【岩上安身のニュースのトリセツ】天皇陛下の「生前退位」の意思に反発する日本会議メンバーは何様なのか!?~「天皇の退位を突っぱねるのは冷酷な専制君主だけだ」、英紙「ガーディアン」の記事を一挙仮訳!(第2回) 2016.8.22

記事公開日:2016.8.22 テキスト
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(岩上安身)

 8月8日(月)午後3時、宮内庁は天皇陛下が「お気持ち」を示した約10分間のビデオメッセージを公開した。このビデオメッセージは、宮内庁のホームページにアップされるとともに、NHKをはじめ、民放各社で放送された。

 この「お気持ち」の中で天皇陛下は、「生前退位」の意向を強くにじませるとともに、現行の日本国憲法に規定された自らの「象徴」の地位に繰り返し言及した。わずか約10分の「お気持ち」の中で、「象徴」という言葉は実に8回も登場する。

 そのことから、このビデオメッセージは、現行の日本国憲法を遵守することを宣言するとともに、改憲によって天皇を「元首」化しようとする安倍政権を牽制し、「右派」から不当な非難を受けている皇太子徳仁親王への譲位を確かなものとする狙いがあるのではないか――。私はそう考え、「お気持ち」が表明されたその日のうちに「岩上安身のニュースのトリセツ」として原稿を執筆し、IWJのWebサイトにアップした。

 天皇陛下による「お気持ち」表明直後に安倍総理が「重く受け止める」というコメントを発表したことを除き、現在まで、日本政府に目立った動きはない。天皇陛下が「生前退位」をするためには皇室典範の改正が必要であることから、今後、有識者会議などが首相官邸に設置され、皇室典範改正に向けた本格的な議論が開始されることが予想される。

▲天皇、皇后両陛下――2014年4月24日(Wikimedia Commonsより)

▲天皇、皇后両陛下――2014年4月24日(Wikimedia Commonsより)

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天皇陛下の「お気持ち」に不満を隠そうとしない「日本会議」のメンバーたち

 国会で皇室典範改正の議論が優先されることになれば、それだけ、安倍総理が狙う憲法改正に向けた議論が遅れることになる。7月10日に投開票が行われた参議院選挙の結果、自民・公明・おおさか維新・日本のこころの「改憲勢力」が、衆議院だけでなく参議院でも3分の2議席を占めることとなり、改憲に向けた準備はととのったはずだった。しかし、安倍総理の憲法改正という「野望」の前に、天皇陛下が立ちふさがったのである。

▲CSISのロゴを背にした安倍晋三内閣総理大臣――2013年2月(Wikimedia Commonsより)

▲CSISのロゴを背にした安倍晋三内閣総理大臣――2013年2月(Wikimedia Commonsより)

 「保守」あるいは「右派」とは本来、日本の伝統や文化を重んじ、天皇を最大限に尊重する立場のはずである。しかし、安倍総理を支える日本最大の右派組織「日本会議」の幹部メンバーからは、今回の天皇陛下の「お気持ち」に対して公然と不満の声があがっている。これは驚くべきことである。

 「日本会議」が目標とするのは、憲法改正の達成であり、天皇の地位を「象徴」ではなく、大日本帝国憲法下の地位と同様、「元首」とすることである。天皇の地位を高め、強化することに熱心な右派団体の幹部らが、天皇陛下自身の意思については、一顧だにしないというのは、いったいどういうことなのか。天皇陛下自身の意思を尊重しない、つまり「意思なきもの」として、「元首」に祭り上げようとする彼らには、「尊王」の片鱗もみられない。

 日本大学教授で、日本会議で「政策委員」を務める百地章氏は、8月8日の「お気持ち」表明前に発売された「週刊文春」(8月11日・18日 夏の特大号)の取材にこたえ、次のように述べていた。

 「皇室典範は一般法ではありますが、皇室の長い歴史の正当性を担保し、かつ将来にわたって効力を持つ恒久法です。簡単に変えてはならない。現行の皇室典範制定時、金森徳次郎国務大臣が『天皇に私なし』と述べ、退位規定を設けなかった理由を国会で説明しました。皇位継承に『私』の意志が入る余地はない。譲位を認めることは『私なし』の皇室の伝統に反する恐れがあると思います」

▲百地章氏――2015年7月3日、日本外国特派員協会

▲百地章氏――2015年7月3日、日本外国特派員協会

 まったくでたらめな論理と言わざるをえない。「皇室の長い歴史」にもとづくなら、過去にいくらでも「生前退位」の前例がある。明治以来の「ごく短い歴史」を絶対視し、それ以前のはるかに「長い歴史」を否定しているのは、百地氏らの方である。

