2016年10月4日(火)、東京都千代田区にて、元大阪高裁判事・生田暉雄(いくたてるお)弁護士への懲戒処分撤回の訴えに関する記者会見が行われた。
記者会見で生田氏は、「香川県弁護士会は、原告の懲戒請求書に書かれている極めて簡単な2つの懲戒事由を敷衍して、6つの事由を懲戒事由とした」とし、「本件懲戒処分は、原告の懲戒処分の申し立てから3年8ヶ月近く経過して」おり、「香川弁護士会の独自の審査性に疑いをもたれても仕方がない」と訴えた。
また、「原告の懲戒請求書にはない事由を、香川県弁護士会は懲戒書においてデッチ上げ」たとし、「不告不理の大原則に違反した違法な懲戒処分である」と訴えた。