国連難民条約で「難民は締結国において自由に裁判を受ける権利を有する」 ―シンポジウム ―国際人権法で保障された外国人の裁判権― 2016.12.18

記事公開日:2017.1.13取材地: 動画
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 2016年12月18日(日) 13時30分より愛知県名古屋市のイーブルなごやにて、「国際人権法で保障された外国人の裁判権」と題したシンポジウムが開かれた。 大阪大学大学院特任講師 安藤由香里氏による基調講演「国際人権法から考察する難民・外国人の裁判権」などが行われた。

■全編動画

  • 基調講演 「国際人権法から考察する難民・外国人の裁判権」 安藤由香里氏(特任講師・大阪大学大学院国際公共政策研究科)
  • 問題提起1 「スリランカ難民国賠訴訟の報告」 馬場圭吾氏(弁護士・大阪弁護士会)
  • 問題提起2 「最近の名古屋高裁難民事件判決報告」 川口直也氏(弁護士・愛知県弁護士会)
  • 日時 2016年12月18日(日) 13:30~
  • 場所 イーブルなごや(愛知県名古屋市)
  • 主催 名古屋難民支援基金、難民支援コーディネーターズ関西

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