【第261-265号】岩上安身のIWJ特報!「ナチスの手口」を阻止せよ! 参院選最大の争点・緊急事態条項がなぜ危険なのか~升永英俊弁護士インタビュー 2016.7.4

記事公開日:2016.7.4 テキスト独自
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(岩上安身)

 このメールマガジン「岩上安身のIWJ特報!」を編集・執筆しているのは、6月30日。天下分け目の戦いである参議院議員選挙の投開票日まで、残り10日を切った。

 安倍総理は、今回の参院選の争点を「アベノミクスの是非」であるとしているが、これは目くらましである。今回の参院選の最大の争点は、改憲、とりわけ自民党改憲草案第98・99条において新設が明記されている「緊急事態条項」の創設である。

 最大野党である民進党は、今回の選挙での「改憲勢力による3分の2議席阻止」を掲げている。しかし、民進党の岡田克也代表の問題意識は、依然として「憲法9条改正が本丸」という認識にとらわれており、「緊急事態条項」が最重要で最も危険である、という認識には至っていない。

 しかし、「緊急事態宣言」が一度発令されてしまうと、行政府である内閣の権限が極端に肥大化し、総理大臣が予算措置まで行えるようになる。あらゆる権限が公権力に従属する状態におかれ、基本的人権は事実上停止される。

 私が「緊急事態条項」の危険性について繰り返し警鐘を発するのは、過去に、この「緊急事態条項」を悪用して独裁体制を確立した事例が存在するからである。言うまでもなく、ヒトラーが率いるナチス・ドイツだ。

 ナチスは、1933年2月27日に起きた「国会議事堂放火事件」に際して、「緊急事態宣言」を発令。首都ベルリンが位置するプロイセン州だけで、共産党員など、「反ナチス」勢力を5000人も逮捕した。このことにより、ドイツにおける「反ナチス」の動きは決定的にくじかれ、3月5日の選挙ではナチスが勝利。3月23日の「全権委任法」成立へとつながった。つまり、「緊急事態宣言」が発令された時点で、独裁への道は、もうストップをかけることができない状態となったのである。

 安倍政権で副総理兼財務大臣を務める麻生太郎氏は、2013年7月、「ナチスの手口に学んだらどうか」と発言した。この「ナチスの手口」こそ、上述した、「緊急事態条項」を用いた独裁体制の確立に他ならない。

 このことにいち早く気づき、新聞の意見広告やFacebookなどで警鐘を鳴らしてきたのが、升永英俊弁護士である。私は、2016年1月11日と5月30日の2度にわたり、升永氏に単独インタビューを行い、「緊急事態条項」の危険性について、じっくりと話を聞いた。

 今月の「IWJ特報!」では、2回にわたるインタビューのフルテキストを、1本にまとめて刊行する。参院選の投票を行う前に、ぜひ、全文をお読みいただきたい。

記事目次

  • ナチスは緊急事態条項によって独裁政権をつくった~条文を読んだだけでは分からない自民党改憲案の怖さ
  • 国会議事堂放火事件をきっかけに出された緊急事態宣言を利用し、一挙に独裁体制を確立したヒトラー~プロイセン州だけで約5000人が逮捕・拘禁された
  • 災害発生時に対処できる法律がある日本に緊急事態条項は必要ない~自民党の真の狙いは9条でなく緊急事態条項の創設
  • 5000人を逮捕・拘禁して恐怖政治を実現したナチス~ナチスの独裁体制実現は政策を成功させたためでも、国民の支持を得たためでもない
  • 緊急事態法が憲法に書き込まれてしまえば、裁判所も違憲無効と言えなくなる~総理はたった一人で閣僚を任命できるので、閣議決定は一切ハードルにはならない
  • 最高裁は選挙に違憲判決を下している~国会活動をする正統性のない人間が法律をつくり、総理大臣になっている現状
  • 麻生氏の「ワイマール憲法もいつの間にかナチス憲法に変わっていた。あの手口を学んだらどうか」発言は本心なのではないのか~改憲を食い止めるために野党は共闘して統一候補の擁立を
  • 中国の憲法にそっくりな自民党改憲案~次の選挙の結果次第では日本が中国のようになってしまう危険性が
  • 自民党改憲案は戦前の治安維持法以下~法律不要で何もかも禁止できる危険な社会に
  • 言論の自由がなくなる危険性を報道しないメディア~言論の自由がなくなれば独裁に
  • 大手企業を利用した安倍政権のメディアコントロール~民進党や共産党が嫌いな人でも改憲がかかった今回の選挙では自民党以外への投票を

