希望の党への政党交付金の提供は政党助成法違反! 前原代表の刑事告発も辞さない!? 民進党参議院議員・小西洋之氏が日本外国特派員協会で会見!「民進党の持つ政党交付金がどのように希望の党へ分配されるか」 2017.10.25

記事公開日:2017.10.25取材地: テキスト動画
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(取材・阿部洋地、文・林俊成)

※10月26日、テキストを追加しました。
※10月27日、「小西議員の会見・政党交付金に関わる部分の書き起こし」部分のテキストを追加しました。

 突然の「前原クーデター」により、立憲民主党と希望の党に分裂した民進党。民進党は、数十億から140億円とも言われる資金を持っており、無所属で当選した衆議院議員や、参議院の民進党議員の動向とともに、資金の行先も注目されている。

 民進党の小西洋之参議院議員は2017年10月25日、日本外国特派員協会で「民進党の持つ政党交付金がどのように希望の党へ分配されるか」というテーマで会見した。小西議員は、2年前の安保国会以来、「昭和47年見解」に依拠し、一貫して安保法制が違憲であることを論じてきた議員である。

■ハイライト

■政党交付金移転の違反性についての発言部分

希望の党への政党交付金の提供は憲法違反、政党助成法違反、民進党の綱領違反で認められない!強引な場合は前原代表を刑事告発することも辞さない!

 小西議員は、「前原代表が希望の党に政党交付金を持って行くためには、民進党を解散して分割しなければいけないが、解散行為そのものが民進党の綱領に反し、政党助成法の趣旨に反し、憲法に違反して認められない行為となります」と述べ、希望の党に民進党の政党交付金が流れることは、法的にも許されないとした。

 小西議員はさらに、「前原代表は、『希望の党には一円も交付金を持って行かない』と発言しているようですが、持って行かないのではなくて、持って行くことが法的に許されないということです」とし、「もし前原代表が民進党の政党交付金を強引に持って行こうとする場合には、前原代表を政党助成法違反で刑事告発することも辞さない」と述べた。

 その理由として、民進党の綱領には「立憲主義を断固として守る」ということが書かれているが、希望の党の「踏み絵」や公約に、民進党が違憲立法と定めている安保法制を容認することが書かれていることを挙げ、政党交付金は、民進党の政治活動のために交付されているものであり、民進党の綱領の根幹に反する政策を掲げる政党である希望の党に政党交付金を移動することは、民進党の綱領を変えない限り認められない、と解説した。

以下、小西議員の会見のうち、政党交付金に関わる部分の書き起こしを掲載する。

小西議員の会見・政党交付金に関わる部分の書き起こし

小西議員「みなさま、おはようございます。本日は栄えある外国特派員協会でご説明の機会を賜りまして、誠にありがとうございます。

 民進党参議院議員の小西でございます。ご紹介いただきましたように、かつて総務省で政党助成法を担当する官僚でございました。

 本日は、民進党にある政党交付金を希望の党に持って行くことができるかについて、説明をさせていただきます。

 まず、現在民進党に残っている政党交付金ですが、報道よりも相当小さな金額になります。それはさておき、数十億円規模の政党交付金を民進党が持っているのは事実でございます。

 政党交付金の希望の党への持って行き方ですが、政党助成法において、前原代表が希望の党に政党交付金をもっていくことを望む場合、図で示すように、A党(民進党)が解散し、B党とC党に分割します。前原代表のグループであるB党が希望党に合併していく方法がございます。

▲政党の分割・合併(小西議員の資料をもとにIWJ作成)

 しかし、結論から申し上げますと、この分割、解散行為そのものが、民進党の綱領に反し、政党助成法の趣旨に反し、また憲法に違反して、認められないものとなります。

 民進党の綱領には、立憲主義を断固として守るということが書かれています。しかし、希望の党が総選挙の候補者の公認の際に用いた政策協定書(いわゆる『踏み絵』)や、希望の党の公約には、民進党が違憲立法である、憲法違反であると党の見解で定めている安保法制を容認するとしています。

 政党助成法の第一条に書かれていますが、そもそも政党助成法において、政党交付金は民進党の政治活動のために使用されることを条件に、国民の税金から交付されています。そして民進党の政治活動は、民進党の綱領にもとづかなければなりません。

 ですので、民進党の綱領、自らの綱領の根幹の考えに反する考えを掲げる希望の党への政党交付金の移動は、民進党の綱領を変えない限りできないということになります。

 具体的にいえば、民進党を分割するために、民進党は機関決定をしなければなりませんが、その機関決定の行為自体が、党綱領に反するため、できないことになります。

 また、民進党に参画している国会議員や地方議員はすべて、憲法尊重擁護義務を負いますので、民進党の政治活動は憲法に適合するものでなければなりません。違憲立法である安保法制を容認する希望の党への政党交付金の移動は、憲法違反を容認する政党への資金提供になりますので、憲法に違反する機関決定をすることになります。

 さらに、政党助成法の第一条の解説には、なぜ国家が政党に国民の税金を提供するのか、政党交付金の究極の目的として、民主政治の健全な発展のためとしてあります。しかし、憲法違反の安保法制を容認する政党への政党交付金の提供は、民主主義を健全に発展させることには到底なりませんので、政党助成法違反の行為となります。

 以上、希望の党への政党交付金の提供は、憲法に違反し、政党助成法に違反し、民進党の綱領に違反し、認められない行為となります。

 ちなみに前原代表は、『希望の党には一円も政党交付金を持って行かない』と発言しているようですが、『持って行かない』のではなくて、『持って行くことは法的に許されない』ということでございます。

 もし前原代表が強引に希望の党に民進党の政党交付金を持って行こうとする場合には、私はあらゆる政治的手段を使って、それを阻止するとともに、政党助成法違反で前原代表を刑事告発することも辞しません。過去、政党交付金を政党助成法に違反して使用した際に、刑事告発されたような事例もございます。

 政党交付金の話は以上でございます。非常にシンプルな話です。常識でご判断いただける話だと思います」

安保法制は憲法違反!安倍政権が主張する「昭和47年見解」の読み替えはペテンにすぎない

 そして小西議員は、「この政党交付金を巡る議論の根幹の論点でもある、なぜ安保法制が憲法違反であるのかについて、ご説明させていただきたい」として、「昭和47年見解」にもとづいて、安保法制が憲法違反である理由を論じた。

(…会員ページにつづく)

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