公職選挙法に注意!~「落選運動を支援する会」共同代表の上脇博之教授による「落選運動のススメ」(下)(「落選運動」解説編) 2016.6.13

記事公開日:2016.6.13 テキスト
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(前文・城石エマ)

 「落選運動」紹介編と題した前回は、神戸学院大学の上脇博之教授が共同代表を務める「落選運動を支援する会」による「落選運動」について紹介した。

 同会は、これまでに計10人の自民党・参議院議員と、5人の衆議院議員、そして東京都知事を刑事告発してきた。国民の信を得て当選したはずなのに、国民を欺くようなお金の使い方をする、そんな人物を国会議員として当選させて良いのか? 上脇教授らの告発は、国民にそうした疑問を抱かせる。これが、上脇教授らの「落選運動」である。

 落選運動は、公職選挙法に定められた「選挙運動」とは明確に異なり、選挙公示・告示日前から行なっても、なんら問題はない。合法的な、主権者である国民の権利行使のひとつである。一方で、「特定の候補者を当選させること」を目的として行えば、「落選運動」も「選挙運動」とみなされかねない。その点は、十分な注意が必要だ。

 上脇教授の許諾を得て、『追及!民主主義の蹂躙者たち 戦争法廃止と立憲主義復活のために』の中から、「落選運動」解説編として、一部を抜粋し、以下に掲載する。今回は、「落選運動」解説編として、落選運動を行ううえでの注意点をご紹介する。ぜひ、参考にしていただき、参院選に向けてお役立ていただきたい。


記事目次

多様な個人・団体の落選運動の可能性

 安保関連法案については様々な団体・市民が、これを批判し、その成立に反対して運動を行ってきましたが、その団体・市民の中には、「安保関連法案の成立に賛成した議員」を次の国政選挙で落選させようと呼びかけ、法案成立後も抗議行動・運動を継続しているものもあります。この運動を便宜的に「落選運動」と呼ぶことにします。

 このように主権者の抗議行動・運動は「落選運動」の性格も持ち始めていますし、抗議行動・運動の中には次第に「落選運動」を主たる活動に転化しつつあるものもあります。具体的に落選をさせる議員を名指しして運動を展開し始めているものもあり、「落選運動」を積極的に行う独自の団体を立ち上げようとする動きが出てきそうです。

▲岩上安身のインタビューに答える上脇博之教授

▲岩上安身のインタビューに答える上脇博之教授

 ただし、「落選運動」を行うのは、団体だけではなく、当然、個人もあります。つまり、団体が行う落選運動もあるでしょうが、一人だけで行う落選運動もあるのです。

 また、「安保関連法案の成立に賛成した議員」を落選させようという団体・市民(個人)だけが、「落選運動」を行うとは限りません。全く別の論点で賛成または反対した議員を落選させようという団体・市民がないとはいえません。

 以上のことを踏まえて、以下、落選運動についての法的検討・解説を行いますが、それは、現行の公職選挙法など現行法を前提にしていますので、ご留意ください(その理由は最後に書きます)。

「『落選運動』は選挙運動ではない」と確認する意義

 「落選運動」については、「公職選挙法上、いわゆる選挙運動ではない」ということを確認しておく必要がありますし、公職選挙法に違反して逮捕者を出すことがないよう運動を続けるためにも、同法について正確な理解をしておく必要があります。

 というのは、もし「落選運動」が選挙運動であれば、今から選挙運動を展開することはできず、選挙期間中しかできなくなってしまうし、その期間は公職選挙法の制約内でしか運動ができなくなってしまうからです。

 公職選挙法は、選挙期間を定めていて、その期間以外は、選挙運動を行うことを禁止しています。より正確に説明すると、選挙運動は、政党などが「選挙の期日の公示又は告示があった日」に立候補の届出をし、その「届出のあった日から選挙の期日の前日まで」でなければ、行うことができません(第129条)。これに違反して選挙運動した者は「1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金」で処せられます(第239条第1項第1号)。

 ですから、次の国政選挙(少なくとも来年の参議院選挙議員通常選挙、その前に衆議院が解散されれば衆議院議員総選挙)の選挙期間に入る前は、選挙運動かできないのです。これを“事前運動の禁止”といいます(これは憲法違反ではないかという論点がありますが、ここでは論じません)。

 したがって、もし「落選運動」が選挙運動であれば、公選法が事前運動を禁止している以上、「落選運動」は選挙期間しかできなくなってしまい、いま「落選運動」を行うと処罰されてしまうことになるので、処罰を覚悟しない限り「落選運動」ができないことになりますし、逮捕されればその後は「落選運動」はできないことになってしまいます。

 しかし、「落選運動」が選挙運動でないのであれば、「落選運動」は選挙期間外にも行えることになり、「落選運動」をしても処罰されないことになりますから、今からでも「落選運動」を行えることになります。

