2020年3月26日(木)午後7時50分から、東京都千代田区霞が関の厚生労働省にて、加藤勝信 厚生労働大臣によるぶら下がり記者会見が行なわれた。
冒頭、加藤厚労大臣より、現状についての報告があった。
「本日、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定により、まさに、新型コロナウイルスについてはこれを流用しているわけですが、私から内閣総理大臣に対して、蔓延の恐れが高い旨の報告をおこなった。
これは、まず、国内の感染者数が、3月19日に専門家会議による提言が示されたのち、さらに増加していることなど、また、海外において、WHOがパンデミックを表明した3月11日以降、感染者数と死亡者数が急激に拡大しており、3月25日時点では、感染者数が約3.5倍、死亡者数が4倍となっていること。
さらに、海外で感染し、国内に移入したと疑われる感染者数が二桁という状況になっているということ。また、移入元の国も、欧州を中心に多様化しつつあること。これらをふまえて、総理に、専門家会議で諮ったうえで、蔓延の恐れが高い旨の報告をした。それを踏まえて、すみやかに政府対策本部が設置をされ、先程、第1回の会合が開催され、総理から、『感染の状況を的確に把握し、国や自治体、医療関係者や事業者を含む国民が一丸となって、感染症対策をさらに進めていくため、今後講じるべき対策を整理し、基本的対処方針として、策定する』よう指示があった」
次いで、水際対策の強化におけるPCR検査等の実施、および検疫の強化についての説明があり、また、新型コロナウイルスの感染拡大に備えて、体制を一層万全にしていくため、本日、3月26日、新型コロナウイルス感染症を指定感染症(※1)として定める政令の一部改正をおこない、閣議決定をおこなったこと、あわせて、感染症施行令により、新型コロナウイルスを第4種病原体(※2)に位置づけ、病原体管理に適正を期することとした旨の報告があり、「引き続き、国内の健康被害を最小限に抑えるため、感染拡大の防止、また重症化予防に全力で取り組んでいきたい」と結んだ。
※1 既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、感染症
法上の規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令
で定めるもの(感染症法第6条)(厚生労働省HPより引用)
※2 ポリオウイルス、インフルエンザウイルス等が該当。ちなみに、エボラウイルス、南米出血熱ウイルスなどは第一種、SARSコロナウイルス等は第二種、そして、MERSコロナウイルス等は第三種に該当する。(厚生労働省HPより引用)