※あくまで予定ですので、変更、中止、などがある場合があります。ご了承ください。
大日本帝国への回帰!?~自民党憲法草案を徹底検証・鼎談シリーズ再配信1
自民党の憲法改正案についての鼎談 第1弾
配信日時 2015年4月20日(月)20:00~
大日本帝国への回帰!?~自民党憲法草案を徹底検証・鼎談シリーズ再配信2
自民党の憲法改正案についての鼎談 第2弾
配信日時 2015年4月21日(火)21:00~
大日本帝国への回帰!?~自民党憲法草案を徹底検証・鼎談シリーズ再配信3
憲法96条の改正は、憲法総改正の第1歩 ~自民党憲法改正案についての鼎談 第3弾
配信日時 2015年4月22日(水)20:00~
大日本帝国への回帰!?~自民党憲法草案を徹底検証・鼎談シリーズ再配信4
教育の内容を決めるのは国家ではない 〜自民党の憲法改正案についての鼎談 第4弾
配信日時 2015年4月23日(木)18:00~
大日本帝国への回帰!?~自民党憲法草案を徹底検証・鼎談シリーズ再配信5
排外差別デモで問われるべき罪とは? 「被害者は告訴も可能」~自民党改憲案についての鼎談 第5弾
配信日時 2015年4月24日(金) 21:00~
大日本帝国への回帰!?~自民党憲法草案を徹底検証・鼎談シリーズ再配信6
「加害者の側が人間じゃなくなる」 梓澤弁護士、改憲草案第36条に怒りと涙の訴え ~自民党の憲法改正案についての鼎談 第6弾
配信日時 2015年4月25日(土)20:00~
大日本帝国への回帰!?~自民党憲法草案を徹底検証・鼎談シリーズ再配信7
「一見して良い条文に騙されてはいけない」 ~自民党の憲法改正案についての鼎談 第7弾
配信日時 2015年4月26日(日)20:00~
大日本帝国への回帰!?~自民党憲法草案を徹底検証・鼎談シリーズ再配信8
「少なくとも2000万人を殺戮した日本が、アジアの一員として生きていけるのは、『二度と戦争をしない』という誓いを立てているからだ。これを覆してはいけない」~「自民党の憲法改正案についての鼎談(ていだん)第8弾」
配信日時 2015年4月28日(火)20:30~
大日本帝国への回帰!?~自民党憲法草案を徹底検証・鼎談シリーズ再配信9
「取り消せ!」「謝れ!」「辞めろ!」澤藤弁護士、橋下市長を批判 ~自民党の憲法改正案についての鼎談 第9弾
配信日時 2015年4月29日(水) 20:00~
大日本帝国への回帰!?~自民党憲法草案を徹底検証・鼎談シリーズ再配信10
「人権に対する国際秩序を否定するのが橋下市長」 ~自民党の憲法改正案についての鼎談 第10弾
配信日時 2015年4月30日(木)20:00~
大日本帝国への回帰!?~自民党憲法草案を徹底検証・鼎談シリーズ再配信11
「民主主義と人権の停止」 自民党改憲案について、澤藤・梓澤両弁護士が危機感を示す ~自民党の憲法改正案についての鼎談 第11弾
配信日時 2015年5月1日(金) 21:00~
大日本帝国への回帰!?~自民党憲法草案を徹底検証・鼎談シリーズ再配信12
自民党の憲法改正案を総括 「現行憲法の精神をすべて覆すもの」 ~自民党の憲法改正案についての鼎談 第12弾
配信日時 2015年5月2日(土) 20:00~
IWJ物販ページにて販売中です!岩上安身の直筆サイン入り版も選択できます(※サイン入りの場合は、発送までお時間をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください)。
ご購入はこちらから▼
【増補改訂版・岩上安身単独サイン入り】前夜 日本国憲法と自民党改憲案を読み解く
【サイン入り】 前夜 日本国憲法と自民党改憲案を読み解く ※増補改正版ではありません
・2/14の出版記念イベントの告知動画
※イベントは大雪のため延期となり、後に7/10に開催され満員のうちに無事終了いたしました
→ イベント詳細はこちら
(以下、まえがきより抜粋)
自民党が、党として「日本国憲法改正草案」を決定し発表したのは、昨年(ニ〇一ニ年・平成ニ十四年)の四月ニ十七日のことだった。この改憲草案が、米国の軍事的属国化に結びついていることは明らかだった。
そこで、旧知の梓澤和幸弁護士に、私の主宰するIWJの中継配信番組のひとつとして、自民党改憲草案の徹底的な読み解きをお願いできないか、とご相談したところ、同期の澤藤統一郎弁護士にも加わってもらってやろう、という話になった。逐条で日本国憲法と対照しつつ自民党の改憲案を読み進めていった結果、我々三人の逐条憲法鼎談の番組は、約半年間にわたり、十ニ回を数え、計ニ十五時間におよんだ。
逐条で読み解くことで浮かび上がったのは、自民党改憲案のとんでもなさだけではなく、現行の日本国憲法の条文の凄さ、素晴らしさである。
いわゆる護憲派は「九条」ばかりを讃える。しかし、「九条」の平和主義と同じか、それ以上に重要な条文がいくつもある。とりわけ重要なのは、基本的人権であり、国民主権にかかわる条文である。「前文」「第十一条」「第十三条」「第十四条」「第十八条」「第十九条」「第ニ十一条」「第ニ十五条」「第三十六条」「第九十七条」「第九十九条」
私は、憲法の恩恵を受けながら、ろくろく憲法を勉強してこなかった、ありがちな日本国民の一人として、お二人にご教授いただく生徒役をつとめさせていただいた。梓澤先生、澤藤先生は、裁判に臨んで憲法を駆使して闘ってきた闘士である。憲法を生かした、憲法を実践した、あるいは憲法を生きた、といえる方々である。得難いご講義を拝聴する機会をいただいた。この場を借りて、改めて感謝申し上げたい。
「自民党の憲法改正案についての鼎談シリーズ」の全12弾+1を、一般会員の方へGW限定蔵出し公開中!その他の蔵出し公開記事はこちらから↓
GWスペシャル!IWJ一般会員のみなさんに出血大サービス!連休期間中に蔵出し公開!
