検察とマスコミは、すみやかに「正常化」を~郷原信郎弁護士緊急取材 2010.1.21

記事公開日:2010.1.21取材地: テキスト
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 Twitterをご覧になっていただいている方々は、事情を御存じだと思いますが、今日、夕方に流れた「石川知裕容疑者、4億円の虚偽記載について、事前に小沢一郎民主党幹事長に了承を得ていた」という速報が流れました。

 このケースの「異様さ」は、機会あるたびに指摘してきましたが、見込み捜査、別件捜査を重ねる、検察の強引な捜査手法も万代ながら、検察からのリーク情報を無批判に垂れ流す新聞・テレビなどの主要マスコミの一方的な報道ぶりにも、大きな問題があります。

 検察は、小沢氏について、何の被疑事実で捜査しているのか、公式の会見も発表も説明も、一度も行っていないにもかかわらず、連日、主要メディアが足並みを揃えて、微に入り細にわたり、小沢氏に関する「疑惑」が報じられている状況は、常軌を逸していると言わざるをえません。

 小沢氏を、政治家として支持するか、否か、あるいは、人間として好きか、嫌いか、などということには一切関係なく、これは「推定無罪」の原則も、冤罪可能性も考慮に入れない、メディアスクラムであると考えます。

 検察の権力と一体化したメディアの権力の「暴走」は、大げさではなく、法治国家の基盤を破壊する暴挙だと言わなくてはなりません。

 一部では、これは単なる司法の暴走ではなくて、誰がこの国の権力者なのかを思い知らせるための、むきだしの権力闘争なのだ、という観測も広がっています。仮にそうであるとすれば、実に愚かしい、国民不在の身勝手な争いと言うしかありません。

 この問題について、かねてより、検察の強硬な捜査手法を批判している、元検事の郷原信郎弁護士に緊急取材をしました。

 今のメディア状況では、バランスのとれた報道や論評は期待できないことから、できるだけ多くの方々に、検察リーク情報に染まった主要マスコミの報道とは一線を画す、別の視点からの分析にも耳を傾けていただきたいと考え、郷原弁護士の了解を得て、テキストのコピー・転載自由といたします。できるだけ多くの方々に、読んでいただきたいと思います。

TEXT1の「石川議員の釈放要求を国会で決議せよ~民主党政権VS検察・マスコミ連合軍の最終対決」と題したテキストは、今日、私が直接取材し、まとめたテキストに郷原弁護士が推敲を入れ、まとめたものです。

TEXT2の「検察主義の国会議員逮捕」は、昨日(1月19日)の毎日新聞夕刊に寄稿した元の原稿です。掲載原稿とやや異なりますが、こちらがオリジナルのテキストです。

 そして、もっとも長文のTEXT3「『小沢VS検察』ではなく、『石川議員逮捕』こそが最大の問題」は、まだ未発表の未定稿です。

 3本とも、コピー・転載自由です。

 以下、多忙を極める激務の傍ら、緊急取材に応じてくれた郷原弁護士からのメールの内容を、転載しておきます。

岩上さま
直しを入れた取材原稿をお送りします。この内容で掲載してもらって、かまいません。先にお送りした毎日新聞の夕刊の元原稿と、未発表の未定稿も含めて、できるだけ多くの人に読んでもらえれば幸いです。
郷原

 最後に。

 検察とマスコミに対する反感や不信を高めることが、批判の目的ではありません。検察には検察本来のあり方、使命があります。捜査が適正な手続きで行われるなら、何も文句はありません。あらかじめ、「小沢無罪論」を掲げているのではないのです。

 マスコミにも、同様に本来のあり方と役割があります。国民全体の利益のためにも、両者が、すみやかに「正常化」されることを心から祈っています。

「石川議員の釈放要求を国会で決議せよ~民主党政権VS検察・マスコミ連合軍の最終対決」

 今日の夕方、15日に逮捕された石川知裕議員が、政治資金収支報告書に4億円の記載を年度をずらして記載した虚偽記載について、事前に小沢一郎民主党幹事長に了承を得ていた、という内容の供述を行ったと、一部で報じられました。これをもって、検察が、小沢氏への逮捕に踏み切るかどうかですが、私は、検察が小沢氏逮捕まで考えている可能性は十分あると思います。もうここまできたら、いくしかないと、検察幹部は腹を決めているのかもしれません。

