第25回 原子力損害賠償紛争審査会 2012.3.8

記事公開日:2012.3.8取材地: 動画
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 2012年3月8日(木)、文部科学省旧文部省庁舎にて行われた「第25回原子力損害賠償紛争審査会」の模様。福島原発事故を受けて4月11日に設置された、原子力損害賠償紛争における和解の仲介、紛争当事者の自主的解決指針策定のための審議会。25回目の今回は、避難区域の見直しに関わる避難費用の賠償額と支払い方法の変更について。

■イントロ

<議題>

  • 政府による避難区域等の見直し等に係る中間指針第二次追補(素案)について
    一般的だけでなく個別具体的な損害について賠償の対象にする
  • 政府による避難指示等に係る損害について
    避難指示区域 避難指示解除準備区域(年間積算線量が20ミリシーベルト以下となることが確実であることが確認された地域)
    居住制限区域(年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあり、住民の被曝線量を低減する観点から引き続き避難を継続することを求める地域)
    帰還困難区域(長期間、具体的には5年間を経過してもなお、年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれのある、年間積算線量が50ミリシーベルト超の地域)
    という新たな避難指示区域が設定された地域内に本件事故発生時における生活の本拠としての住居があった者の避難費用及び精神的損害の算定。
  • 旧緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点の見直し
    避難前の住居が持ち家の場合だけでなく借家の場合賠償額はどうなるか。賠償を受ける時期は人によって違ってくる。差額になるか全額になるか。精神損害の算定基準として何年間、何円を設定するか。場所によって避難指定解除の前提となったインフラの整備に当てはまらない例について。同じ地域で解除地域と避難地域がモザイクになる場合など、本来ならば地域毎、個人毎に別々に考え判断する必要があるが、完全にバラバラにやるわけにもいかないという板ばさみの状態にあることについてなど。
  • 日時 2012年3月8日(木)
  • 場所 文部科学省旧文部省庁舎(東京都千代田区)

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