共謀罪と一体のコンピュータ監視法に反対する弁護士と市民の院内集会〜講師 村井敏邦氏(一橋大学名誉教授) 2011.6.1

記事公開日:2011.6.1取材地: テキスト動画
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 2011年6月1日に行われた「共謀罪と一体のコンピュータ監視法に反対する弁護士と市民の院内集会」を中継した。5月31日に衆議院本会議で採択された同法について、村井敏邦氏(一橋大学名誉教授 刑事訴訟法)がその問題について講演を行った。

 会には民主党法務部会座長辻恵議員も参加、同法に賛成した苦衷を「こんな新政権になるとは・・・」と語った。山下幸夫弁護士も共謀罪への道を拓く可能性を指摘した。

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  • 講演 村井敏邦氏(一橋大学名誉教授 刑事訴訟法) 
  • 日時 2011年6月1日(水)
  • 場所 衆院第2議員会館(東京都千代田区)

 5月25日に審議入り、31日、衆議院法務委員会で「コンピュータ監視法」が採決された。反対はゼロで参議院へ。

 この集会の冒頭、民主党法務部会座長辻恵議員は、 「昨日の法務委員会で賛成した辻です。賛成せざるを得なかった。まだ決起する時でない。座長を降ろされないため、衆議院通過を見守るしかなかった。やれることをやるために、政治の中枢にいる必要ある。これはまだプロセスである。今後、『共謀罪』は法案で出てくる。江田五月法務大臣は曖昧で危機的な時期。皆さんの力、批判を頂きながら、お詫びも兼ねて、今日は出席した」

 IWJも数度に渡って取材を行ってきた同法案。  盛り込まれる内容はあまりにも曖昧であり、かつ、強行的。ウイルスかどうかも判断出来ない状態で、かつ被害も出ていない段階で、処罰可能とするプログラム作成罪、いわゆる「ウイルス作成罪」。

 この集会のメインスピーカーである、一橋大学名誉教授・村井繁邦氏は、「まだ顕在化していないものを裁くもの。通信傍受法の場合、令状を取るときには、まだ会話は存在しない。会話が生まれてきたところを傍受…よく似ている。しかし、傍受する会話はある程度の日時、場所を特定した上で行うが、サイバー刑法は特定出来ない。今までの『差し押さえ』の概念とは違う」という。

 そして、「通信履歴の保全要請」。元来、保全命令は裁判所がやること。この法案では、警察が令状なしで、疑わしき者の通信履歴を一定の期間(60日間)を保存することができる。これは「要請」だから「お願い」という体裁ではある。が、勝手に消した場合、強制が待っている。村井氏曰く、「大人しく出せば、殺しはしないという脅しに近い」。

 しかし、保存しておけと命令するからには、それなりの理由がある。つまり、命令前から監視している可能性が否めない。行き過ぎた恣意的な監視、捜査を懸念。プライバシーの観点からも問題。かつての治安維持法のよう。

 辻議員が「共謀罪が控えている」と語ったように、山下幸夫弁護士もその可能性を指摘。

 「自民党議員は共謀罪(が必要)の話ししかしない。共謀罪はダメなのにサイバー刑法はアリって矛盾してないか?という話し。江田大臣の曖昧な答弁は、共謀罪は反対だが、共謀罪的なものはこれから出すというようなもの」、と警鐘を鳴らした。

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