 昨日(1月19日)の、毎日新聞の夕刊にも談話形式で原稿を出しましたが、そこでも述べたことですけど、水谷建設から5000万円の裏金が支払われたという、水谷建設元幹部の証言には信用性に疑問があり、それで公判を維持してゆくのは、まず無理です。公判には耐えられません。

 この元幹部の贈賄容疑で立件された佐藤栄佐久前福島県知事の汚職事件の控訴審判決で、「賄賂性はゼロ」と断定され、無罪に近い司法判断が下されています。また、この幹部は実刑判決を受けて受刑中であることを考えると、仮釈放欲しさに検察に迎合する可能性があり、この証言を持って、あっせん収賄の核心の証拠とするのは、危険すぎます。

 もともとのシナリオは、4億円というお金がやましいお金であり、それを隠すために虚偽記載が行われた、というものだったはずです。そのシナリオがあるからこそ、マスコミ各社も、ここまで検察に引っ張られてきたはずです。小沢氏が、ゼネコンなどから裏金をもらったというなら、強硬な捜査を行うのもやむをえないという考え方ですが、それも、あっせん収賄も、談合も、脱税も立件が難しいとなると、このまま無批判に検察に従っていって、いいのでしょうか。

 おそらく検察は、悪質性が高い容疑で小沢氏を立件することはできず、結局、4億円の不記載(記載すべき年度に記載しなかったこと)で、立件するしかない。しかしそれは無謀な話です。形式犯にすぎません。たしかに虚偽記載は、最高刑は禁錮5年ですが、その中にはきわめて軽微な、処罰しづらいささいな金額のものも含まれます。たとえば1万円、2万円程度の金額の「虚偽記載」でも、法定刑としては「最高禁錮5年」なのです。その中で、どの程度の重さに該当するかは、また別の問題です。

 今回は、4億円と、額面の金額は大きくても、不動産を買うためのお金を建て替えであったら、極めて軽微である、と言えます。

 軽い罪でも、禁固5年程度の罰が設けられているものは他にも少なくないのであり、法定刑をそのまま額面通りに適応するべきものではありません。量刑というのは、法的な常識というものが働くものであり、ここまで強硬な捜査を行って、重い量刑を課すほどの悪質性の高い犯罪とはいえません。

 そもそも、現職の国会議員である石川議員の身柄を、国会の開会直前に、この程度の軽微な罪状で、拘束すること自体が不当です。検察は、どうかしている。身柄を拘束されて検察の取り調べを受ければ、石川議員でも誰でも、「小沢氏の承諾を得て記載した」と言わされますよ。わけもないことです。取調室の中で、そう言わされている石川さんは、それがどういう意味をもつか、よく理解できていないでしょう。

 こんな無茶な捜査で、国会議員を逮捕し、さらには与党の幹事長という要職にある人物まで逮捕しようとするなど、本当なら考えられません。「狂気」としか言いようがない。

 国会議員は、国会の会期中は不逮捕特権があります。逮捕するには、国会の許諾が必要になります。石川議員は、国会の会期前だったので、不逮捕特権がなく、逮捕されてしまいましたが、衆議院において釈放要求が議決されれば、検察は石川議員の身柄を釈放しなくてはなりません。そのうえで、石川議員自身は説明責任を果たすと同時に、国会で身柄拘束相当の罪なのかどうか、衆院で議論すればいいのです。

 その次の段階として、検察があくまで強硬に、小沢氏を逮捕しようとするなら、国会に許諾請求することになりますが、民主党が多数を占める国会では、この請求は認められないでしょう。しかし、国会が閉幕すると、会期外になりますので、不逮捕特権がなくなります。もし、会期が終わってから以降に小沢氏を逮捕しようとするなら、最終的には、指揮権の発動も考えらえます。そうなると、民主党中心の政権と、検察・マスコミ連合軍との、最終的な全面対決になるでしょう。

 この問題は、小沢氏や石川氏だけの問題ではすみません。もし、検察・マスコミ連合軍が勝ったとしたら、今後、誰でも軽微な形式犯で逮捕・起訴できることになります。どんな国会議員でも、検察が目をつけたら、必ず逮捕されることになりますし、身分が保障されている国会議員ですら、そうであるなら、一般の国民はいかようにでもなります。そうなったら、本当に民主主義社会の崩壊となります。