 したがって、「落選運動」が選挙運動であるかとうかを確認することは、「落選運動」にとって、とても重要なことなのです。

「落選運動」は選挙運動ではない

 「『落選運動』は、特定の者を落選させることを目指しているから、選挙に関する運動であり選挙運動である」と思っておられる方もあるかもしれません。そうすると、前述したように事前運動が禁止されている以上、「落選運動」は選挙期間しか行えないことになるので、今、「落選運動」はできないことになってしまいます。

 しかし、「公職選挙法上『落選運動』は選挙運動ではない」のです。

 事前運動は、国民主権でなかった戦前から禁止されていました。そこで戦前の裁判所(大審院)の判例をみておきましょう。

 「選挙運動卜ハ一定ノ議員選雄二付一定ノ議員候補者ヲ當選セシムヘク投票ヲ得若ハ得シムルニ付直接又ハ間接ニ必要且有利ナル諸般ノ行為ヲ為スコトヲ汎称スルモ」「單に議員候補者ノ當選を得シメサル目的ノミヲ以テ選擧二関シ…スルカ如キ行為ハハ之ヲ以テ選擧運動ナリト称スルヲ得ス」(大審院1930年(昭和5年)9月23日衆議院議員選挙法違反被告事件)。

 この判決によると、選挙運動とは、一定の議員選挙につき一定の議員候補を当選させようと投票を得る、もしくは得させる直接または間接に必要かつ有利な諸行為をすることであると広く解するとしても、単に議員候補者の当選を得させない目的だけで選挙に関して行う行為は選挙運動と解することはできない、というのです。つまり、戦前の判例では、落選運動は選挙運動と理解されてはいなかったのです。

 では、戦後の判決はどうでしょうか。

 「公職選挙法第百四十二条は選挙運動のために頒布する文書図画を選挙用である旨を示した一定数の通常葉書に制限し、それ以外の文書図画を選挙運動のために頒布することを禁止したものである。従って、選挙運動のためにするのでなければ同条の禁止にふれないことは云うまでもない。そうして同条に云う選挙運動とは一定の公職につき一定の公職の候補者を当選させるためにその候補者に投票を得させるに有利な行為をなすことを云うのであって、一定の候補者を落選させるためにする行為は同条に云う選挙運動ではない。」(札幌高裁1953年〈昭和28〉6月4日判決・高等裁判所刑事判例集6巻5号749頁)。

 これは最高裁の判決ではありませんが、一定の候補者を落選させるためにする行為は選挙運動ではないとの判断を示した重要な高裁判決です。

 では、公選法についての専門書の解説も確認しておきましょう。

 選挙制度研究会編『実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法『第15次改訂版』(ぎょうせい・2014年174頁)は、公選法における「選挙運動」とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために、直接又は間接に必要かつ有利な行為にと定義しています。

 また、土本武司『最新 公職選挙法罰則精解』(日本加除出版社・1995年21頁)は、「判例・通説の見解に従えば、選挙運動の要件は、(1)選挙の特定、(2)候補者の特定、(3)投票を得または得させる目的、(4)投票を得または得させるための行為となる」とまとめています。

 要するに、選挙運動は、そもそも「特定の候補者の当選を目的」としており、当該候補者に「投票を得または得させるための行為」なのです。

 この定義では、落選運動は、そもそも選挙運動ではないことになります。落選運動は、「特定の候補者」の「落選」を「目的」としており、「特定の候補者の当選を目的」としてはいないし、「特定の候補者」に「投票を得または得させるための行為」とは言えないからです。ですから、公職選挙法上、落選運動は選挙運動ではないのです。それゆえ、選挙運動期間以外でも落選運動は行えるのです。今から「落選運動」を開始しても、公選法が禁止している事前運動には該当しないのです。

「選挙の期日の公示又は告示があった日」までは誰が立候補するか不明

 以上のように、「落選運動」は選挙運動ではないのですが、例えば「落選運動」の対象が1人で、各選挙区の当選者数(議員定数)の1人多くしか立候補していなかった選挙区(1人区で2人立候補、2人区で3人立候補、3人区で4人立候補)で、「落選運動」の対象者1人の落選を目的とした運動(便宜的に「1人落選区1人落選運動」という)は、「ほかの立候補全員の当選を目的とした間接的な選挙運動」になるのではないか、と疑問を抱く方もあるかもしれません。

 これについては後で検討し解説しますが、かりにここでは選挙運動になると仮定しても、「選挙の期日の公示又は告示があった日」までは、立候補者が何名になるのかは確定的には誰にもわかりません。マスコミの事前の取材に基づく報道で立候補者の顔ぶれと人数が予想できたとしても、立候補者の人数が確定するのは「選挙の期日の公示又は告示があった日」です。マスコミに知らせなかったり、マスコミの取材に応じなかったり、あるいは急遽立候補を決断した者があれば、マスコミの事前報道は当たらず、外れることになります。

