【緊急掲載!】衆議院で特定秘密保護法案が可決! 米国と属国・日本の奴隷の如き「従属」プレイ(「岩上安身のニュースのトリセツ」より) 2013.11.26

記事公開日:2013.11.26 テキスト動画
このエントリーをはてなブックマークに追加

(岩上安身)

★特定秘密保護法案の衆議院での可決を受け、「IWJウィークリー」26号に掲載した「岩上安身のニュースのトリセツ」を全文転載します。
※IWJ定額会員の方には「IWJウィークリー」を無料で配信しています。
会員登録はこちらから。
「IWJウィークリー」は「まぐまぐ」でもご購読いただけます。
お申し込みはこちらから。

1万人超の熱気! 秘密保護法に反対する市民の声

 日はすっかり落ち、身を切るような寒さの中、人、人、人の波。開演前から、会場となった日比谷音楽堂は立錐の余地もない。2000人以上もの人が会場に入れない状態に。

 11月21日(木)に行われた「秘密保護法に反対するすべての人たち、大集合 STOP!『秘密保護法』11.21大集会」には、政府が今国会での成立を目指す特定秘密保護法案に反対する市民が、最終的には約一万人も集まり、「この法案をなんとしても止めたい!」と願う市民の熱気が溢れかえりました。

 この日は、東京だけでなく、仙台、福島、埼玉、静岡、富山、福井、名古屋など、全国14ヵ所で特定秘密保護法に反対する集会が全国同時開催IWJは、東京、名古屋、大阪の集会を三元中継。この法案に対する、全国規模での国民の危機感の高まりが感じられました。

 会場の熱気に後押しされたのか、演台でマイクを握った海渡雄一弁護士のスピーチは、かつて聞いたことのない熱を帯びたものに――

 「これまで、すでに幾度となく法案が採決されるという噂が流れてきました。今日、この段階でも、来週の11月26日に、本会議で採決されるという噂が流れています。

 しかし、今日、11月21日までに、衆議院での委員会採決を許さず、この大集会を迎えることができたということそのものが、我々の大きな勝利の一歩ではないでしょうか!

 秘密保護法の制定は、戦前の例を見ても分かるように、戦争への道に直接につながっています。戦争中、いかに、いかに馬鹿げた規制がなされたのか。

 昭和東南海地震が隠されました。軍需工場や空港の場所すら秘密にされました。戦艦武蔵を作っているという事実まで秘密にされました。負けている戦争の真実が隠され、真実が明らかにされることなく戦争が続いたのです。

 みんなの党や維新の会との間でまとめられた修正案に、ふざけるな、と言いたいと思います。

 首相を第三者機関にする? ふざけるんじゃありませんよ。首相を取り巻く官僚たちが、政府を牛耳ることになるだけです。官僚が支配する国家になってしまう。

 国民の過半数が反対し、8割が慎重な審議を求めている。このような法案はいったん白紙に戻し、全面的に練り直す、そういう作業をすべきではないでしょうか!

 国会に対して私たちの怒りをぶつけ、なんとしても法案の成立を阻止し、次の国会にまで私たちの力を蓄え、完全廃案に追い込んでいこうではありませんか!」

▲1万人を超える聴衆に向けて、秘密保護法の危険性を訴える海渡雄一弁護士

 この日、会場に集った一万人を超える市民が切迫感を募らすのは、理由があります。海渡弁護士がスピーチの中で指摘しているように、この間、特定秘密保護法の修正協議がするすると進み、それまで反対を表明していたみんなの党と日本維新の会が、政府・与党案に対していとも簡単に妥協してしまったからです。

 以下、国会内で連日のように行われていた、修正協議について振り返ってみたいと思います。

みんなの裏切り、維新の翻意

 「みんなの党はみんなの声を聞け!」――

 11月19日(火)、特定秘密保護法案への反対を訴える市民が、早朝の8時から永田町のみんなの党本部前に集まり、声をあげました。

 10月25日に国会に上程され、衆議院国家安全保障特別委員会で連日審議が行われている特定秘密保護法案。非常に多くの問題点を含んでいるこの法案が、早ければ26日(火)にも衆議院本会議で可決され、参議院に送られると見られています。

※秘密保護法案:「週内通過こだわらず」自公、26日で検討(毎日新聞、11月20日)記事リンク切れ

 これまで私が繰り返し指摘してきたように、この秘密保護法案には、非常に多くの問題点が含まれています。にも関わらず、十分な審議がなされぬまま、政府・自民・公明両党の思惑通りに、このようなスピード採決が見込まれることになった背景には、みんなの党による「裏切り」がありました。