 さらに皇室典範が「一般法ではあるが、変えてはならない恒久法」であるとの表現もおかしい。一般法の対義語は限時法、即ち有効期限の限られた時限立法のことである。有効期限の限られていない一般法のことを恒久法ともいうのであって、恒久法と一般法は同義語である。一般法の中に、「変えてはならない恒久法」というカテゴリーがあるかのような表現は、読者を欺くミスリードであろう。

 しかも、百地氏ら日本会議の面々は、それこそ簡単に変えてはならない、変えるならばよほど慎重でなければならない憲法を変えるべきだと主張しており、憲法上の天皇の地位についても変更を求めている。憲法を変えるべし、と主張する者らが、一般法の皇室典範は恒久法だから簡単に変えてはならないなどと詭弁を弄するのは、滑稽以外の何ものでもない。

 最も勝手な言い分は、「天皇に私なし」という言い分である。ここまであからさまに、天皇を「意思なき者」として扱おうとする百地氏らは、いったい何様のつもりなのか。

 天皇といっても、生身の人間であることに変わりはない。1945年8月15日の敗戦により、昭和天皇は「人間宣言」をした。今回の今上天皇の「お気持ち」の表明は、「第二の人間宣言」ともいうべきものだ。

 確かに、天皇は現行の日本国憲法で「国政に関する権能を有しない」と規定されてはいる。だが、国政に口を出さないという規定が、生身の人間である「私」の一切の否定を意味するわけではない。そんな拡大解釈は飛躍というものだ。「皇位継承に『私』の意志が入る余地はない」とする百地氏の主張は、「絶対主義的な天皇制のために、生身の天皇陛下は犠牲となれ。人柱となれ」と言っているに等しく、暴論というほかはない。

天皇陛下の「生前退位」の「お気持ち」表明が「国体の破壊」につながるという言いがかり

 また、右派の論客として知られ、日本会議の副会長を務める東京大学名誉教授の小堀桂一郎氏は、今回の天皇陛下の「お気持ち」表明に関して、産経新聞の取材にこたえて次のように述べている。

 「範例となりそうな前例を求めて、遡って国史を繙(ひもと)いてみても出てくるのは否定的材料の方が遙かに多い。退位された前天皇の国法上の地位、処遇、称号の問題。明治天皇の御治定にかかる一世一元の元号の問題。何よりも、天皇の生前御退位を可とする如き前例を今敢えて作る事は、事実上の国体の破壊に繋がるのではないかとの危惧は深刻である。全てを考慮した結果、この事態は摂政の冊立(さくりつ)を以て切り抜けるのが最善だ、との結論になる」

▲小堀桂一郎氏が副会長を務める「日本会議」のホームページ

▲小堀桂一郎氏が副会長を務める「日本会議」のホームページ

 「天皇の生前御退位を可とする如き前例を今敢えて作る事は、事実上の国体の破壊に繋がるのではないかとの危惧は深刻である」と小堀氏は大仰に述べる。なぜ、天皇陛下が「生前退位」することが「国体の破壊」につながるのか、まったく理解しがたい。

 平安時代に院制を始めた白河上皇や、源平合戦で「暗躍」した後白河法皇、鎌倉幕府打倒を掲げて挙兵した(承久の乱)後鳥羽上皇の例を持ち出すまでもなく、皇室の歴史では数多くの「生前退位」の先例が存在する。「国史を繙いても否定的材料ばかり」と小堀氏は述べるが、上記のような歴史上の上皇や法皇の存在やその事跡を、いかなる根拠をもって「否定的材料」と断じるのか。前出の百地氏同様、日本会議を率いる理論的指導者らは、歴史に対してなぜかくも尊大で不遜で傲慢なのだろうか。

▲後白河法皇(宮内庁蔵『天子摂関御影』より、出典:Wikipedia)

▲後白河法皇(宮内庁蔵『天子摂関御影』より、出典:Wikipedia)

 だいたい、小堀氏の言う「国体」とは何を指すのか。明治憲法下の立憲君主体制を指すならば、それは今日、存在していない。ある部分は継承され、ある部分は変更されて、戦後体制が築かれて、今日に至っている。

 明治から昭和20年まで存在していた「国体」は、明治以前にも同じ形で存在していたわけではなかった。明治以降の近代天皇制は、永久不変の装いをまといながら、実のところ19世紀プロイセンの帝政をまねた、日本史上、特異な一時期の国家体制に他ならない。

 しかもその体制は、徹底的な敗戦という破滅を自ら招いた、失敗した国家モデルである。破綻した国家モデルを、何の反省もなく復活させようとする愚かさが論外なのはむろんのこと、今日、あたかもそれが「国体」として存在しているかのように言い、しかも今上天皇自ら、「生前退位」の意思を示されているのに、その意思にそむいて、あろうことか天皇が「国体の破壊者」であるかのように言いがかりをつける。この不届きさは何と表現していいのだろうか。

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