▲上脇博之氏著『追及!民主主義の蹂躙者たち 戦争法廃止と立憲主義復活のために』

▲上脇博之氏著『追及!民主主義の蹂躙者たち 戦争法廃止と立憲主義復活のために』

 ですから、「落選運動」は、どの選挙区においても、「選挙の期日の公示又は告示があった日」までは選挙運動ではなく、公選法が禁止している事前運動ではない以上、行えることになります。

落選運動における注意点その1(事前運動の禁止に抵触しないように)

 ただし、落選運動には注意すべき点があります。

 すでに解説したように公職選挙法は、選挙期間に入る前の選挙運動(事前運動)を禁止していますので、「特定の候補者の当選」を目指す予定の選挙運動体そのものが、選挙期間に入る前から「特定の候補者の落選」を目指す落選運動を展開し、あるいは「特定の候補者の落選」を目指す落選運動体を結成して落選運動を行うと、事前運動の禁止に抵触するとして取り締まりの対象になる恐れがあるので、そのようなことにならないよう、くれぐれも注意する必要があります。

 ですから、「特定の候補者の当選」を目指す予定の選挙運動体は、選挙期間に入る前から「特定の候補者の落選」を目指す落選運動を展開しないこと、「特定の候補者の落選」を目指す落選運動体を結成しないこと、これを遵守してください。

 また、落選運動の主体(団体・個人)は、選挙期間に入る前も、選挙期間中も、「特定の候補者」を推薦するなどの行動(選挙運動)を慎まなければならないし、そのことに注意・厳守して落選運動を続けなければなりません。

落選運動における注意点その2(政治団体の届出をする)

 落選運動をするために独自の団体を結成して落選運動をする場合あるいは既存の団体で今後落選運動を主たる活動として組織的かつ継続的に行うことにした場合には、政治団体の届出をする必要があります(既存の団体が一時的に落選運動をする場合、純粋に個人で落選運動を行う場合は、その必要がありません)。

 政治資金規正法第3条第1項は、次に掲げる団体を「政治団体」と定めています(傍線は筆者による)。

  1. 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
  2. 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本未の目的とする団体
  3. 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体
    1. 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
    2. 特定の公職の候補者を推薦し、又はこれに反対すること。

 そして、同法は、「政治団体の組織の日から7日以内」に「都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣」に、次の事項を届け出、および次の文書を提出しなければならない、と定めています(第6条)

  • 政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地、主としてその活動を行う区域。
  • 政治団体の代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ一人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日。
  • 綱領、党則、規約その他の政令で定める文書。

 なお、提出先は、「都道府県の区域において主としてその活動を行う政治団体」は、「主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会」で、「2以上の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において、主としてその活動を行う政治団体」は、「主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣」です。

 そして、くれぐれも注意しなければならないことは、政治資金規正法が、「政治団体は、第6条第1項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動(……)のために、いかなる名義をもってするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない」と定め(第8条)、「政治団体が第8条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と定めていることです(第23条)。

 ですから、落選運動をする政治団体が寄付を集め、支出をするのであれば、必ず政治団体の届出をする必要があるのです(寄付を集めることも支出をすることもなければ、政治団体の届出を怠っても、罰則は課されません)。

落選運動における注意点その3(政治資金収支報告書を提出する)

 届出をした政治団体の場合、その会計責任者は、会計帳簿を備えなければなりませんし(同法第9条)、翌年3月末までに政治資金収支報告書を「都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣」に提出しなければなりません(第12条)。政治団体を解散した場合も同様です(第17条)。

 当該政治資金収支報告書を提出しない、あるいは虚偽記載をすると、同法は、「5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と定められています(第25条)ので、くれぐれも注意してください。

選挙期間に入る前の「落選運動」と選挙期間中の落選運動

 立候補者の顔ぶれと人数が確定するのは「選挙の期日の公示又は告示があった日」です。立候補すると予想された国会議員は実際に立候補するケースが多いでしょうが、その全員が立候補するとは限りません。ですから、実際には立候補しないこともありうるのです。

 それまで「落選運動」の対象になっていた国会議員全員が実際に立候補するとは限らないのですから、それまでの「落選運動」は、実は、文字通りの意味での落選運動ではないことなります。

 その際、それまでの「落選運動」が当該国会議員の立候補断念を決断させる場合もありますので、その意味では、それまでの「落選運動」は、広義の落選運動と表現することも可能でしょうが、当初から引退予定だった場合もありますので、その場合には、やはり文字通りの意味での落選運動ではないことになります。

 いずれにせよ、厳密な意味での落選運動は、選挙期間中に入ってからの運動ということになります。

選挙期間も落選運動が行える場合

 では、選挙期間中、落選運動は自由に行えるのでしょうか?