 特別委員会での採決を前にして、与党である自民・公明両党と、法案に難色を示す民主党、みんなの党、日本維新の会がそれぞれ同法案の修正協議を行いました。

 修正協議で焦点となったのが、行政による「特定秘密」の恣意的な指定を防ぐための「第三者機関」の設置です。

 政府案の第18条2項には、「政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない」とあります。

 つまり、政府が「特定秘密」や「適正評価制度」(セキュリティ・クリアランス)の基準を策定したり変更するためには、有識者会議の意見を聴取しなければならない、ということです。

 しかし、私が11月13日(水)にインタビューした海渡雄一弁護士は、同法案が定める有識者会議は「名ばかりのもの」であると指摘しました。

 「秘密保護法では有識者会議を作ることになっていますが、これは、秘密の指定と解除の基準を作るためだけのもので、いったん『特定秘密』に指定されたものの中身はチェックしません。これでは監視機関としての役割をまったく果たせないでしょう」

 海渡弁護士が言う通り、権力の圧力を受けることなく、「特定秘密」の内容を知ったうえでその妥当性を検証し、秘密指定を解除して広く公開する。このような機能が備わって初めて、「第三者機関」と呼ぶことができるでしょう。政府案が定める有識者会議は、「第三者機関」としての要件を備えているとはとても言えません。

 このような批判は、海渡弁護士ひとりの指摘ではもちろんありません。「ツワネ原則」という国際的な指針が存在します。国連や米州機構、欧州安全保障協力機構の500人を超える専門家が2年以上にわたって協議し、2013年6月12日に発表した、国家機密へのアクセスに関する国際指針「国家安全保障と情報の権利に関する国際原則(通称・ツワネ原則)」です。そこにも、政府による情報の一元化を監視し、検証するための機関を設置することの必要性が説かれています。これはきわめて重要な原則です。

・Principle 31:Establishment of Independent Oversight Bodies
原則31:独立監視機関の設置

States should establish, if they have not already done so, independent oversight bodies to oversee security sector entities, including their operations, regulations, policies, finances, and administration.
Such oversight bodies should be institutionally, operationally, and financially independent from the institutions they are mandated to oversee.

訳:国家がまだ安全保障部門の組織を監視するための独立監視機関を設置していないならば、これを設置するべきである。監視項目には、機関の活動・規則・指針・財務・管理運営が含まれる。このような監視機関は、監視対象機関からは、組織・運営・財政の面で独立しているべきである。

 ツワネ原則はまず、「監視機関は、監視対象機関からは、組織・運営・財政の面で独立しているべきである」と、政府に対して完全に独立した第三者機関の必要性を説いています。「首相」という権力者が、「第三者」を兼ねるなどという事が修正協議ででてきますが、ありえない話です。権力の当事者は「第三者」になりえません。

Principle 32: Unrestricted Access to Information Necessary for
Fulfillment of Mandate
原則 32: 任務の遂行のために必要な、情報への無制限のアクセス

Independent oversight bodies should have legally guaranteed access to all information necessary for the fulfillment of their mandates. There should be no restrictions on this access, regardless of the information’s level of classification or confidentiality, upon satisfaction of reasonable security access requirements.

訳:独立監視機関が、その責務を遂行するために必要な全ての情報にアクセスできることは、法によって保証されるべきである。情報の機密性のレベルに関わらず、合理的な安全保障上のアクセス条件を満たしていれば、アクセスに制限を設けるべきではない。

 さらに、その第三者機関が、機密事項を含む「全ての情報」にアクセスできるということを、法制度化すべきだ、としています。日本の与党・政府が示している法案には、そのような権限が第三者機関に与えられていませんし、国会での修正協議でも論じられていません。

※「ツワネ原則」(全文)日本語訳:日本弁護士連合会

※The Global Principles on National Security and the Right to Information
(通称「ツワネ原則」)全文

 つまり、政府が作成した特定秘密保護法案が定める有識者会議など、国際基準に照らして、「第三者機関」などと呼べるものではないのです。

 最大野党である民主党は、特定秘密保護法案が上程された同じ日の10月25日、国が非公開とした文書を裁判所がチェックし、政府の判断が妥当かどうかを検証するための「第三者機関」としての役割を果たす「インカメラ審理」が盛り込まれた情報公開法改正案を提出するなど、政府・与党との対決姿勢を早い段階から明確にしていました。

 あまり注目されていませんが、日本に必要なのは、特定秘密保護法ではなく、情報公開法である、という主張は、うなずけるものがあります。非常に重要です。

※民主、情報公開法改正案を提出 秘密保護法に対抗(朝日新聞、10月25日)記事リンク切れ

 日本維新の会も、共同代表の橋下徹大阪市長が11月19日、「行政機関がきちんと秘密を取り扱うような組織ではない。都合の悪いものを隠すのは人間のさがで、権力機構になればそういう動機は強まる」と述べるなど、「第三者機関」の設置を与党側に強く求めました。

