「汚染水漏えいは、事故ではなく公害。業務怠慢による過失で、わざと流したのと同じだ」──。
2013年9月3日(火)10時から、東京都千代田区にある司法記者クラブで、福島原発告訴団の代理人、河合弘之弁護士ら3名が記者会見を行なった。同日、福島原発告訴団の団長、武藤類子氏ら3名が、福島県警に対して、東京電力と同社の元幹部ら32名を公害罪の被疑事実で刑事告発したことに関して、河合弁護士は法的根拠などを説明した。
(IWJテキストスタッフ・関根/奥松)
「汚染水漏えいは、事故ではなく公害。業務怠慢による過失で、わざと流したのと同じだ」──。
2013年9月3日(火)10時から、東京都千代田区にある司法記者クラブで、福島原発告訴団の代理人、河合弘之弁護士ら3名が記者会見を行なった。同日、福島原発告訴団の団長、武藤類子氏ら3名が、福島県警に対して、東京電力と同社の元幹部ら32名を公害罪の被疑事実で刑事告発したことに関して、河合弁護士は法的根拠などを説明した。
■ハイライト
冒頭、河合弁護士は「2013年9月3日9時30分、(福島原発告訴団)武藤類子氏、佐藤和良氏、石丸小四郎氏ら3名が、福島県警に、福島第一原発の放射能汚染水海洋放出による『人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律』(公害罪)で、東電の勝俣恒久元会長、清水正孝前社長、武藤栄元副社長、廣瀬直己社長以下32名と、法人としての東京電力を刑事告発した」と報告した。
具体的には、「1つ目は、タンクからの汚染水の漏えい。汚染水を一時保管の仮設タンクから、通常の安全なタンクへ移設するという、すぐに行なうべきことを怠っていた。次に、タンク敷地内を取り囲んでいる堰の排出バルブを開放したまま、というずさんな管理体制。きわめて馬鹿げた注意義務違反だ」とし、さらに次のように述べた。
「福島第一原発の地下に、山側から毎日1000トンの地下水が流れ込むことは、当初からわかっていた。地下水が原子炉建屋の汚染水と混ざらないように、迂回対策として原子炉施設を囲む遮水壁工事が決まっていた。それにもかかわらず、東電は工事費1000億円の損失計上を避けるために、経営的思惑で先送りした」。
さらに、「それらの実態を、東電は規制庁に報告していなかった。わかっているだけでも、毎日3~400トンの放射能汚染水により、セシウム137が20兆ベクレル、ストロンチウム10兆ベクレルが海洋に排出された」と指摘した。
次に、2011年6月23日付の日弁連が発表した声明を示し、「これに『東電には地下30メートルの遮水壁の建築計画がある。地下水への放射能汚染を防ぐための目的で、重要で急を要する』との記載がある。しかし、東電は株主総会や株価への影響を重んじ、その工事を中長期的対策に組み込んで先送りしてしまった。これが大きな証拠だ」と語気を強めた。
さらに、2011年6月の東京新聞に掲載された、遮水壁建設による1000億円の損失を憂慮する東電の文書も紹介。「当時なら1000億円で済んだものが、今となっては、もはや修復不可能か、莫大な建設費用が必要になってしまった。とんでもない手抜きの結果だ」と憤った。
福島県警に告発した理由について、河合弁護士は「先に起こした福島原発告訴団の訴訟は、不起訴になると言われている。地検がまじめに捜査・検討せず、それが東電に『何をしても許される』という慢心を引き起こし、汚染水漏えい事件に繋がったと言わざるを得ない。そのため今回は、住民と共に被災し、一緒に救援や復旧を行った、痛みのわかる福島県警の手に委ねることにした」と述べた。
また、「今回は公害犯罪法3条にある、事業の執行に伴い有害物質を漏えいした、という犯罪になる」と説明し、「水俣で起きた公害事件と同じことだ。これは突発的事故による漏えいではなく、適切な事業(遮水壁の早期建設)を執行しなかったという、公害罪にあたる。業務怠慢により、汚染水が流れるにまかせていたのは、わざとやったのと同じだ」と断じた。
記者からの「政府も告発しないのか」という問いに、河合弁護士は「焦点がぼけるので、今回は東電のみにした」と答えた。続けて「前回の告訴は、福島地検と東京地検に訴えたが、過失は東京地検で、被害は福島でと分断捜査をされ、不起訴にもっていこうとする姿勢があからさまだ。今回は、もっと住民に近い、地元の福島県警に告発し、強制捜査を期待するしかない」と答えた。
最後に、河合弁護士は「東電は3.11以前でも、地震・津波対策をお金がかかると先延ばしにしてきた。その構造と体質は、今もまったく変わっていない。今回は、事故レベル3でも甘い。レベル5に匹敵すると思う」と語り、記者会見を終えた。