 できるだけわかりやすい例をあげて一つひとつ確認してゆきましょう。

 例えば落選運動の対象が1人で、各選挙区の当選者数(議員定数)の2人以上多く立候補した選挙区の場合(1人区で3人以上立候補、2人区で4人以上立候補、3人区で5人以上立候補、4人区で6人以上立候補など)には、選挙期間中でも落選運動ができるということは、明らかです(便宜的に「複数人落選区1人落選運動」という)。

 この場合、落選運動の対象者である1人以外のうち、もう1人以上が落選することになり、落選運動の対象者1人以外の全ての立候補者が当選するわけではないからです。言い換えれば、この場合の落選運動は、特定の候補者の当選を間接的にも目的にしているとは言えないのです。

 ですから、「複数人落選区1人落選運動」は、選挙期間に入る前だけではなく、選挙期間中も行うことができ、投票日もできることになります。

 では次に、例えば落選運動の対象が2人で、各選挙区の当選者数(議員定数)の2人多く立候補した選挙区の場合(1人区で3人立候補、2人区で4人立候補、3人区で5人立候補、4人区で6人立候補)、選挙期間中でも落選運動はできるのでしょうか?

 この場合、(①)落選運動を行っている個人あるいは団体が落選運動の対象をそれぞれ2人明示し、その2人が同一であるとき(便宜的に「2人落選区2人同一落選運動」という)と、(②)落選運動を行っている個人・団体が複数あり、それぞれの落選運動の対象を1人明示しているものの、その対象が異なり、合わせて対象が2人になるとき(便宜的に「2人落選区各1人計2人落選運動」という)がありえます(前述したように「安保関連法案の成立に賛成した議員」の落選運動だけではなく、全く別の論点で賛成または反対した議員の落選運動もあるからです)。

 このうち、(①)の「2人落選区2人同一落選運動」については後で検討しますが、(②)の「2人落選区各1人計2人落選運動」については、落選運動を行っている各個人・団体の対象が1人で、それぞれ独立して運動をしている以上、各個人・団体は、それぞれ落選運動を行うことができることになります。つまり、選挙期間に入る前だけではなく、選挙期間中も行え、投票日も行えることになります。

 以上のように「2人落選区各1人計2人落選運動」が選挙期間中も行え、投票日も行えるということは、落選運動が複数あり、「3人落選区各1人計3人落選運動」や「3人落選区各2人計3人以上落選運動」など一つの落選運動の対象が全員落選しても、そのほかの全員が当選するわけではなく、その対象外の者も落選する場合にも、同様に選挙期間に入る前だけではなく、選挙期間中も行え、投票日も行えることになります。

 さらに、比例代表選挙の場合には、立候補者数が多く、落選運動の対象者全員が落選しても、それ以外の全員が当選することは一般にありえないので、選挙期間に入る前だけではなく、選挙期問中も落選運動ができ、投票日も落選運動かできることになります。

改正公選法が確認したインターネット落選運動

 では、後で検討するとした、「1人落選区1人落選運動」(落選運動の対象が1人で、各選挙区の当選者数(議員定数)の1人多くしか立候補していなかった選挙区で落選運動の対象者を1人とした運動)や「2人落選区2人同一落選運動」(落選運動の対象が2人で、各選挙区の当選者数(議員定数)の2人多く立候補した選挙区で落選運動の対象を2人明示し、2人が同一である落選運動)は、選挙期間中でも落選運動はできるのでしょうか?

 これを検討する際には、その運動の一部につき明文規定した改正公選法が参考になりそうです。

 改正公職選挙法は、インターネット等の利用を認め、それによる、「選挙運動」(第142条の6)と「当選を得させないための活動」(第142条の5)つまり落選運動とを明確に区分し、選挙期間中の落選運動をその限りで認めているのです。

 より正確に言えば、第142条の5第1項では、「選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者」は、「その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない」と定め、同条第2項では、「選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に。電子メールを利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書図画にその者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならない」と定めています。

 これらの定めにより、公選法は、選挙期間中の「ウェブサイト等を利用する方法」と「電子メールを利用する方法」により「当選を得させないための活動」(すなわち文字通りの落選運動)を認めているのです。

 ここで注目でき、注目しなければならないことは、その際に、「1人落選区1人落選運動」や「2人落選区2人同一落選運動」を排除せず、その限りで当該落選運動を選挙運動とみなして禁止してはいない、ということです。

 つまり、公選法は、少なくとも、選挙期間中の「ウェブサイト等を利用する方法」と「電子メールを利用する方法」による「1人落選区1人落選運動」や「2人落選区2人同一落選運動」も認めていると理解できるのです。

ウェブサイト等・電子メールを用いていない落選運動も可能

 では、選挙期間中の「ウェブサイト等を利用する方法」と「電子メールを利用する方法」によらない「1人落選区1人落選運動」や「2人落選区2人同一落選運動」は、選挙運動になるとして認めていないのでしょうか?
 これを考える前提として、「ウェブサイト等・電子メールを用いていない落選運動」そのものは、規制されているのかどうか、を確認しましょう。
 これにつき、「インターネット選挙運動等に関する各党協議会」の作成した「改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン(第1版‥平成25年4月26日)」は、「問18」の回答において、「ある候補者の落選を目的とする行為であっても、それが他の候補者の当選を図ることを目的とするものであれば、選挙運動となる」と解説する一方、「本改正における『当選を得させないための活動』とは、……単に特定の候補者(必ずしも1人の場合に限られない)の落選のみを図る活動を念頭に置いており、本ガイドラインでは、当該活動を「落選運動」ということとする」と解説しています。

