高江ヘリパッド建設工事に抗議する市民が設置した「N1裏」テント。撤去期限となった8月5日当日、沖縄県を拠点に活動する弁護士の小口幸人氏に、テント撤去をめぐる法的根拠について話を聞いた。
沖縄防衛局は7月22日、「N1ゲート前」の市民テントを強制撤去した。全国から集められた500人にもおよぶ機動隊と抗議する市民らとの攻防戦は「Xデー」と呼ばれ、3人の怪我人が救急搬送される事態にまで発展した。
次に防衛局が狙っているのが「N1裏」テントだ。いつ撤去されてもおかしくない2度目の「Xデー」に備え、全国から100人規模の市民が集まっている。小口弁護士はIWJのインタビューに対し、「N1裏」テントを強制撤去する法的根拠は見当たらないと訴える。
「N1ゲート前」と何が違うのか。小口弁護士の説明から見えてきたのは、2つのテントをめぐる法的権限の差異だけではない。東京・霞が関の経産省前に設置されている、通称「脱原発テント」の国の対応とは明らかに違う、沖縄差別の実態だった。
N1ゲート前テントとの法的根拠の違い。N1裏には「道路法」が適応されない!?
――N1ゲート前とN1裏では、沖縄防衛局によって貼られた張り紙の内容が違うということですが、ご説明いただけますか?
小口幸人弁護士「7月22日のN1ゲート前では、県道70号の路側帯にあった車2台と(市民)テントが撤去されました。それまで張り紙には、『7月19日を過ぎたら所有権を放棄したものとみなします』と書かれていました。それに関してはN1裏も変わりません。
しかし、張り紙の内容をよく読むと、違っている点があります。N1ゲート前のテントについては、道路法の条文をちゃんとあげて、『道路管理者(沖縄県)の許可を取らずに置いていますね』というもので、『これに反しているからどけてください』という文言が入っていました。ですが、N1裏に(道路法の条文)は入っていません。
なぜN1裏の説明には入っていないのか。おそらく、N1裏は道路法上の道路ではない。つまり、『道路法に反していますよ』という根拠がないということです。そこにN1ゲート前とN1裏の違いがあります」
▲防衛局が「N1ゲート前」に貼った張り紙
▲防衛局が「N1裏」に貼った張り紙
N1裏の車両には警告の張り紙も貼っていない!? 強制的にどける権限がない
「N1裏」には道路法が適応されないという見立てをした小口弁護士。防衛局には、車両を強制移動する権限もないのでは、と指摘する。
「もう一つ、この真ん中にある『統一連・平和号』という車。N1ゲート前であれば、車については道路交通法76条3項の、『みだりに交通を妨害するように車を置いてはいけない』という条文に反している、という張り紙を名護警察署の署長名で貼っていましたが、N1裏には何も貼っていません。それに反しているという警告も今のところない状態です。
正直、弁護士の目から見れば、N1裏のテントも車も、どける要素が見当たらない。撤去しろとは言っているが、強制的にどける権限は見当たらないんです。
確かに、ここは沖縄防衛局が管理しているので、防衛局の土地に勝手に置いていると言われれば勝手に置いているかもしれない。でも、だからといって勝手にどけていいわけではない。一番わかりやすい例は、霞が関の経産省前にずっと建っている『脱原発テント』です。
3年以上続いた経産省前「脱原発テント」撤去の裁判闘争、「脱原発テント」撤去判決に至るまでの法的手続きが、なぜ沖縄では踏まれることがないのか
原発推進政策に反対する市民の手によって2011年9月、経産省敷地内に「脱原発テント」が建てられた。2013年3月末、国は土地の明け渡しを求める裁判を起こし、7月28日の最高裁の決定によって、「脱原発テント」はいつでも強制撤去される状況になった。3年以上続いた裁判闘争。沖縄では法的な手続きを取らず、一瞬でテントが強制的に撤去される。小口弁護士は、ここに、国の沖縄への暴力的な扱いがあると話す。
「『脱原発テント』については、国もまさに、経産省の土地だとして裁判を起こして、(最高裁の)判決が先日、出てしまいました。今後は、裁判所が強制執行手続きをとって、テントをどけるという手順になります。これが、本来の法治国家であり、霞が関ではそうやっているわけです。
しかし、なぜか沖縄では裁判を起こしてテントをどけるという手続きを今のところやっていない。N1ゲート前についてはそれをやらずに、強制的にどけたということです。
▲2011年9月11日、抗議活動に乗じる形で設置された「脱原発テント」
テント撤去の法的根拠とは〜防衛局からの新たな回答「防衛省設置法」
「N1裏」テント撤去の法的権限はなにか。沖縄防衛局に問い合わせた小口弁護士の口は、「防衛省設置法」という回答を引き出したという。
「『N1裏』の貼り紙にある、『8月5日を過ぎたら所有権を放棄したものとみなします』という文言について、防衛局に何の権限に基いたものなのか問い合わせをしました。すると、防衛局は、『防衛省設置法4条19項』というのをあげてきました。
