原告勝訴! 水戸地裁、東海第二原発の運転差し止めを命じる!! 河合弘之弁護団長「避難ができないということだけで原発を止めた最初の歴史的判決だ!」~3.18東海第2原発差し止め訴訟 判決言い渡しと記者会見および報告集会 2021.3.18

記事公開日:2021.3.20取材地: テキスト動画
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(取材、文・渡会裕)

 2021年3月18日、茨城県水戸市、水戸地方裁判所で、原発から半径30キロ圏内の住民らが、日本原子力発電株式会社が運営する東海第二原子力発電所の運転差し止めを求める民事訴訟の判決があった。

 水戸地裁の前田英子裁判長は判決で、原子力発電所の周辺住民は、原子炉運転中の事故により放射性物質が周辺環境に放出され、被ばくにより生命、身体を害される具体的危険が存在する場合には、人格権による妨害予防請求権にもとづき、当該原子炉の運転の差し止めを求めることができる、とした。

 その上で、発電用原子炉施設は、大規模地震、大津波、火山の噴火等の自然現象による原子力災害を想定した上で、実現可能な避難計画が策定され、実行できる防災体制が整っていなければならないとした。

 前田裁判長は、避難計画の現状について、15万以上の避難対象人口を抱える日立市及びひたちなか市や人口27万人余を抱える水戸市は、いずれも原子力災害広域避難計画の策定に至っておらず、また、原子力災害対策指針の定める避難計画及びこれを実行し得る体制が整えられているというには程遠い状態であり、原告住民らの人格権侵害の具体的危険があるとして、東海第二原子力発電所の運転差し止めを命じた。

■全編動画

  • 日時 2021年3月18日(木)14:00~(地裁入場)、14:30~(言い渡し)、15:30~(記者会見)
  • 場所 水戸地裁前(言い渡し)、常陽芸文センター (記者会見)(茨城県水戸市)
  • 主催 東海第2原発運転差止訴訟原告団 茨城県水戸市

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