→ ゴールデンウィーク終了後も鼎談シリーズと百人百話第二期アーカイブは公開延長決定!
※ 延長公開も終了。GWスペシャル蔵出し公開は全て終了しました。(2014年6月11日)
現行の日本国憲法と自民党憲法改正草案を対比しつつ、前文から第20条まで、各条文をひとつずつ検証していった。
はじめに、現行憲法と自民党改憲案の前文を読み上げた岩上は、国民主権を第一に、平和主義を謳った現行憲法と異なる自民党案について、解説を加えた。それに対して、澤藤氏は「人類の叡智が到達した共通のものとして、現行憲法で強調されている人類普遍の権利が、自民党案では見事に落とされている。これは『普遍的なものを顧みない』と宣言している印象を受けざるを得ない」と指摘した。また、『日本国は天皇を戴く国家であって』という文言に注目し、「国家主義の、天皇を中心とした昔の国体思想とほとんど変わらず、現在の憲法に相応しくない印象を与えている」と疑問視した。梓澤氏は、自民党案に対して、「世界的な流れの中のひとつとして、理想を高く謳った日本国憲法の、腰骨を折るという印象を持った」と述べた。
この企画は、元々、自民党の憲法改正案について、NPJ(News for the People in Japan)の澤藤統一郎弁護士と梓澤和幸弁護士に、岩上安身がインタビューを行ったことから始まり、第1回目のインタビュー後に、「より深く内容を議論すべき」との問題意識から、ゼミナール形式に変更された。今回は、インタビューとしては3回目で、ゼミナール形式としては2回目となる。
この日は、憲法20条「信教の自由」や、21条「表現の自由」などを取り上げ、現行憲法と自民党改憲案との違いを比較し、詳細な分析を行った。その中で、梓澤弁護士は、国連憲章を紹介しながら、「日本は、国際連盟から脱退して世界から孤立し、戦争の道を歩んだ満州事変の愚を繰り返すのか」と、自民党の憲法改正案を厳しく批判した。
最近、憲法改正について定めた第96条に対する動きが目立つようになった。その真意、それにともなう各政党の対応や懸案点を語った。また、後半では、現行憲法22条から29条まで、自民党新草案との違いを比較した。
冒頭、岩上が、憲法第96条にかかわる政界の動向を説明した。「2004年に発足した民主党の憲法調査会では、慎重論が多勢だった。ここに来て、2013年2月14日、日本維新の会とみんなの党が組み、民主党に呼びかけ、3月2日に、民主党渡辺周議員、松野頼久議員、浅尾慶一郎議員で96条研究会の設立を宣言した。超党派で96条議連が動き出す。ただし公明党、生活の党は慎重論、もしくは反対を主張している。そして、安倍晋三首相の改憲議連も100名以上を集めて3月7日、96条改正議員連盟として立ち上がった」と述べた。
現行憲法と自民党の改憲案を比較しながら、懸念すべき点を話し合う第5回目の鼎談は、はじめに、判決が出たばかりの一票の格差訴訟について、それぞれの所感を述べた。その後、自民党改憲案における、憲法第23条(学問の自由)、第26条(教育に関する権利と義務)について意見を交わした。
冒頭、一票の格差訴訟の、3月25日と26日に言い渡された選挙無効判決について、梓澤氏は「今まで、裁判所は『違憲状態』と言いながら、選挙無効の判断をしてこなかったが、今回初めて選挙無効判決を出した。司法官僚体制に風穴を開けたものだ」と一定の評価を示した。
「在特会のヘイトスピーチは侮辱罪の連打」。梓澤和幸弁護士はこう述べ、在特会によるヘイトスピーチは、法的にも罪として成立することを指摘した。今回は、自民党の憲法改正案についての鼎談第5弾と題したが、在特会のヘイトスピーチについても話題が広がった。
拷問の禁止を定めている第36条について、自民党案は現行憲法の「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」という条文から「絶対に」という文言を削除している。梓澤弁護士は、警察による拷問で殺された作家・小林多喜二の最期を紹介しながら、「(拷問は)屈辱の中で人の命を奪う。それなのになぜ、自民党案では『絶対に』という言葉を抜くんですか!許せないですね、私は!」と目に涙を浮かべながら、自民党改憲案を激しく批判した。
