り、フィルタベントは使用不可

 26日、泉田知事はこの安全審査申請を、「条件付き」で東電に認めた。泉田知事が明示した条件は以下。

原子力規制委員会への規制基準適合申請にあたっては、以下の事項を申請書に明記すること

1.新潟県との安全協定に基づく協議後に修正申請を行うこと
2.今回申請のフィルタベント設備は地元避難計画との整合性を持たせ安全協定に基づく了解が得られない限り使用できない設備であること

ただし、ベント操作による住民の被ばくが許容できないと明らかになった場合又はフィルタベント設備の設置に関して東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定書(以下「安全協定」という。)第3条に基づく協議が整わないと明らかになった場合は、この承認は無効とします。

 今回東電に対し、安全審査申請を認めた理由について、泉田知事は県のHPで以下のようにコメントしている。

「フィルタベントの性能が十分なのか、避難計画と整合性が取れるのか等については、県技術委員会の場でも検討する必要があると考えていますが、それ以外の設備等については、規制基準適合審査によって、第三者(原子力規制委員会)の確認を求めることは容認したいと思います」

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「東電が柏崎刈羽原発の「安全審査申請」を規制庁に提出 ――泉田新潟県知事とは「再稼働は今回の申請とは別の議論」で見解一致」への1件のフィードバック

  1. ダメノミクス より:

    マスコミにだまされるところでした。ありがとうございます。そういえば、大飯原発の活断層の時もそうでした。こういう誘導的な表現を規制したり罰則を加えることはできないのでしょうか。国民を騙すようなこのようなやり方に強い怒りを感じます。

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