 また、「問4」の回答における「本改正後における選挙運動・政治活動の可否一覧」および「※5」で「ウェブサイト等・電子メールを用いた落選運動」につき「現行どおり、規制されない。ただし、新たに表示義務が課される」と解説しています(改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン(第1版:平成25年4月26日))。

 つまり、「ウェブサイト等・電子メールを用いた落選運動」そのものは、改正公選法によって初めて認めら(保障さ)れたものではなく、改正前から認めら(保障さ)れている、ということです。また、「単に特定の候補者の落選のみを図る活動を念頭」に置いている「落選運動」は、「ウェブサイト等・電子メールを用いていない落選運動」を排除するものではなく、むしろ含むことは明らかですから、後者の落選運動も現行の公選法は規制されてはいない、ということになります。

 そのうえ、「1人落選区1人落選運動」や「2人落選区2人同一落選運動」が選挙運動になると明示して解説してもいません。

 となると、前述したように、選挙運動は、そもそも「特定の候補者の当選を目的」としていますが、落選運動は常に、そのような目的があるとは断言できませんし、選挙期問中の「ウェブサイト等を利用する方法」と「電子メールを利用する方法」によらない「1人落選区1人落選運動」や「2人落選区2人同一落選運動」も、「それが他の候補者の当選を図ることを目的とするもの」と明言できなければ、選挙運動にはならないとして認められ(保障され)ている、という結論になります。

 この点では、前掲の札幌高裁1953年(昭和28)6月4日判決(高等裁判所刑事判例集6巻5号749頁)が次のように判示していることは、大いに参考になるでしょう。

 「同法第146条は…法条の脱法行為を禁止する趣旨、すなわち、外見上選挙運動のためでないような文書図画を、その外具に關口して、第142条の制限外に頒布し、以って選挙運動の目的を不法に達することを禁止するものと解すべきである。故に頒布行為が同条に違反すると云うがためには、一定の公職の候補者を当選させる目的(文書自体に明にあらわれていない目的)がなければならない。かく解して本件の起訴状を見ると。これには昭和27年10月5日施行のA教育委員選挙に際して立候補したBの名をB医師と表示した『悪質ボスを村にはびこらすな!』と題する印刷物多数を頒布した旨記載されているが、…頒布行為がB候補者の当選を目的としたものでないことは……記載自体によっても明かである。然らば何人の当選を目的としたものであるか、起訴状にはこの点につき明確な記載はなく、またこれを推知させる記載もない。本件の起訴状の訴囚の記載は不十分と云わねばならぬ。この点を釈明して被告人の防禦にも遺憾なからしめた上でなければ判決はできないわけである」

 また、選挙期間中の「ウェブサイト等を利用する方法」と「電子メールを利用する方法」によらない「1人落選区1人落選運動」や「2人落選区2人同一落選運動」では、たとえ「特定の候補者の当選を目的としている」と認定されたとしても、選挙運動は、そもそも落選運動の対象者とは別の「特定の候補者」に「投票を得または得させるための行為]でなければなりませんので、落選運動は「特定の候補者」に「投票を得または得させるための行為」とは断言できません。

 というのは、憲法は投票の強制(法的義務づけ)を禁止し、投票の自由を保障しているため、有権者は必ず投票するとは限らず棄権することもあれば、また、投票したとしても無効票を投じることもあるからです。「1人落選区1人落選運動」や「2人落選区2人同一落選運動」も、落選運動の対象である候補者への投票がなされないようにする運動にとどまり、必然的に、落選運動の対象外の立候補者に投票を得させる選挙運動になるわけではないからです。

落選運動と選挙運動との峻別(両運動の峻別)

 すでに説明したように、公職選挙法は、選挙運動についての事前運動を禁止し、選挙期間中のインターネット等による選挙運動と落選運動を区別している(さらに、後で説明するように選挙期間中は選挙運動と政治活動を区別して異なる規制がある)以上、特定の候補者の当選を目指す選挙運動体と特定の候補者の落選を目指す落選運動体とは峻別し、かつそれぞれが独立して運動を展開する必要があります。

 また、公選法は、「選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の白由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない」と定めています(第142条の7)。したがって、落選運動では、選挙期間中、「公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等」をすることのないよう、くれぐれも注意すべきです。

選挙期間中の「政治活動」規制を受けるのか?

 では、「選挙期間中の落選運動」は、インターネット等における規制のほかにも、何らかの規制を受けるのでしょうか?

