排外差別デモで問われるべき罪とは? 「被害者は告訴も可能」 ~自民党改憲案についての鼎談 第5弾 2013.4.9
2013年4月9日、都内で行われた自民党の憲法改正案についての鼎談の第5弾では、「在日特権を許さない市民の会(在特会)」のヘイトスピーチ(差別的発言)デモをめぐって、法的な視点から議論が交わされた。
東京の新大久保や大阪の鶴橋などで展開されている、在日コリアンが対象の排外デモは、事態が深刻さを増しているのに警察の対応は十分ではない、というのが、梓澤和幸弁護士、澤藤統一郎弁護士、岩上安身の共通見解だ。
この鼎談から1年半近くが経過した2014年9月26日。外国人特派員協会での記者会見で、松島みどり法務大臣(当時)が口にした、「個人や団体を特定した行動でないと、そういう形(取り締りなど)は、なかなか難しい」との言葉が象徴するように、今の日本の法律では、名誉棄損罪や侮辱罪でヘイトスピーカーに罪を問うことは難しいのか──。





















