2020年7月8日、河井夫妻は勾留期限を迎えた。先月26日、東京地裁は容疑者の勾留期限を29日から今月8日に延長していた。延長の結果、河井夫妻は8日に公職選挙法違反の罪で東京地裁に起訴された。それにあたり、「河井買収事件実態解明」についての野党合同ヒアリングが緊急で開かれた。
まず始めに、河井克行氏が「総括主宰者」にあたるのかについて聞かれた。総括主宰者とは選挙運動の指揮をとる責任者のことを指す。河井克行氏がそれに該当するかは、裁判で重要となる。なぜなら、「総括主宰者」かどうかで妻の案里氏にも影響を与え、買収における量刑が変わるからである。
公職選挙法の221条3項には、総括主宰者の買収行為について「次の各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、四年以下の懲役若しくは禁固又は百万円以下の罰金に処する」と示されており、2号には「選挙運動を総括主宰した者」との記載がある。これは、該当者が「公職の候補者、選挙運動を総括主宰した者、出納責任者」以外であった場合の「三年以下の懲役若しくは禁固または五十万円以下の罰金」(第221条)よりも重い刑罰となっている。
また、河井克行氏が「総括主宰者」と断定された場合、連座制が適応される。連座制とは、参議院選立候補者であった河井案里氏のような総括主宰者と一定の関係のある者の当選が無効になったり、同一の選挙区から5年間立候補できなくなる制度のことを指す。
河井克行氏の買収行為は三審制の刑事裁判で審査され、すべての裁判において裁判所は百日裁判の努力義務がある。河井克行氏が有罪判決を受け、案里氏が30日以内に行政処分の取り消しを求めて訴訟しない場合、案里氏の連座は確定となり、当選無効や立候補禁止等の罰が課せられる。また、案里氏が判決通知後30日以内に不服を申し立てた場合、2審制採用の連座裁判が行われ、原告(案里氏)が敗訴した場合、連座確定となる。
原口一博衆議院議員は、買収を受けた側についても取り上げ、現在までに判明している94人の公人への対処について「一般の人が5000円とかで捕まっているのに、公人の市長とか町長とか県会議員が30万も50万も100万ももらっていてお咎めなしと。それだと法の下の平等に反するのではないか」と疑問を呈し、法改正必要性や運用の在り方を考え直すべきだと訴えた。