「衆参の小選挙区で300万円、比例代表選挙の場合は600万円。アメリカ、ドイツ、フランス、スウェーデン、デンマーク、スイス、ロシアなど供託金がゼロの国も少なくない中、日本の選挙供託金は極端に高い。これは、収入、財産に余裕のない者の被選挙権を実質的に奪うものであり、『両議院の議員及びその選挙人の資格は』『財産または収入によって差別してはならない』と定めた憲法44条に違反している」
宇都宮健児氏をはじめとする弁護団が提訴した「選挙供託金違憲訴訟」の第一回口頭弁論が、2016年9月16日に東京地方裁判所で行われた。
定員42人の傍聴席は満席となり、法廷に入りきれない傍聴希望者もいた。
原告訴訟代理人の宇都宮氏は意見陳述で、「選挙権に関する『一票の格差問題』に関しては、司法の積極的な判断で、国会を動かしつつある」と指摘した上で、「政治の劣化を防ぎ健全な議会制民主主義を維持するためにも、裁判所は本件訴訟において、司法本来の役割を果たして、懸命な判断をされることを強く要望する」と訴えた。
第2回公判は11月25日午前10時より開かれる予定。