 最後は、世論次第だと思います。国民の意志で決まるのです。その点では新聞・テレビなどのマスコミが追随してきている検察が、現状ではかなり有利です。ただ、私は常識的にこんな検察の「暴走」は、さすがにマスコミも支持しないのでは、と思っていますが、こればかりはどうなるか、私にもわかりません。

 世論を形成するのはマスコミの影響が大きいものですが、こういう状況ですから、私のような意見が反映されなくなる可能性はありえます。多くの国民の皆さんに元検事であり、弁護士である私の意見も広く読んでもらって参考にしてもらい、考えてもらいたいと思います

「検察主義の国会議員逮捕」

名城大学教授・弁護士 郷原信郎

 小沢一郎・民主党幹事長が16日の党大会で行った事件の説明だけでは、疑惑が晴れたとは言い難い。小沢氏は、土地購入資金は土地購入の約6年前に信託銀行から引き出して自宅に保管していた父親の遺産と説明しが、遺産相続のこと、相続後の経過、現金化した目的などもっと詳しく説明しなければ、国民が納得できる説明とは言えない。

 一方で、現職の国会議員を国会召集の3日前に逮捕した検察の捜査の方にも大きな問題がある。小沢氏が自宅を購入した4億円の出所に問題があるという報道があるが、収入・支出の総額が過少だったというだけで、具体的にいかなる支出・収入が記載されていなかったのかが特定されていない。疑われている事実を特定すらしないようなでは、国会議員の逮捕許諾請求は困難だったと思われる。

 代表者の政治家による資金団体の経費の立て替えなどをどこまで収支報告書に記載するかで、収入・支出の総額はいかようにも変わり得る。その処理方法の話を収入・支出の総額の虚偽記入だとして国会議員を逮捕できるとすれば、検察はどんな政治家も逮捕できることになる。それは、検察が国会以上の強大な政治的権力を持つことになり、民主主義の崩壊を招きかねない。

 そもそも職務権限や時効の問題があって、収賄、談合、脱税など政治資金規正法以外での立件は考えにくい。水谷建設が国発注のダムの工事受注の謝礼として5000万円を小沢氏側に渡したと社長が供述していると報道されており、それが今後の捜査の最大のポイントになっているようだが、その社長の贈賄供述で立件された佐藤前福島県知事の汚職事件の控訴審判決で「賄賂額はゼロ」とする実質的に無罪に近い判断が示されている。また、脱税で実刑判決を受けて受刑中であること、仮釈放欲しさに検察に迎合する動機も十分にあることなどから今回の一連の事件の核心の供述として扱うのは危険だ。

「小沢VS検察」ではなく「石川議員逮捕」こそが最大の問題

名城大学教授・弁護士 郷原信郎

 2010年1月15日午後10時、北海道11区選出の石川知裕衆議院議員は、東京地検特捜部に逮捕された。第174回通常国会開会の3日前だった。
戦後日本で初めて、国民の選択によって、民主党中心の連立政権が誕生し、政務三役への権限の集中、官僚答弁の禁止など従来の官僚主導から政治主導へ中央省庁が大きく改革された。従来、官僚だけで密室で行われていた予算編成も、事業仕分けという形で、公開の場で市民の参加の下で行われ、1兆8000億円に上る無駄の削減が行われるなど、日本の政治に劇的な変化が起きた。しかし、それによって編成された予算を審議する場である通常国会に、石川議員が北海道11区の有権者の代表として参加することはできなくなった。

 国会議員には憲法によって不逮捕特権が与えられており、会期中は議院の許諾がなければ逮捕されない。会期外で逮捕された場合でも、議院の釈放要求決議あれば釈放される。

 それだけに、従来から検察は国会議員の逮捕については慎重な取り扱いをしてきた。政治とカネを巡る問題では1976年のロッキード事件での田中角栄衆議院議員の逮捕以降、10年にわたって国会議員の摘発はなく、久々の国会議員の収賄事件となった1986年の撚糸工連事件、1988年の砂利船汚職事件でも、逮捕は見送られ、任意聴取の後在宅起訴された。そして、8年後の1994年にゼネコン汚職事件で中村喜四郎衆議院議員が逮捕許諾請求の上逮捕されてから、5人の国会議員が逮捕されたが、いずれも、罪名は収賄か、又は裏献金の不記載等の重大・悪質な政治資金規正法違反事件だった。