 実は、公職選挙法は「政党その他の政治団体等の選挙における政治活動」に対し一定の規制を加えています(第14章の3)。また、政治活動とは「政治上の主義施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う行為」を意味しています。それゆえ、落選運動は、公選法上選挙運動ではないとしても「政治活動」なので、公選法上の規制を受けるのかどうか、検討をする必要があるのです。

選挙期間中に「政治活動」を規制する理由

 本来、言論により政治活動を行うことは、集会、結社及び言論、出版その他の表現の自由として、憲法で保障された基本的人権の1つですから、選挙運動に対する規制と同様の規制を政治活動に対して加えることは、憲法で保障された基本的人権の制限となり妥当ではありません。

 しかし、「政党その他の政治団体」が、選挙運動に対し規制されている選挙期間中に政治活動を行った場合、選挙運動と政治活動は区分するのが難いのが現実です。したがって、「政党その他の政治団体」の「政治活動」についても、公職選挙法は「選挙運動規制の補完」として規制しているのです(その合憲性問題についても、ここでは論じません)。

選挙期間中でも規制されない「個人の政治活動」

 選挙期間中、政治活動の規制の対象となるのは、「政党その他の政治活動を行う団体」の政治活動です(ただし、後述するように「確認団体」「推薦団体」の場合は別です)。

 したがって。「個人の行う政治活動」は、規制の対象外であり、たとえ選挙期間中であっても、選挙運動ではない純然たる政治活動であり、かつ、それが個人の活動として行われる限り、全く自由に行うことができるのです。ですから、落選運動も、個人で行う限り、自由であり公選法の規制を受けないのです(土本・前掲書294頁)。

 ただし、繰り返し述べておきますが、落選運動を行う個人は、決して同時に「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために、直接又は間接に必要かつ有利な行為」である「選挙運動」を行わないで、落選運動に専念する必要があります。そうしなければ、その落選運動は捜査機関に選挙運動だとみなされてしまうからです。

規制されている「政党その他の政治活動を行う団体」とは?

 では、選挙期間中、政治活動の規制を受ける対象である「政党その他の政治活動を行う団体」とは、どのような団体なのでしょうか?

 まず、「政党」が規制の対象であることは、一応文言上明白です。

 検討を要するのは、「その他の政治活動を行う団体」です。これは、「政治活動を行う全ての団体」なのか、「選挙運動をしている団体」に限定されるのか、疑問が生じます(実は、「政党」の場合も同様です)。

 前述した規制理由から考えると、規制されるのは、「政治活動を行う全ての団体」ではなく、「選挙運動をしている団体」に限定されるという立場が妥当であるように思えますが、一般には、そうではないようです。

 まず、政治活動の規制を受ける対象である「政党その他の政治活動を行う団体」とは、すでに紹介した「政治資金規正法第3条第1項に規定する政治団体」を含みます。

 次に、公選法の政治活動の規制を受ける対象である「政党その他の政治活動を行う団体」は、専門家の解説書によると、政治資金規正法第3条第1項に規定する政治団体だけではなく、もっと広く理解されています(土本・前掲書294-296頁、選挙制度研究会編・前掲書263-264頁)。

 団体の目的の点で言えば、「政治活動をすることをその主たる目的としないものであっても、副次的に政治活動を目的とする団体」も、政治活動の規制を受ける[政治活動を行う団体]です。それゆえ、副次的に政治活動を行うことを目的とする経済団体・労働団体・文化団体等も、含まれます(選挙制度研究会編・前掲書264頁)。

 また、活動の実態の点で言えば、「政治活動をすることをその主たる活動として組織的かつ継続的に行うものでなくても、政治活動をその従たる活動としてある程度組織的継続的に行う団体」も、政治活動の規制を受ける「政治活動を行う団体」なのです。

 ただし、団体で「政治活動を単に一時的な行為として行っただけのもの」は、政治活動の規制を受ける「政治活動を行う団体」ではないと理解されています。

政治活動の規制される選挙の種類

 以上のような「政党その他の政治活動を行う団体」が政治活動の規制を受けるときの選挙とは、次の①~⑥の選挙です。

  1. 衆議院議員の総選挙、再選挙及び補欠選挙
  2. 参議院議員の通常選挙、再選挙及び補欠選挙
  3. 都道府県の議会の議員の一般選挙、再選挙、補欠選挙及び増員選挙
  4. 指定都市の議会の議員の一般選挙、再選挙、補欠選挙及び増員選挙
  5. 都道府県知事の選挙
  6. 市長の選挙

 もっとも、連呼行為や、掲示又は頒布する文書図画へ当該選挙区の特定の候補者の氏名又は氏名が類推される事項を記載すること、国又は地方公共団体が所有し又は管理する建物において文書図画(新聞紙及び雑誌を除く)の頒布をすることは、町村の議会の選挙を含むすべての選挙において行うことはできません(公職選挙法第201条の13)。

政治活動規制の時間・場所の範囲

 以上の選挙期間中において「政党その他の政治活動を行う団体」が規制を受ける時間的範囲は、「選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間」です。ですから、投票日も含みます。

 また、その場所的範囲は、衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙においては全国を通じて規制を受けますが、その他の規制を受ける選挙については、それぞれの選挙の行われる区域においてしか規制を受けません。

