憲法が定めた「表現の自由」をめぐる裁判として注目を集めている「海老名駅前自由通路訴訟」の判決が、2017年3月8日に横浜地裁で下される。
ことの発端は、2016年2月28日、神奈川県海老名市の海老名自由通路で行われた「マネキンフラッシュモブ」と呼ばれる市民団体のアピール活動だ。参加者らは、「アベ政治を許さない」などと記したプラカードを持ち、数分間マネキンのように立ち止まってポーズを取るパフォーマンスを実施した。
この活動について海老名市は、「海老名市駅前自由通路設置条例」で禁止されている集会やデモに該当すると判断。内野優・海老名市長は参加した同市議会議員・吉田美菜子氏に対し、同条例に違反するとして「禁止命令」を下した。
これに対し、市長の「禁止命令」は違憲だとして、市議と市民団体メンバーらが市を相手取って命令の取り消しを求めたのが、「海老名駅前自由通路訴訟」である。
第1回(8月8日)、第2回(10月12日)の口頭弁論では、原告側が意見陳述を行い、「表現の自由を締めつける命令は憲法違反」「デモの絶対禁止は道交法や県公安委員会規則を逸脱しており、違法で無効」などと主張した。
12月12日の第3回口頭弁論において、海老名市は準備書面を提出し、集会やデモを禁止している条例の目的について「快適な往来」のためと初めて主張。原告側の訴訟代理人である大川隆司弁護士は反論の機会を求めたが、大久保正道裁判長はそれを制し、「提出された証拠で判断できる。必要性はない」と述べてわずか2分で閉廷した。
「表現の自由」をめぐる「海老名駅自由通路訴訟」が3月8日に判決――「まだ議論を尽くしてないですよ!話をよく聞いて」公正な判決を求めて市民が横浜地裁前で宣伝行動 http://iwj.co.jp/wj/open/archives/363017 … @iwakamiyasumi
これは「司法の公平性」を問う裁判でもある。
https://twitter.com/55kurosuke/status/831442045701025792