高江に自衛隊ヘリ出動!?防衛局にIWJが直撃!米軍施設建設のための自衛隊機出動は「初のケース」と認める!小口弁護士「弁護士の稲田防衛相は法的根拠がないことはわかっている」と指摘! 2016.9.14

記事公開日:2016.9.14取材地: テキスト動画
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(IWJ・原佑介)

 沖縄でまた前例のない異常事態が起きた。

 沖縄・米軍北部訓練場の新規ヘリパッド建設をめぐり、2016年9月13日、防衛局は陸上自衛隊の輸送ヘリ「CH47」による工事用重機の輸送を始めた。米軍基地建設のために自衛隊が出動するのは極めて異例。ヘリは車両の通行もある県道70号を横切っており、現場の市民らは「危ない」「県道の上空を飛ぶな」と怒りの声をあげた。

 沖縄防衛局は同月9日から、民間ヘリを投入して工事用の重機などの空輸を始めており、こうした様子はIWJが現地から生中継でお伝えしている。だが今回投入されたのは、民間機ではなく、自衛隊機である。事情がまるで異なる。

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 陸上自衛隊のヘリ投入は、稲田朋美防衛大臣が防衛省設置法に基づいて命令を出したという。13日の定例記者会見で、稲田大臣は「民間ヘリで運べない重量のトラックなどを空輸するため、必要最小限に限って使う」と述べた。

 在日米軍基地のために日本の自衛隊を駆り出す――まさに新安保法制で米軍の下請化がすすむ自衛隊“らしい”仕事とも言えるが、法的根拠はどこにあるのか。

記事目次

防衛局が「異例」を認定〜米軍施設建設のための自衛隊機出動は「今回が初」!

 IWJの取材に沖縄防衛局は、「法的根拠は防衛省設置法第4条第1項第19号」を挙げ、「これに規定される、『事務である米軍への施設区域の提供等』として行っているものです」と回答。米軍側との協議は、「日米合同委員会などで合意したわけではなく、打ち合わせ程度」で済ませたという。

※防衛省設置法第4条(所掌事務)
第1項第19号
条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること。

 さらに防衛局はIWJの取材に対し、米軍施設建設のために自衛隊機を出動させたことは「今回が初めて」と認めた。

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