※「権力は都合の悪いもの隠す」橋下氏、特定秘密の30年後公開は「最低限必要」(産経新聞、11月19日)記事リンク切れ

 そのような中、自民党はみんなの党の抱き込みにかかりました。18日(月)、与党はみんなの党に対し、「首相の第三者機関的観点からの関与を明確にする」との修正案を提示。みんなの党の山内康一国対委員長は、「官邸主導で事後チェックができるような仕組み」と評価し、与党側の修正案を了承したと発表しました。

※秘密指定、首相が第三者機関的に関与 自公み、修正妥協(朝日新聞、11月19日)記事リンク切れ

 行政による「特定秘密」の恣意的な指定を防止するのが、行政の長である総理大臣であるというわけです。詭弁と言う他ありません。そもそも、この特定秘密保護法案と日本版NSC設置法案は、安倍総理の肝いりで今国会に提出されたものでした。したがって、安倍総理が同法案の運用に対して「第三者機関的に関与」し、「特定秘密」が恣意的に指定されていないかどうか批判的に検証するなどということが可能かどうか、子供でも理解できるはずです。安倍総理は「隠す」当事者なのです。

 むしろ、みんなの党が合意した修正案は、「第三者機関的な役割」という名目上の機能を安倍総理に付与することで、総理の権限を二重にし、より強化することになるでしょう。

 官僚が、自身に都合の悪い情報を次々と「特定秘密」に指定していけば、官僚のやりたい放題となります。自民党を離党して、行政改革を旗印にみんなの党を立ち上げた、その立党の精神はどこへ消えたのか。

 みんなの党には、国会内で巨大な勢力を誇る自民党・安倍政権に恩を売り、政権に近づこうとの狙いがあるか、渡辺喜美代表には、次の内閣のポストが用意されているのでは、といった勘ぐりも大っぴらに取り沙汰されています。

 19日(火)、抗議行動のため、みんなの党本部前に集まった市民からは、「与党にすり寄るのか!」との声があがりました。今回のみんなの党による修正案への合意は、国民に対する背信行為であると言って過言ではありません。

 さらに、もうひとつの「背信劇」が続きました。20日(水)夜、このところ、みんなの党とは対照的に、自公に対する対決姿勢を強めていたはずの日本維新の会も、一転して実務者レベルでの修正協議に合意しました。共同代表の橋下徹大阪市長も「何でもかんでも反対するのは非現実的だ」と、これまでの発言を180度くつがえし、一転して党の決定を容認。この維新の「翻意」により、特定秘密保護法の今国会での成立は、ほぼ間違いないものとなってしまいました。

※維新・橋下氏は修正協議合意を容認 秘密保護法案(産経新聞、11月21日)記事リンク切れ

特定秘密保護法は「秘密保護」のためか

 「IWJウィークリー」23号に掲載した「ニュースのトリセツ~特定秘密保護法案は『貧ぼっちゃまくん』!!」でも指摘しましたが、特定秘密保護法案の問題点の核心は、政府案の第9条にあります。

 法案の第9条には「必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる」とあります。

 つまり、国民には決して知らされることのない「特定秘密」が、「外国の政府又は国際機関」、すなわち米国に対しては供与可能であると、法案の中に明確に書き込まれているのです。

 この特定秘密保護法案が、日本版NSC設置法案とセットで国会に上程されたことからも、政府の狙いは、米国との間で軍事機密を共有するとともに、日本からの軍事機密の漏洩を懸念する米国からの強い要求に応えるためのものであるとされてきました。要するに、「特定秘密保護法」は、「スパイ防止法」なのだという説明です。

 しかし、他方、米国に対しては、日本から様々な情報が提供されてゆく。そう定められてあるのです。

 その内容は? それは秘密です。その範囲は? それは秘密です。軍事以外の情報も提供されてしまうのではないか? それは秘密です。

 国家機密だけでなく、日本の企業情報や個人情報が流出する怖れは? それは秘密です。米国へ提供する情報を誰がチェックする? それは秘密です。人権侵害の歯止めは? 人権侵害が行われた時、現状回復したり、損害賠償を行う手立ては? ありません。

 秘密ですので、証拠がありません。それはご無理です。

 そもそも、日米で軍事機密を共有するにあたり、公務員に対して最高で10年以下という極めて重い罰則を課す必要が本当にあるのか? そう疑問を述べるのは、柳澤協二氏です。小泉政権、第一次安倍政権、福田政権、麻生政権と4代の内閣で5年にわたり安全保障担当の内閣官房副長官補を務め、実際に官邸内で日米間の軍事機密に関わる情報のやり取りを行っていた、元防衛省キャリアです。

