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2011年4月22日(金)、郷原弁護士の記者レクチャーが行われた。
(IWJテキストスタッフ・関根)
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2011年4月22日(金)、郷原弁護士の記者レクチャーが行われた。
郷原弁護士は今回のテーマに、危険な業務におけるコンプライアンスを取り上げた。
前回に引き続き、「非常時には、平時の『法令遵守』が必ずしも社会的要請に沿うものではない」ということを掘り下げる。たとえば、現在、福島第一原発で危険に身を晒しながら作業をしている作業員に、作業につかせる正当性や、正しく情報開示はされているか。将来のリスクをできるかぎり回避するための措置を予めとっているか。業務を命じる立場の事業者においてコンプライアンスとはなにか、について見解を述べた。
郷原弁護士は「従事者の被ばく量の基準を定めることで、正当性が得られるのだと思うが、今回の現場のような非常事態では、その基準値を引き上げて仕事をさせている危惧も感じられる。ただしこのような国家的非常事態なのである程度は認められてしまうが、個人にとっては健康的問題などがあるので慎重であるべきだ。事業者にとって被ばくの危険性のある現場では、従事者との間にコンプライアンスが生じる。
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