ナチスは緊急事態条項によって独裁政権をつくった~条文を読んだだけでは分からない自民党改憲案の怖さ

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▲升永英俊弁護士

岩上安身「みなさんこんにちは。ジャーナリストの岩上安身です。緊急事態条項(※1)こそ、参院選の最大のテーマであると、昨年末から私どもは、このことを幾度も幾度も幾度も幾度も言い続けてまいりました(※2)。毎日発行している日刊ガイドでも、必ず書くようにしております。それほどこの問題は重要な問題です。

 耳にタコができるという方もいらっしゃるかと思いますが、ぜひこの問題についてお調べになってください。または、本日これからお話をうかがう先生のインタビューを、ぜひ多くの方と共にご覧になっていただければと思います。

 自民党はこの参院選で3分の2議席を取って、憲法を改正すると言っているのですが、『本丸は9条だ』、『9条の前にお試し改憲だ』と、攻めこむ側守る側もそんな意識でいます。

 しかし、これは大間違いです。9条は本丸ではありません。緊急事態条項こそ万能カード。これを手に入れられたら、あとは9条改正の必要もまったくありません。たった一発で、ジ・エンドになります。このことを分かっていない方が、護憲派の方でも多すぎるのではないでしょうか。今日は、この問題についていち早く警鐘を鳴らしてきた、升永英俊弁護士にお話をうかがいます。升永先生、よろしくお願いします」

升永英俊弁護士(以下、敬称略)「よろしくお願いいたします。

 緊急事態条項というのはどういうものかということが新聞などで報道されていますが、現在国内における議論ではこういうことになっています。

 緊急事態条項というのは、まず東北大震災がありました、あるいは原発が津波で破壊されましたが、ああいう緊急事態になったときに、政府が緊急に事態を処理するような権限を臨時的に短期間持っておかなきゃいかんだろうと。それは国民の財産や生命を守るのに必要なんです、という説明をされていて、私自身も実はそう考えていました。それはそうだよねと。

 短期間でやるんだから、その緊急事態が終われば、正常に戻って議会が法律を作り、行政が正常に行われるとなるんだから、例えば一ヵ月とか二ヵ月の間、国民の身体、財産が害されるような事故が起きた、あるいは例えば津波が来た、あるいは原発が破壊された、あるいはテロが起きたというようなときにやるのは、やむを得ないんじゃないか。そう私も考えていました。

 しかし、全然私の考えていたことと違うと気がついたのは、恥ずかしいんですが、三ヵ月前なんです。三ヵ月前は、緊急事態条項というのは、僕は反対なんだけれども、それはそれでそういうものがあったほうがいいという議論もありうるなと。

 その程度のことだったんですが、三ヵ月前に気が付いたのは、民主国家、近代国家であるドイツで、当時のナチスが独裁政権を、たった数日間で作ってしまったのは、緊急事態条項によってだった(※3)のだと初めて気が付いたんです。

 それまでナチスの独裁というのも、議会で多数決で国民がナチ党を選び、多数決で議会に全権委任法を通して、一応国民の選挙に従った代議士が多数決で全権委任法を通したんだから、それはそれで当時のドイツの特殊事情からしてやったことだと考えていた。日本のそれも目前の危険のような現実味を持っていると、私は考えていなかった」

岩上「自民党憲法草案98条、99条(※4)の緊急事態条項で、新設されるわけですね。これは憲法9条改正とは比べものにならないほど怖い。しかし、民主党(当時、現・民進党)の岡田克也(※5)さんとか、憲法9条改正こそが本丸であると、まだおっしゃっているわけですよ。いまだに、岡田さんは事態が飲み込めていない。

 驚くべきことですが、こういう人たちに、緊急事態条項こそは本当に本丸で、こっちが入ればもうすべて終わってしまうんだということを伝えたい」

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▲民進党・岡田克也代表

升永「私がそれを言いたいのはなぜかといえば、緊急事態条項そのものを見たって誰にも分からないからです。私も分からなかった。だから緊急事態条項を読んでこの怖さを理解しようと思っても不可能です。

 ナチスの場合、1933年の2月28日に緊急事態命令が出て、数日間のうちに5000人が逮捕されています。このことを知らないと、緊急事態条項の自民党案の条文をいくら読んでも、怖さは分からない」

岩上「法律家、あるいは法律に詳しい政治家、官僚、そうした人たちが法文だけを字面で読んで、これまでの常識に当てはめて考えている限りであれば、怖さは伝わらない」

升永「絶対伝わらない。私が感じなかったもの。怖さは分からなかった」

岩上「歴史という事実があるわけですね」

升永「現実に、ナチス・ヒットラーは数日間で、5000人の人間を緊急事態命令のもとに逮捕し、拘束した。強制収容所に送り込んだ。それで数日間で独裁は完成したんです。単に5000人が逮捕されただけで、それで民主主義国家、6000万人も当時いるドイツ民主主義国家、先進国ですよ、当時。当時は、日本と違って。それはイギリス、フランス、アメリカ、ドイツ、イタリア、こうした国が世界の先進国。

