2022年10月28日、午前9時35分より、東京・文部科学省庁舎にて、永岡桂子文部科学大臣の定例記者会見が開催された。
質疑応答でIWJ記者は、統一教会問題について、以下のとおり質問した。
「25日の野党ヒアリングで、元文科事務次官の前川喜平氏は、報告徴収・質問権について、『非常に権限が弱い』と述べ、『この権限を行使したからといって、今わかっていない新しい事実がわかるということは、ほとんど期待できない』『そういう法律の立て付けになっている』と指摘されています。
前川氏は、また「不法行為責任が解散命令請求の根拠になりうる」とおっしゃっており、『それを示す判決が多数ある以上は、それらの判決を根拠に、速やかに解散命令請求を行うべきだ』、『質問権の行使で新たに何かがわかれば、あとから裁判所に追加すればいいだけ、それは請求後でもできる』ともおっしゃっています。
あとは永岡文科大臣が、解散命令請求を行うと決断するだけのように思われますが、この問題に関心を寄せる多くの国民に説明願えますでしょうか?」
永岡大臣は以下のように答えた。
「今の前川さんのお話は、前川さんのお話としてうかがわせていただきます。
やはり、『宗教法人法』にもとづきまして、解散命令を請求するためには、報告徴収・質問権の行使に係る疑いがあると認めているだけでは足りません。
法令に違反して、『著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした』などに該当する事由があると認められることが必要でございます。
このため、文部科学省といたしましては、『宗教法人法』に照らしまして、解散命令の請求の適否を判断するためにも、まずは報告徴収・質問権の行使を通じまして、行為の組織性、悪質性、継続性などについて、具体的な証拠や資料などを伴います客観的な事実を明らかにした上で、法律にのっとりまして、必要な措置を講じてまいりたいと考えております」
永岡大臣は「行為の組織性、悪質性、継続性などについて、具体的な証拠や資料などを伴う客観的な事実」が必要だと主張しているが、国会での答弁で、岸田総理は統一教会による、民法の組織的不法行為2件の高裁判決に加え、使用者責任が認められた20件もあげている。
これらの判例は「行為の組織性、悪質性、継続性などについて、具体的な証拠や資料などを伴う客観的な事実」ではないのだろうか。
- 予算委員会(衆議院インターネット審議中継、2022年10月24日)
また、ジャーナリストの有田芳生氏は、赤報隊事件の際の捜査資料で、警察は統一教会を「非合法軍事部隊」と表現していると明らかにしている。
また、永岡大臣からは、10月26日に公表された、令和3年度の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査(※)」の調査結果について報告があった。
- 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査(文部科学省HP)
詳細は、ぜひ全編動画を御覧いただきたい。