規制される政治活動の方法

 選挙期間中「政党その他の政治活動を行う団体」が規制される政治活動とは、態様や効果の点で「選挙運動と紛らわしいもの」であり、次の①~⑩の方法によるものが規制されます。

  1. 政談演説会の開催
  2. 街頭政談演説の開催
  3. ポスターの掲示
  4. 立札及び看板の類の掲示(ただし、政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く)
  5. ビラ(これに類する文書図画を含む)の頒布
  6. 政策の普及宣伝(政党その他の政治活動を行う団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍及びパンフレットの普及宣伝を含む)及び演説の告知のための自動車及び拡声器の使用
  7. 機関新聞紙及び雑誌に選挙に関する報道、評論を掲載して頒布し、又は掲示すること
  8. 連呼行為
  9. 掲示又は頒布する文書図画(ただし、新聞紙及び雑誌を除く)における特定候補者の氏名等の記載
  10. 国又は地方公共団体が所有し又は管理する建物(ただし、専ら職員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く)における文書図画(ただし、新聞紙及び雑誌を除く)の頒布(ただし、郵便等又は新聞折込みの方法による頒布を除く)

「確認団体」・「推薦団体」は一定の範囲内で政治活動できる

 ただし、「政党その他の政治活動を行う団体」であっても、いわゆる「確認団体」(参議院議員、知事、県議会議員及び市長に係る選挙において、所属候補者数等の一定の要件を満たす政治団体)や「推薦団体」(参議院議員選挙において確認団体に所属しない候補者を推薦・支持することについて認められた政治団体)の場合には、選挙の当日を除き(ただし、選挙当日も可能な政治活動が例外としてあります)一定の範囲内で政治活動が行えます(詳細は省略します)。

全く自由に行える政治活動の方法など

 以上が選挙期間中「政党その他の政治活動を行う団体」が規制される政治活動の方法です。

 もっとも、言い換えれば、以上で禁止されているもの以外の手段による政治活動は、全く自由に行うことができます。

 ですから、例えば、「政党その他の政治活動を行う団体」が、「選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間」に、新聞紙又は雑誌による広告や、テレビ等による政治活動を行うことは、選挙運動でない限り、全く自由であり、何ら規制されません。また、落選運動をインターネット等で行う団体や個人の場合には、上記の規制は全く関係かおりません。

一般的論評は規制されず自由

 落選運動をしている個人だけではなく、落選運動をしている団体が、「特定の候補者」について言及せずに、一般的な政治的発言・論評をすることは、公選法の規制の対象外であり、自由です。「インターネット選挙運動等に関する各党協議会」の作成した「改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン(第1版:平成25年4月26日)」における「問18」の回答も、「一般論としては、一般的な論評に過ぎないと認められる行為は、選挙運動及び落選運動のいずれにも当たらないと考えられる」と解説しています(改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン(第1版:平成25年4月26日)

 したがって、「特定の候補者」について言及しない一般的論評等を行うことは、その内容が政治的なものであっても、公職選挙法の規制の対象外であり、各個人、各団体の自由です。

18歳選挙権と18歳以上の未成年者の選挙運動の保障

 日本国憲法は、公務員を選定・罷免する権利を「国民固有の権利」とし、「公務員の選挙」については、「成年者による普通選挙」を保障しています(第15条第1項・第3項)。公職選挙法は、公職についての選挙権の最低年齢につき、周知のように「20歳」と定めてきました。

 しかし、それを「18歳」に引き下げる公職選挙法改正案が今年(2015年)6月17日に成立し、来年の参議院議員通常選挙から18歳以上の未成年者にも選挙権が保障されることになりました。

 未成年者の選挙運動を原則として禁止していた公職選挙法は、その関係でも改正され、18歳以上の未成年者も選挙運動ができることになりました。

文部省は高校生の政治活動を認めてこなかった

 文部省(当時)は、1969年に、「学校の教育活動の場で生徒が政治的活動を行なうことを黙認することは、学校の政治的中立性について規定する教育基本法……の趣旨に反することとなるから、これを禁止しなければならないことはいうまでもないが、特に教育的な観点からみて生徒の政治的活動が望ましくない」し、「放課後、休日等に学校外で行なわれる生徒の政治的活動は、一般人にとっては自由である政治的活動であっても、……生徒が心身ともに発達の過程にあって、学校の指導のもとに政治的教養の基礎をつちかっている段階であることなどにかんがみ、学校が教育上の観点から望ましくない」として、高校生の政治活動をほとんど認めていませんでした(「高等学校における政治的教養と政治的活動について」昭和44年10月31日文部省初等中等教育局長通知)。

文部科学省が認める高校生の政治活動

 しかし、公職選挙法が前述したように18歳以上の未成年者の選挙権と選挙運動を保障したため、文部科学省は、高校生の政治活動について一定の見直しを行うことにしたのです。

