東京第5検察審査会の起訴議決の問題点と検察審査会の会議録公開について―郷原弁護士記者レク 2010.10.14

記事公開日:2010.10.14取材地: テキスト動画
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 2010年10月14日行われた、名城大学コンプライアンス研究センター、センター長の郷原信郎弁護士による記者レクの模様。特別ゲストとして行政法学者の櫻井敬子学習院大学教授も参加。

 テーマは、東京第5検察審査会の起訴議決と、その問題点、検察審査会の会議録公開についてなどであった。

■ハイライト

    • 【郷原弁護士の論旨】
    • 前提としての政治資金規正法の解釈を誤っているのではないか
    • 審査の申し立て事実、告発事実、一回目の起訴相当の被疑事実、不起訴の対象事実まではほぼ同じ
    • その事実を逸脱したまったく別の虚偽記入事実が追加されている
    • 議事録公開に関して、審査補助員(弁護士)の発言は公開するのが当然ではないか
    • 情報公開法には、基準が書かれていない。審査補助員が法律の専門家として役割を果たすことによって、適正さが確保されるという考え方ではないだろうか
    • 議事録が公開されず、チェックもされないとなると、適正さを担保できない

 

  • 【櫻井教授の論旨】
  • 起訴されるということは、重大な人権侵害であるので、刑事訴訟法では、真っ当な検察官によって真っ当に起訴されるのが大原則
  • 検察審査会の議決が、突然出された犯罪事実で多数決で起訴するということになると権利がない状態になる
  • 憲法31条のデュー・プロセスの保証。刑罰が科される時には適正手続きによるべきであるということは、古典的な自由権として認められている
  • 起訴するかどうかは、重大な自由の侵害なので国家が責任を持つことになっている
  • 検察審査会法はどういうつもりで作ったか分からない。判断基準が法律の中に一切ない
  • 検察審査会法は、「理由なき起訴」が多数決で可能な制度
  • 検察審査会の議事録は、「司法行政文書」にあたるので、情報公開法は適用されないが「司法行政文書」には、「裁判所の保有する司法行政文書の開示等に関する事務の取扱要綱」がある
  • 一般人を含めて強制起訴される可能性があるということになると、それを決める権限を持っている検察審査会の実態を説明するのは正に政府の責任
  • 日時 2010年10月14日(木)

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