九州電力川内1,2号炉が再稼働後に免震棟と建設しないように変更申請したことについて、先ずは事務方ヒアリングで安全上のレベルが下がらないということを確認することを示した。
九州電力川内1,2号炉が再稼働後に免震棟と建設しないように変更申請したことについて、先ずは事務方ヒアリングで安全上のレベルが下がらないということを確認することを示した。
九州電力は川内原発1,2号炉の再稼働後の2015年12月17日に、当初の審査申請で示していた免震重要棟を建設せず、緊急時対策所と耐震支援棟を設置するよう変更申請を出した。
当初の審査申請では行うと言っていた安全対策を、再稼働後に行わないということが通ってしまうと、今後、他電力の原発も追従してくる恐れがある。
これまで審査の中で厳しくみていくと言っているが、今回の川内原発についてはまず事務方でヒアリングを行い、従来求めていた安全が確保できるかどうかを、安全上のレベルが下がらないかどうか、ということを確認するという。その中で免震重要棟が必要になるかどうかばまだ分からないという。
免震重要棟は”免震構造”だが、九電が設置する緊急時対策所と耐震支援棟は”耐震構造”という違いがある。審査では必要な安全レベルの確保を見ており、建物の構造は問わない。