 すなわち、1969年の上記通達を廃止し、「生徒の政治的活動等は。家庭の理解の下、生徒が判断し行うものである」とする、新たな通達を行うようなのです(「政治的教養の教育と生徒による政治的活動等に係る通知(案)」)。

 ここで注意しなければならないことは、高校生の政治活動を次のように全面的に認めているわけではない、ということです(ここでは以上の通達内容に対する憲法上の評価は行いません)。

  1. 「学校の教育活動として、生徒が政治的活動等を行うこと」は、「禁止」されたままなのです。
  2. 「放課後や休日等」における「学校の構内」で行われる政治活動は、「学校施設の物的管理の上での支障等が生じないよう、制限又は禁止」されているのです。
  3. 「放課後や休日等」に「学校の構外で行われる政治的活動」については、「違法なもの等」や「学業や生活に支障があると認められる場合など」は「禁止」されているのです。

 上記②については、高校生が構内で政治活動できる場合と政治活動できない場合かありそうです。「学校施設の物的管理の上での支障等が生じ」るかどうかの判断で、高校生の政治活動を認めるかどうか結論が決まることになるので、各高等学校は、当該「支障等」生じると結論づけるには個々具体的に当該「支障等」を説明できなければならず、抽象的な判断をしてはいけないし、当該「支障等」を個々具体的に説明できなければ高校生の政治活動を認めるべきです。

 それゆえ、各高校がどのように判断するのか、注目されます。

 以上に基づいて「高校生の政治活動」についての文部科学省の見解をまとめると、以下のようになります。

  • 「学校の教育活動」としては、「生徒が政治的活動等を行うこと」はできない。
  • 「学校の構外で行われる政治的活動」については、「違法なもの等」や「学業や生活に支障があると認められる場合など」はできないものの、それ以外は「家庭の理解の下、生徒が判断」して行うことができる。
  • 「放課後や休日等」に「学校の構内」で行われる政治活動については、「学校施設の物的管理の上での支障等」が生じればできないが、「学校施設の物的管理の上での支障等」が生じなければ、行うことができる。

 以上における「高校生が行える政治活動」から落選運動を除外しなければならない特別の理由はないでしょう。ですから、高校生が政治活動を行えるときには落選運動も行える、ということになります。

「べからず選挙法」の改正は将来の課題

 以上、落選運動の法的根拠とその規制の有無等について検討・確認しました。そこでの結論は、すべて、現行の公職選挙法や文部科学省の通達を前提としていますから、同法および通達による規制の有無と規制内容を前提にしています。

 多分このような立場に対しては“現行の公職選挙法は、いわゆる「べからず選挙法」で憲法違反の規制が含まれており、したがって前述の規制についても憲法違反のものが含まれているから、落選運動は、そのように規制に従う必要はない”との立場があるでしょう(文部科学省の通達についても同様です)。

 確かに、憲法論・人権(権利)論としては。その通りなのですが、今回の落選運動は、安保関連法に賛成した国会議員を落選させるという一点で、これまでにない新たな運動が芽生え大きく育ってゆきそうだからこそ、この落選運動に水を差してはならないでしょう。万が一逮捕者や家宅捜索を受け、この落選運動に大きなブレーキがかかり、運動が萎んでしまうことのないよう細心の注意を払う必要があると思うのです(現行の規制とその取締りを積極的に要求するものでもありませんし、私の解説よりも実際にはもう少し自由に落選運動ができる可能性がありますので、この点に熟知した弁護士に相談してみてください)。

 ですから、今回の落選運動では「べからず選挙法」における合憲性問題の検討とその改善は次の課題に残しておくことにして、現行の公職選挙法の枠内で落選運動を大きく育てたいと心より願い、落選運動の法的根拠の解説を行った次第です。


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「公職選挙法に注意!~「落選運動を支援する会」共同代表の上脇博之教授による「落選運動のススメ」(下)(「落選運動」解説編)」への2件のフィードバック

  1. 是川 より:

    首長選挙の期間中は、届け出た確認団体のみが、政治活動を行うことができ、選管に届け出たビラを枚数制限なく、名前も顔も出さずに2号まで配布することができるということですが、公選法の何処に記載があるのでしょうか。142条には本人ビラのことは書かれていますが、確認団体の場合が見当たりません。
    ご教示頂けましたらありがたいです。

  2. 阿部晋三は信用出来ない。言葉では丁寧に説明していると言っているが、都合が悪くなると別の話を持ち出して逃げる。加計問題や森友問題でも言っていることはすべて信じられない。傲りが感じられる。内閣府の連中はすべてお友達で、忖度をして阿倍に気に入られる行動をし、国会での質問では全て知りませんと返答し、メモなどは無いと否定している。官房長官の菅の態度や発する言葉も納得が出来ない。顔も気に入らない。阿倍のニコニコして片手を上げるポーズを見ると虫ずが走る。萩生田の四角いベースみたいな顔や二階堂の発言内容や顔も気に入らない。お友達は全て落選をさせよう。国難は阿部が首相であることだ1!!!

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