 柳澤氏は、11月15日(金)、多くの防衛省OBや自衛隊OBが名を連ねる。NPO法人「国際地政学研究所」のワークショップで、次のように発言しました。

 「政府は、従来の罰則では低いから、重要な情報が(米国から)日本に来ないのだと主張しています。しかし、私の経験上、そんなことはまったくありません。

 米国との間にはGSOMIA(軍事情報包括保護協定)も締結されていますし、それ以前からも、情報機関同士では毎日のようにやり取りが行われていました。私が情報本部にいた時も、米軍横田基地から大量の情報を受け取っていました。そういうことから考えると、日本政府は実態をデフォルメして説明しているのではないでしょうか」

 つまり、日米間の情報共有は、現在の法制度の中でも十二分になされている、というわけです。そのうえで、柳澤氏は次のように続けました。

 「これまでに国家機密が漏洩した事例としては、海上自衛隊の萩崎繁博三佐が、ロシアのボガチョンコフ大佐に情報を渡していたという事件を含めて、5件ありました。これが何を意味するかというと、現行法制のもとでも、これら5件は検挙できた、ということです。

 政府は、この秘密保護法を作ることで、(この5件に加えて)、『さらにこのような事件を摘発できるのだ』ということを説明しなければなりません。私の考えでは、特定秘密保護法を作ったところで、検挙率は変わらないでしょう」

▲元内閣官房副長官補で国際地政学研究所理事長の柳澤協二氏

 この柳澤氏の証言が意味するものとは、いったい何でしょうか。それは、特定秘密保護法案とは、日本が米国側から軍事情報を提供してもらうためのものではないということ。そして、罰則の強化によって国家機密の漏洩を防ぐためのものですらない、ということです。

 柳澤氏が指摘するように、日本の秘密保全体制は、すでに十分整備されています。2011年8月8日、「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」は、報告書で、秘密保全に関する日本の法制度を、以下の4つに分類しています。

①国家公務員法:職務上知り得た秘密を漏らした公務員に、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を課す

②自衛隊法:防衛秘密を漏洩した者に、5年以下の懲役を課す

③日米相互防衛援助協定(MDA協定):米国から日本に提供された装備品などに関する秘密を漏らした者に10年以下の懲役を課す

④日米刑事特別法:在日米軍基地への侵入や情報の収集・漏洩した者に対して10年以下の懲役を課す

※2011年8月8日 秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議 「秘密保全のための在り方について(報告書)」より

 ③と④の通り、米国から提供された軍事情報をもらした場合、すでに10年以下の懲役という重い刑が課せられていることになっています。もうこれで十分すぎるほどです。この上さらに何を「秘密」にし、誰を、なんのために、罪に問い、罰を与えなくてはならないのでしょうか。

 このような現行法制のもとでも、検挙した事例はわずか5件しかない。ということは、日本側から、軍事機密が漏洩するということは、ほとんど考えられないということです。秘密保護法のような包括的で危険な法律を作ってまで、罰則を強化する理由は見あたりません。

 また、③と④をさらによく読めば、米軍の情報を、「探知」「収集」することも、懲役10年の重罪とされている。要するに、日本が米軍に対してひそかに諜報活動を行うことは御法度であり、日本の刑罰で処罰される、ということなのです。

 日本政府は自ら米国に対する諜報活動を禁じ、自らの手で刑を課すことまで決めている! 米国は外国を盗聴することは違法ではないとうそぶき、敵国だけでなく、日本を含めた同盟国に対しても盗聴、情報の収集を行っている。ドイツのメルケル首相は怒って抗議し、オバマ大統領は謝罪したが、日本の政府も閣僚も誰一人米国に抗議もせず調査もせず、小野寺防衛相に至っては、「日本も盗聴されている」というニューヨーク・タイムズの報道に対して、「その報道は信じたくない」と現実否認に逃げ込んでいるあり様。

 これが「ストックホルム症候群」にかかって70年も経過した日本の「病状」なのです。こんな国は世界中見わたしても、先進民主国の中には見あたりません。少なくとも独立国の姿ではない。傀儡政権を強制的に樹ち立てられた帝国の属国の姿です。

 この上さらに目隠しをして、耳栓をされ、さるぐつわをはめられ、ジャンクな情報以外は、何も重要な情報が与えられず、身体拘束にかけられて、奴隷の如き「従属」プレイを強いられていくのが、秘密保護法施行後の米国と属国・日本の関係です。

IWJの取材活動は、皆さまのご支援により直接支えられています。ぜひ会員にご登録ください。

新規会員登録 カンパでご支援

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です