議員及び選挙人の資格について定めた第44条で、自民党の改憲草案には、その資格を「障害の有無」によって差別してはならないことが新たに盛り込まれている。澤藤弁護士は「憲法13条(人としての尊重等)と14条(法の下の平等)の精神からいえば、障害者差別があってはならないのは当然」とした上で、「現行憲法で十分に手当てができる」ことから、「このために憲法改正が必要だということにはならない」と指摘。
梓澤弁護士は、13条や21条(表現の自由)などで、現行憲法の『公共の福祉』という言葉が自民党案では『公益及び公の秩序』と変えられていること、また自民党案が『軍』を中心に据えた体系であることを踏まえると、「44条でいくらこういうふうに(障害者の差別をしてはならないと)謳っても、人権と国の関係からいえば、結局は障害者の所にあれ(=国家からの制約)が押し寄せてくる」と自民党改憲草案全体の危険性を訴えた。
自民党大西議員による孫崎享氏への言論封殺、橋下市長の慰安婦問題や安倍首相の侵略戦争否定発言などの歴史修正主義がはびこる現状を踏まえ、自民党改憲草案について、現行憲法と対比しながら分析を加えていった。
自民党改憲草案64条の2では、「政党」という項目が新設され「活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない」と規定していることについて、「公正や健全は多数派の都合である。『与党に盾つく政党は健全ではない』とされてしまう懸念がある」と澤藤氏は述べた。
慰安婦問題や日本の侵略戦争否定に関する政治家の相次ぐ発言に対して、澤藤弁護士は「日本の戦後は、侵略戦争を認めて講和条約を結んだところから始まっている。これを否定するのは国際的な背信行為で、アジア諸国のみならずアメリカも許さないだろう。」と語り、改憲問題に移った。
この後、最高裁の暗部を梓澤弁護士が暴露。司法をも都合よく管理しようとする改憲派の思惑が明らかとなります!
梓澤弁護士は、まず国際的な人権に対する合意として「世界人権宣言」を挙げた。これは、第二次世界大戦後、人権侵害などが戦争や虐殺につながったという反省から、1948年の国連で採択された世界共通の基準だ。「人権がないから2つの大戦が起こった。人権がなければ次の大戦がまた起こる。それが国際的な合意なんです」と梓澤弁護士は説明する。
この後、梓澤弁護士は、改憲派が目論む地方自治改正を解説。さらに今注目される在日外国人の参政権についても話が及んだ。
自民党改憲草案の第98条・第99条は、全文新設された条項で、「緊急事態宣言」について定めている。これは、戦争や大規模な自然災害などの影響によって社会的秩序が混乱した時に、内閣総理大臣が発することができるもの。この宣言が発せられると、政令の制定や財政の支出、地方自治体に対する指示などすべてが、内閣総理大臣の権限となり、国民は、国・その他公の機関の指示に従わなければならなくなる。
この条項について、澤藤弁護士は、大日本帝国憲法下で宣告された「戒厳」と同種のものだと指摘。その実例として、「日比谷焼打事件(1905年)」「関東大震災(1923年)」「二・二六事件(1936年)」の3つの「戒厳」を挙げながら、「自民党は、これをもう一度やろうとしている。戦争や大災害への対応をこんな形で決めたら、何をされるか分からない。民主主義と人権の停止を、憲法が容認することになる」と懸念を示した。
最終回の第12弾は、澤藤統一郎弁護士、梓澤和幸弁護士、岩上安身の3名が、これまでの総括を行った。
澤藤弁護士は、自民党案と1890年に施行された「大日本帝国憲法」の憲法発布勅語と比べ、「自民党案の精神と非常に似ている」と指摘し、「憲法論で天皇を論じるとき、天皇を神聖なものとしてはならない」と述べた。
岩上安身が病欠のため、急遽臨時で平山茂樹記者がインタビュアーを務めた幻の第1弾。書籍には収録されていないため、ここでしかご覧いただけない貴重なアーカイブです。
「何が本音なのかということが良く分かる」。自民党の憲法改正草案について、澤藤統一郎弁護士はこのように述べた。自民党の片山さつき議員は、自らも委員として作成に関わった自民党版日本国憲法改正草案について、ツイッターに「天賦人権論をとるのは止めよう、というのが私たちの基本的な考え方です」と書き込んでいた。インタビューでは、澤藤弁護士と梓澤和幸弁護士に、自民党の憲法改正案がはらむ問題点について、日本国憲法と対比しつつ、検証してもらった。