関西や福井などの住民約260名から出されていた、関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転差し止めを求める仮処分申請について、大阪地方裁判所(大阪市北区)は2013年4月16日午後、請求を退ける決定を原告側に通知した。
仮処分申請は2012年3月に出されていたもので、原告側は「大飯原発の周辺には、三連動地震を起こす活断層が存在する可能性が高い」「福島第一原発事故により、従来の安全設計審査指針には重大な瑕疵があることが明らかになった」「大地震によって、炉心に制御棒を挿入するための所要時間が、関西電力が規定する2.2秒以内には間に合わない」「免震重要棟や防潮堤設置などの地震・津波対策が済んでいない」などの点を挙げ、「運転を認めるべきではない」と主張していた。
大阪地裁の小野憲一裁判長は、関西電力の「制御棒の挿入が遅れても11秒以内であれば問題とならない」という主張に沿う形で、「制御棒の挿入が一定時間を超えるとは認められず、具体的な危険性があるとはいえない」と判断したほか、大津波や活断層の危険性を訴える主張についても、「国が定めた合理的な安全基準や緊急安全対策を、大飯原発3、4号機は満たしている」として、原告側の訴えを退けた。