【緊急!】どうなる!? 経産省テント!裁判所が国にテント撤去を許可!10月29日早朝にも「強制執行」か!? IWJは早朝からテントの模様を中継! 2015.10.29

記事公開日:2015.10.29取材地: テキスト動画
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(文:原佑介・佐々木隼也)

 いよいよ国が経産省前テントひろばの「強制執行」に及ぶのではないか、との情報が飛び込んできました。本日2015年10月29日はCh6で、「『高裁判決を受けて』経産省前テントひろば記者会見」が予定され、IWJでもCh6で中継予定でした。しかし昨日寄せられた情報によると、テントの弁護団に連絡があり、裁判所は国に対して、早ければ早朝にも、テント撤去の執行を許可する執行文を付与したそうです。

 テント弁護団は東京高裁の高野裁判長の所属する第24民事部にテント撤去の執行停止申し立てを行っていますが、その申立についての審理の結果を待たないで、強制執行が行われる可能性がある、ということです。

 テントひろばでは今日13時からの記者会見を待たずに、撤去に対する対応を講じているようです。テントは皆さんの結集を訴えており、IWJも朝6時半頃から現場に張り込み、Ch6で中継を行う予定です!何か起きたらすぐにアナウンスしますので、常にPC、スマホをチェックしていてください!Ch6はこちら

 経産省前の国有地に、脱原発を訴える市民が設置したテントの撤去を国が求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は26日、土地使用料などとして1日約2万1000円の支払いを命じた1審判決を支持。市民団体側の控訴を棄却したばかりです。計算では、現時点で使用料は約3500万円にものぼるといいます。

 市民団体側は、判決を不服として上告するとともに、テントが撤去されないよう最高裁に仮執行の停止を申し立てる方針です。

 「控訴は棄却します。訴訟費用は原告が負担するものとす」――。

 26日の裁判は、始まったと同時に、たった2行の判決文が読み上げられただけで、裁判官は判決理由も言わずに退廷。わずか30秒たらずのできごとだったようです。

 弁護団長の河合弘之弁護士は会見で、「占有場所は他に使用目的がないのだから専有しても構わないだろう、との主張は否定された。テントを張って表現の自由を行使しているとした『宿営権』という主張も却下された」と悔しさを口にし、「損害賠償について普通の土地と同じように鑑定をした上で莫大な使用損害金を認定している。根本的なことを言うと原発の問題を理解していない」と憤りました。

 さらに、「50年にわたって原発を推進してきた張本人である経産省の喉元で抗議をしていることの重要性に全く理解がいっていない。ことの本質を見ていない」と抗議しました。

 本日の記者会見では、ルポライターの鎌田慧氏、専修大学の内藤光博教授、テント弁護団の宇都宮健児弁護士、大口昭彦弁護士らが列席し、今後のテントの方針などについて話す予定だと思われます。安倍政権が事故などなかったかのように原発再稼動を進める今、この裁判は絶対注目です!

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「【緊急!】どうなる!? 経産省テント!裁判所が国にテント撤去を許可!10月29日早朝にも「強制執行」か!? IWJは早朝からテントの模様を中継!」への1件のフィードバック

  1. 武尊 より:

    これさぁ、経産省が訴えた時点で、負けは見えていた訳ですよねぇ?それが権力の横暴でも何でも、そういう結果は変わらない訳で、、。
    それを考えると賠償金の問題だけは、被告とされた人達に重く圧し掛かってしまうんですよね。その辺弁護士の方々はちゃんと話した上で、裁判に持ち込んだんでしょうかねェ、、?川内原発訴訟では弁護士からの説明で何人かが脱落しましたが、それはその人達の賢明な考えの上に立った判断なわけですよね?それと同じ事をしないといけないと考えるんですね。
    そりゃあどう考えても、国の土地にテント張って抗議する権利は、その土地の元々の所有者である、国民に帰着するとは思いますよ。しかし今の法律上はそれを許していませんよね。何処までも公共の福祉から逸脱してしまう行為とされてしまいますからね。
    沖縄の辺野古でのテント破壊問題と同じで、警察や所管の経産省の判断はこの『公共の福祉から逸脱』が先に有りきで、来る訳ですから。
     それこそ憲法改正しなきゃこの問題は国民側が違法になってしまうんじゃないでしょうかねぇ、、?
    そういえば国会前での断食も違法扱いになりましたよね。警察が三回警告したのに続けるならば拘束すると脅した訳ですが、あれも違法な場所の占拠だった訳で、、。でもシールズ達のデモや叫び声は、ちゃんと法律に則り許可を受けてしているから、だれも違法逮捕とか警告を受けない訳ですよ。
    この辺の違いをしっかり捉えて対応しなければ、ネトウヨや現実の暴力にも対応できないでしょうに、、。

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