 ところが、今回、石川議員は、前回の選挙で衆議院議員になる前に民主党小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」の会計担当者をしていた当時の政治資金の処理手続に関する容疑で、通常国会の開会の3日前という時期に逮捕された。

 そのような捜査手法が許されるのか、国会議員の活動に対する検察の介入の是非という観点から徹底的に議論されるのが当然であろう。しかし、マスコミの報道では、「石川議員の逮捕」の是非の問題はほとんど取り上げられず、小沢氏側が「検察と闘っていく」という姿勢をとっていること、鳩山首相を含め民主党がそのような小沢氏を支持していることの是非ばかりが取り上げられ、国民の関心も、小沢氏の聴取がいつ行われるのか、検察は小沢氏を逮捕するのか、などの点に集中している。

 今回の容疑事実は、現職の国会議員を国会開会直前に逮捕することを正当化するほどの重大なものなのか。翌日の取調べを待たないで逮捕する事情があったのか、逮捕容疑と逮捕に至る経過を見ると、そこには、重大な問題が浮かび上がってくる。

 まず、石川議員の逮捕容疑は、裁判官が発した逮捕状では、平成16年分の政治資金収支報告書の「収入総額」を4億円過少に、「支出総額」を3億5200万円過大に記入した虚偽記入の事実だ。

 政治資金規正法では、25条1項2号で政治資金収支報告書に「記載すべき事項を記載しなかった者」、3号で「虚偽の記入をした者」を罰則の対象としている。「収入総額」「支出総額」の欄は、その年の収入と支出を合計したものであり、記載すべき政治献金の収入が記載されていなかったとか、架空の経費が記載されていた事実があれば、それに伴って収入や支出の総額が実際とは違うものになるのは当然だ。収入について過少に報告したということであれば、問題なのは、政治献金等の具体的な収入の記載が行われなかったことや実際より少なく記載されたという問題であって、収入総額の過少というのは、それに伴って当然生じるものに過ぎない。

 ところが、今回の石川議員の逮捕の容疑となった被疑事実は、どのような収入・支出が不記載だったのかを特定しないで、全体として収入総額・支出総額が過少だったという政治資金規正法25条1項3号の虚偽記入の事実だけだ。要するに、石川議員が、政治資金収支報告書にどのような事項を記載しなかったのか、どのような不正を行ったのかは、逮捕事実では明らかにされていない。脱税の問題で言えば、どのような収入を隠したのか、どのような支出を架空に計上したのか、というのが犯罪事実の中心のはずなのに、そこが明らかにされないまま、収入の合計金額を少なく申告した、ということだけで逮捕されたようなものだ。

 資金管理団体は政治家にとって「政治資金の財布」の役割を果たすものだ。自らの資金管理団体の人件費、事務所費等の経費が不足すれば、代表者の政治家が立て替えるのは当然だ。このような立て替えやその返済も、政治資金規正法上の「収入及び支出」に当たると考え、すべて収支報告書に記載しなければならないとすると、立替えが多い政治家の「収入総額」「支出総額」の記載は、実際の政治活動に係る収支を反映しないものとなる。それが、果たして、「政治活動が誰から、どの企業・団体から資金提供によって賄われ、それがどのように使われているのか」、を国民にありのままに開示されることを目的とする政治資金規正法の趣旨に沿うものであろうか。

 政治家との間の立て替え、返済をどこまで収支報告書に記載するかで、いかようにも変わり得る「収入・支出の総額」についての虚偽記入で国会議員を逮捕できるとすれば、検察はどんな政治家も逮捕できることになる。それは、検察が国会以上の強大な政治的権力を持つことになり、民主主義の崩壊を招きかねない。

 しかも、さらに問題なのは、石川議員の逮捕事実がそのように不特定なものであることが新聞等ではまったく報じられていないことだ。ほとんどの新聞が、石川議員の逮捕について、見出しでは「4億円不記載」、記事では「4億円の収入と土地代金の支出を収支報告書に記載しなかった」などと、明かに25条1項2号の「不記載罪」の事実であるように書かれていることだ。

 実際には収入総額・支出総額の過少記載が逮捕事実なのに、なぜ4億円の「不記載」が逮捕事実のように報じられるのか。逮捕時の検察側の説明が、司法クラブの記者だけを集めて行われ、会見者である地検幹部の発言を直接見ることも聞くことができないので、まったく不明だ。