 そのうちのドイツ、しかもワイマール憲法(※6)下の民主主義国家であるドイツが、数日間で、緊急事態命令によって逮捕された。それは5000人、数日間で拘束するわけですから、国会議員も含めていなくなっちゃうわけです。だから、この日本は1億2000万人いますけれども、発信力のある人というのは、僕が思うにおそらく日本でも100人ぐらいしかいないんじゃないでしょうか。岩上さんも含めて。私は発信力ないですよ」

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▲全権委任法成立後に演説を行うヒトラー

岩上「いや、そんなことはないですよ」

升永「私に発信力はないです。だけど、そういう発信力のある人100人、多くて1000人。ナチスはそうした人を5000人です。国会議員も含めて。5000人を収容所に入れたら、残っている人が声をあげられるわけがないじゃないですか」

岩上「そうですね」

升永「しかも、緊急事態命令の中に、基本的人権や表現の自由、通信の秘密、出版の自由、集会、これを一切禁止する命令が出ているわけです。緊急事態だからということで。そこでそれに反したら逮捕拘束されるわけでしょ。誰がやりますか?5000人のなかでその勇気ある発信力のある人はいないわけですよ。残った人の中にいますか?いない。だから日本を独裁国家にするのは非常に簡単です。

 5000人、岩上さんも含めて拘束すれば、日本は独裁国家になります。岩上さん以外に、今だってあれこれ発信している人は1000人いないでしょう」

岩上「100人のうちには入らないかもしれませんが、1000人のうちとなってくると、そろそろ入ってくるかなという気がしてきます。ちょっと嫌な感じがしますね。でも升永先生も危ないんじゃないですか」

升永「私も危ないでしょう。5000人の中にはいるかどうか知りませんし、著名じゃないですけれど」

岩上「いやいや、先生は新聞に広告出されていますよね(※7)。その新聞広告をちょっと見せていただけますか?これを新聞にドーンと。ちょっと見せてください。新聞の全国紙にこれをお出しになっているんですよね」

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▲升永英俊氏が新聞各紙に出した意見広告

升永「はい」

岩上「これは大変お金がかかると思うんですが、先生はこれを自費でやられていると。『ナチス憲法、あの手口学んだらどうかね(※8)』と。これは麻生太郎(※9)さんの例の発言なわけですが、そしてそこに言論の自由の否定だとか、緊急事態宣言のことであるとか、そうしたことが書かれている。この意見広告の反響はどうですか」

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▲麻生太郎副総理兼財務相

升永「あると思います。あれだけ書かれたら気が付かないわけがないですよ、と新聞記者の方が言っておられました。あれほどどぎつく書いてあればと」

岩上「この意見広告のデザインやフォントが升永先生のデザインなんですね。こうした問題を啓蒙されているということで、本日はその升永先生にお話をうかがいたいと」

升永「啓蒙じゃないです。啓蒙とか慈善活動とか、そういうレベルじゃない」

岩上「啓蒙じゃない?」

升永「全然啓蒙じゃない」

岩上「そんな生ぬるい話じゃないと?」

升永「啓蒙じゃない。命がけの話じゃないですか」

岩上「もう緊急布告みたいなもんですか」

升永「だってこれは言論の自由を奪われるかどうかの瀬戸際でしょう。啓蒙なんてのんきな。しかもあと6ヵ月しかない」

岩上「そうです。本当に6ヵ月しかない」


(※1)緊急事態条項:いわゆる国家緊急権。国や時代によってその呼称は異なるが、概して戦争や災害など国家の平和と独立を脅かす緊急事態に際して、政府が平常の統治秩序では対応できないと判断した際に、憲法秩序を一時停止し、一部の機関に大幅な権限を与えたり、人権保護規定を停止するなどの非常措置をとることによって秩序の「回復」を図る権限のことを指す(参照:Wikipedia【URL】http://bit.ly/1NAJRGC)。

(※2)幾度も、言い続けてまいりました:たとえば2015年12月19日、岩上安身は日弁連災害復興支援委員会前委員長の永井幸寿弁護士にインタビューを敢行。永井氏は、災害時には緊急事態条項は必要なく、むしろ国家に権力を集中させるという点で、極めて危険であると指摘している。

 他にもIWJでは、澤藤統一郎弁護士、梓澤和幸弁護士、岩上安身による鼎談を書籍化した『前夜~日本国憲法と自民党改憲案を読み解く』の中から、「第九章 緊急事態」を抜粋し、pdf化して公開している。

・【特別掲載!】基本的人権を停止させ、国民が「公の機関」の指示に従う義務をうたう「緊急事態条項」を警戒せよ!~『前夜・増補改訂版』より抜粋第2弾!「第九章 緊急事態」をアップ!