それぞれ設置法というものがあって、『こういう目的で、こういう事務をやるんですよ』というお仕事リストがある。そういう、省を設置するための法律があって、そこには各省の業務や使命が書かれているんです。
その業務の中には物資の調達とか、職員の確保とか、いろんなことが書いてあるんですけど、その中のひとつに、『日本に駐留する外国軍の基地に関することもお仕事ですよ』いう条文があるんです。それに基づいて(所有権を放棄したものと)みなそうとしてどけた、というのがこの間、防衛局が言っていることなんです。
しかし、もしそれで(強制撤去が)できてしまうと、日本のすべての行政行為は、どこかしらの省庁のお仕事リスト(管轄)に入っていますから、他の法律は全部関係なしに、設置法だけを根拠に、(やりたいと思うことが)全部できるというとんでもない話になるので、『設置法でテントや車をどけられるんだ』という解釈は、およそ見かけない、少なくとも私自身は見たことのない解釈です。
防衛省設置法は、各省庁の『お仕事リスト』ですから、それでどけるというのはどう逆立ちしても通らないかな、と思います。その上で、防衛省が繰り返しその条文を出しているということは、一生懸命、他の根拠となりそうな法律も探したけれども、どうしても他に思い当たらなかったのでしょう。無理筋です」
防衛省設置法第四条
十九 条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること。
属国の傀儡政権ゆえの強硬姿勢!? なりふり構わず工事を進めるのは、米国様とのお約束!?「すごく格好悪い話」
――高江と霞が関の対応の違いはどこからきているのでしょう。
小口弁護士「どこからきているのでしょう…。もちろん、(東京も沖縄も)憲法も法律も同じ。そこは違わないはずなんですね」
――変わらないはずですよね。何がこんなに差をつけているのでしょう。
小口弁護士「うがった見方をすれば、霞が関で強制排除をすると大きく報道もされる。反対の声もあがり、そういう目を気にしてというのは一つ、あり得るかなと。
もう一つあるとすれば、アメリカ軍様とのお約束、米国様とのお約束で、『今年中に工事をやりますよ』と。その約束を守ることを何よりも優先している。
霞が関の『脱原発テント』のケースのように、法治国家の枠組みに沿ってやるよりも、アメリカとの約束を重視しているから、なりふり構わずにいく。すごい格好悪い話だと思いますけど、そうなのかなぁと。
その約束があるから、法律的な根拠がなくてもやっていい、なんてことは成り立たない。裁判所は法律に基づいてやっていますから、日本が法治国家ならば絶対に許されないですね。
やるのであれば、この車やテントについて、ちゃんと裁判を起こして、裁判の中でこれが本当に不当な占拠なのか、それとも正当な抵抗権に基づくものなのか、ということをちゃんとやるべきです。もしも負けて、判決でどけるというなら、私も弁護士としてそこまで文句言う気はないんですけど。すっ飛ばしすぎですね」
――話をうかがっていると、防衛局や機動隊はテントの強制撤去ができるとは思えませんね。
小口弁護士「私もこないと思うんです。一応、防衛省に問い合わせをした時に、もう一つ聞いたんです。この『N1裏』のテントを撤去できる権限の有無と、根拠の如何について。
当初、防衛省からは、『仮定の質問にはお答えできませんので、お答えを差し控えさせていただきます』と言われたので、『差し控えさせていただきますと言われても、私は嫌ですので、教えてください』と返したんです。
そうしたらまた連絡があって、『仮定の質問なので…』と。仮定じゃないですよね。『ここにある、今設置されているテントについて、どかす権限があるかどうか、早急にそこを教えてください』と返信したところ、防衛局は『それはまだ検討していません』と。私はものすごく驚いたので、『本当に検討していないんですか?』と念を押すと、『検討していません』と。
『それは防衛省の正式解答ですか?』と聞くと、『はい、現在検討しておりません』と言われたので、『そんなアホな』と思いますが、検討はしていないようです。なので、慌てて『検討して連絡してくれ』と伝えたのですが、折り返しの電話はまだありません。検討していないからやらないのか、検討しないでやるのであれば、その時点で法律を守る気ないということですよね」
どこに住んでいる人であろうと、すべての日本人に高江で起きているこの現実を、見てもらいたい。日本は今や、本当に「法治国家」ではなくなりつつある。法的根拠なく、行政が権力を行使する。米国からの命令に従うだけの「無法」の属国である。この現実にすべての人が気づき、日本の「主権」の回復と「法治」の実現のために、「主権者」としてできうる限りのことをしていただきたいと願う。