講演会「脱原発基本法を考える」 2012.9.27

記事公開日:2012.9.27取材地: テキスト動画
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(IWJテキストスタッフ・大西)

 2012年9月27日(木)、北海道函館市のサン・リフレ函館で、講演会「脱原発基本法を考える」が行われた。主催したのは「大間原発訴訟の会」で、これは現在、青森県大間原発の建設差し止めを求め、函館地裁で係争中の市民団体である。

 講師として招かれたのは、青木秀樹弁護士、海渡雄一弁護士、只野靖弁護士の3名で、青木弁護士は「現行の安全審査指針類は何が問題か」というテーマで、海渡弁護士と只野弁護士は「脱原発基本法の制定は大間原発を止める」というテーマでそれぞれ講演を行った。講演会翌日の28日には、「第7回大間原発訴訟口頭弁論」が開かれることもあり、会場には多くの市民が参加した。

■全編動画

  • 海渡雄一弁護士 「『脱原発基本法』は大間原発を止める」
  • 青木秀樹弁護士 「現行の安全審査指針類は何が問題か」
  • 日時 2012年9月27日(木)
  • 場所 サン・リフレ函館(北海道函館市)
  • 主催 大間原発訴訟の会(告知

 講演に先立ち、主催者である「大間原発訴訟の会」の竹田とし子代表が挨拶を行った。竹田代表は、10年以上も前から原発の反対運動を続けている。大間原発についても、何か事故が起こってからでは遅いという思いから、建設反対を訴え続けてきた。しかし、第1回目の大間原発訴訟裁判の後に、東日本大震災が起こった。竹田代表は、「原子力発電は命と相容れるものではない。第2の福島を起こしてはいけない」と参加者に訴えた。

 講演の前半では、青木弁護士が安全審査指針の問題を語った。原発の安全審査指針については、かつて原子力安全委員会が策定の役割を担っていた。しかし、9月19日に原子力規制委員会が立ち上げられ、その役割が移ったことで、10ヶ月以内に新たな安全基準を作ることになっている。「重要なのは、この新しい安全基準を監視していくことだ」と青木弁護士は強調する。福島の事故と大きく関係する安全審査指針は5つあり、それらは立地審査指針、安全設計審査指針、安全評価指針、耐震設計審査指針、重要度分類指針である。

 立地審査指針とは、仮に事故が起こった際を想定して、原発から一定の距離にある地域を「非居住地域」や「低人口地域」に設定する指針のことで、青木弁護士は「福島事故をふまえた上でこれをどう想定するかが重要」と述べた。次に、耐震設計審査指針とは、地震や津波が起こったとしても事故に至らない原発をつくる際の基準となるものだが、青木弁護士によると、これは過去に起こった地震を調査し、その規模を少し巨大にして策定しているという。

 しかし、福島原発の事故では、誰も東日本大震災クラスの地震を想定しておらず、この指針が役に立たなかった。青木弁護士は「すべての原発に対して、世界最大級の地震を想定するべきだが、そうなると、原発はつくれないだろう」と説明した。最後に、青木弁護士は「基準をつくる過程を監視しなければならない」と再度強調し、「ちゃんとした基準ができなければいけないし、できなければ原発は動かしてはいけない」と結んだ。

 次に、海渡弁護士が「脱原発基本法案」について説明を行った。同法案は、9月7日に103名の超党派の国会議員の賛同を得て衆議院に提出され、遅くとも2020年から2025年までの脱原発実現などを定めている。海渡弁護士は、「原発をとめるには、地域経済や電力会社の経営、廃棄物の処理なども考えなければならない。これらの問題は、法律を持ってしか決められない」と、同法案の意義を述べた。しかし、100数名の国会議員の賛同だけでは、法案は成立しない。そこで重要なのが選挙だ。「国会を変える。変えるのは投票。この法案を突きつけて、法案に賛同する人を当選させる」と、参加者にこの法案を利用するよう説明した。

 さらに、海渡弁護士は、原発を止める方法を5つ挙げた。1つ目は、規制行政を使って止める方法。2つ目はそれが駄目だった場合の訴訟。3つ目は国のエネルギー行政で、4つ目は立法。最後の5つ目は、地方自治体が止める方法だ。海渡弁護士は、「これを全部やるべき。手段はひとつではない」と参加者に呼びかけ、講演を終えた。

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