(※3)ドイツで、当時のナチスが独裁政権を、たった数日間で作ってしまったのは、緊急事態条項によってだった:1933年2月28日、ドイツで「緊急事態宣言」が出ると、わずか数日中に約5000人が司法手続きなしで逮捕・予防禁され、行方不明になった。

 1932年11月6日に行われた選挙では、66.9%の有権者がナチス以外の政党に投票していたにも関わらず、「緊急事態宣言」後の1933年11月12日の総選挙(投票率95%)では、ナチスを支持する票が、全体の92%になっていた。司法手続きなしの、逮捕・予防拘禁・その後の行方不明を知って、恐怖心と無力感と諦観から、ナチスを支持したと考えられる(NETIB-NEWS、2015年11月13日【URL】http://bit.ly/22tVolT)。

(※4)自民党憲法草案98条、99条:98条の1項には以下のようなことが書かれている。

 「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる」。

 緊急事態が宣言されるとどうなるかについては、草案の99条に書かれている。「緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない」。

(※5)岡田克也:民進党所属の衆議院議員(9期)、民進党代表(初代)。ジャスコ創業者の岡田卓也は父。イオン取締役兼代表執行役社長の岡田元也は実兄。

 2015年12月25日、岩上安身は、民主党の岡田克也代表に対し、緊急事態条項について直接質問をぶつけた。この時岡田代表は「色々と解釈はある」と、煮え切らない態度を示したが、インタビュー後、岡田代表の発言に変化があらわれ、2016年1月16日にBS朝日で放送された番組内では、緊急事態条項の創設に対し、「法律がなくても首相が政令で国民の権利を制限できる。これは恐ろしい話だ。ナチスが権力を取る過程とはそういうことだ」と述べている。

(※6)ワイマール憲法:ワイマール憲法は、第一次世界大戦敗北を契機として勃発したドイツ革命によって、帝政ドイツが崩壊した後に制定されたドイツ国の共和制憲法である。1919年8月11日制定、8月14日公布・施行。

 ワイマール憲法は、国家主権者を国民とする、財産に制限をつけない20歳以上の男女平等の普通選挙をおこなう、国民の社会権を承認するなど斬新性があったが、同時に有権者の直接選挙で選出されたドイツ国大統領に、憲法停止の非常大権、首相の任免権、国会解散権、国防軍の統帥権など、旧ドイツ皇帝なみの強権が授与されていた。

 ヒトラー内閣成立後間もない2月22日、国会議事堂放火事件が発生。 ヒトラーはヒンデンブルクに迫って民族と国家防衛のための大統領令とドイツ国民への裏切りと反逆的策動に対する大統領令の二つの大統領令(ドイツ国会火災規則)を発出させた。これにより、ワイマール憲法が規定していた基本的人権に関する114、115、117、118、123、124、153の各条が停止。この状況下で制定されたのが『全権委任法』だった。ヒトラーは憲法改正立法である全権委任法の制定理由を「新たな憲法体制」を作るためと説明した(参照:Wikipedia【URL】http://bit.ly/1DssMuN)。

(※7)先生は新聞に広告出されていますよね:2015年10月、升永氏は新聞各社に麻生太郎氏の「ナチスの手口に学んだらどうか」発言を取り上げ、自民党憲法改正草案の「緊急事態宣言」条項の危険性を訴える意見広告を掲載した。

(※8)ナチスの憲法、あの手口を学んだらどうか:2013年7月29日、国家基本問題研究所が開いた憲法改正についてのセミナーで、麻生太郎氏は改憲積極派に向けて、ナチス政権を引き合いに出し、「ワイマール憲法もいつの間にかナチス憲法に変わっていた。あの手口を学んだらどうか」と発言。

 この発言について各新聞社が報道し、麻生氏に対する批判が相次いだ。この発言は、海外の一部メディアやユダヤ系人権団体らが一斉に批判。7月30日、ユダヤ系人権団体サイモン・ヴィーゼンタール・センターが『Which ‘Techniques’ of the Nazis Can We ‘Learn From'”?(一体どんな手口をナチスから学べると言うのか)』と題して声明を発表。発言の真意を説明するよう求めた。8月1日、麻生は「誤解を招く結果となったので、ナチス政権を例示として挙げたことは撤回したい」と述べた(参照:Wikipedia【URL】http://bit.ly/1E9LLeB)。

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