 今回、石川議員は、なぜ逮捕されたのかということを判断する上で最も重要な逮捕事実すら、国民に正確に伝えられないまま、身柄を拘束され、通常国会への出席を阻まれた。国会会期中であれば、国会議員の逮捕には逮捕許諾請求が必要となる。その場合、逮捕の容疑となった事実が具体的に特定され、明確な理由が示されない限り、許諾請求をすることはあり得なかったはずだ。今回のような容疑事実では許諾請求など到底できないので、国会開会直前に逮捕したのではないかと思わざるをえない。

 石川議員の逮捕前から行われている本件に関連する報道の中によると、今回の捜査の対象になっている中心的な事実は、水谷建設が国発注のダムの工事受注の謝礼として5000万円を小沢氏側に渡したと社長が供述していることのようだ。しかし、その事実が今回の陸山会をめぐる疑惑の核心であり、石川議員の逮捕もその事実の解明が目的だというのであれば、それが逮捕事実として明示されるのが当然である。それが行われず、収入総額の過少記載などという不特定の事実で逮捕されたのは、検察当局も、この5000の裏献金についての水谷建設の社長の供述の信用性を疑問視していて、その事実の立件は困難と考えているからではないか。

 供述の信用性に関する重要な問題の一つは、同社長の贈賄供述で立件された佐藤前福島県知事の汚職事件の判決の認定だ。知事の弟が経営する会社の所有する土地を時価より1億7000万円高く購入して「1億7000万円」の賄賂を供与したという事実で現職の知事が逮捕・起訴されたが、一審判決で賄賂額は7000万円に削られ、控訴審判決では「賄賂額はゼロ」という実質的に無罪に近い判断が示された。また、同社長が脱税で実刑判決を受けて受刑中であることからすると、仮釈放欲しさに検察に迎合する動機も十分にある。これらは同社長の供述の信用性に重大な問題があることを示すものであり、その供述を今回の一連の事件の核心的供述として扱うのは極めて危険だ。

 もう一つの問題は、通常国会開会の3日前の夜に石川議員らを急遽逮捕する理由があったのか否かである。
「石川議員の自殺の恐れがあった」「任意聴取を拒否した」などと報道されているが、これらはまったく事実とは異なる。石川氏を支援していたフォーラム神保町の緊急シンポジウムでの佐藤優氏の発言によると、石川氏は、1月14日に東京地検の任意聴取を受け、その夜は同じ北海道選出の衆議院議員の松木謙公氏の自宅に宿泊し、翌日も、佐藤氏と電話で連絡をとり、長時間にわたって話していたが、そのときの様子は至って元気であり、自殺の恐れなどまったくなかったとのことだ。また、次の聴取も翌日の午後1時から予定されており、聴取を拒否するつもりもまったくなかった。ところが、15日の夕刻になって、東京地検から午後8時に出頭するよう要請があり、その要請に応じて出頭したところ午後10時に逮捕された。

 このような経過から考えて、通常国会開会の直前に石川議員を逮捕する実質的な理由があったとは到底思えない。小沢氏の元秘書の逮捕を世の中に的にアピールし、今回の事件に対する国民の印象を小沢氏や石川議員の犯罪事実が明白であるように印象づけることが目的であったとすると、日本の民主主義を根底から揺るがす暴挙だと言わざるを得ない。

 しかし、一方で、検察との全面対決の姿勢を示している小沢一郎氏の側も、土地代金に充てたとされる4億円の資金の出所がマスコミ報道で問題にされ、国民に疑惑をもたれていたのであるから、もっと早い段階で十分な説明を行うべきであった。今回の検察の捜査が、その4億円についての疑惑を追い風に行われていることを考えれば、小沢氏は、まったくやましいことはないというのであれば、この疑惑について国民に対して納得できる説明を行って、異常な事態を一刻も早く収束させるべきだ。

 今、日本の議会制民主主義は重大な危機にさらされている。何より重要なことは、「小沢VS検察」というような構図に惑わされることなく、現職の国会議員が通常国会開会の3日前の逮捕という現実に起きた問題について、それがいかなる事実によるもので、どういう理由があったのかについて真相を明らかにすることだ。

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