参議院で「『共謀罪』の趣旨を含む組織犯罪処罰法改正案」が審議入りしましたが、5月29日に金田勝年法相は自民党の古川俊治議員の質問に答え、「環境保護や人権保護を標榜していたとしても、それが隠れみので、実態は結合関係の基礎としての共同の目的が一定の重大犯罪等を実行することにある団体と認められる場合は、組織的犯罪集団と認められ、構成員はテロ等準備罪で処罰されることになる」と答えました。
さらに日本維新の会の東徹議員の質問に対し、「組織的犯罪集団だと確実に認められなくても、その嫌疑が客観的にある場合、捜査を開始できる」と答えました。
「組織的犯罪集団」の嫌疑をかけるのは捜査機関〜すべては捜査機関の判断次第!?
金田法相はこの日、「捜査機関が刑事訴訟法の規定に従い収集した証拠に基づいて、社会通念に従って(組織的犯罪集団に該当するかどうか)判断して認定する」とも答弁していますから、わかりやすく言えば、「一般の市民による環境保護団体や人権保護団体であっても、捜査機関が『怪しい』と思えば捜査するし、その結果『組織的犯罪集団』かどうかを決めるのも捜査機関だ」という意味になります。
「準強姦」と「強姦」、罪の重さは全く同じ!!
ところで、元TBSワシントン支局長で『総理』(幻冬舎刊)著者の山口敬之氏が2015年に4月に準強姦事件を起こし、同年3月まで内閣官房長官秘書官を務めていた、当時の警視庁刑事部長の中村格(なかむら・いたる)氏が逮捕状を握りつぶしたとされる疑惑で、被害届を出していた女性・詩織さんが5月29日に記者会見を開き、東京地検の不起訴処分を不服として検察審査会に審査を申し立てたことを明らかにしました。
▲(下段左)山口敬之氏(本人Facebookページより)
ちなみに「準強姦」は「強姦」より軽い罪という意味ではありません。「暴行又は脅迫を用い」るのが強姦、「暴行・脅迫によらない場合も、女性の心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は女性を心神喪失・抗拒不能にさせて姦淫した場合」が準強姦です。「暴力や脅し」か、「酒や薬で意識をなくさせた」かで区切っているだけで、法定刑も「3年以上20年以下の有期懲役(刑法177条、178条2項)」と、全く同じ重さです。
「準強姦」山口氏の逮捕を止めた人物が共謀罪を運用する「悪夢」!?
週刊新潮の記事の中で逮捕中止の指示を出したことを特定されている中村格氏ですが、2016年8月の警察庁人事によると、「組織犯罪対策部長兼生活安全局付兼刑事局付」とあります。
▲中村格警視庁刑事部長(当時)(デイリー新潮、2017年5月26日)
- 警察庁人事(8月22日付)(朝日新聞デジタル、2016年8月9日)
これはつまり、もし今この共謀罪法案が成立すれば、市民団体を監視し、捜査し、「組織的犯罪集団」かどうかを判断する役職に中村氏がついている、ということを意味します。中村氏は菅義偉官房長官の秘書官をつとめていた人物で、その後、2016年8月まで警視庁刑事部長をつとめ(詩織さんの事件はこの在職中ということになります)、現在に至っています。
「性犯罪被害女性の人権など何とも思っていない、権力者の顔色をうかがって、好き勝手に事件を握りつぶせる人間が、環境保護団体でも人権団体でも、自分たちが気に入らなければ、いつでも合法的に「組織的犯罪集団」に仕立て上げられる法律を運用することになる、ということです。これはもはや「悪夢」ではないでしょうか?