細野豪志環境大臣 定例会見 2012.7.3

記事公開日:2012.7.3取材地: テキスト動画
このエントリーをはてなブックマークに追加

 2012年7月3日(火)、合同庁舎4号館で、細野豪志環境大臣 定例会見が行われた。

■全編動画

  • 日時 2012年7月3日(火)
  • 場所 合同庁舎4号館(東京都千代田区)

 細野大臣は冒頭、会見の後に仙台市の若林区荒浜に出張し、「緑の絆再生プロジェクト」の第一弾工事を野田総理に同行して視察する旨を述べた。大臣はこのプロジェクトについてコンクリート屑等の再生に役立つ事業と説明し、「災害廃棄物の処理については再生利用のめどが立っていない不燃物を最大限再生資材化して災害防災林などの公共工事における活用を図ることが重要」との見解を示した。また「岩手県の木屑、可燃物についてはめどがたった」という先月の自身の報告に触れ、宮城県についても「大きく進展していることは間違いなく、早急にめどをたてたい」と意欲を見せた。

 続いて原子力規制委員会の委員及び委員長の人選の要件について、説明が行われた。大臣は「新たに発足する原子力規制委員会が国民からの信頼を得るには、その委員長・委員について特に中立性透明性の確保が重要である」と述べ、法律上の欠格要件のみならず、欠格要件とする事項、また任命に関して情報公開を求める事項をとりまとめたことを報告した。

 欠格要件として挙げられたのは「就任前の直近三年間に原子力関係の企業・団体の就業者であった者」「就任前の直近三年間に同一の原子力関係の企業・団体から個人として一定額以上の報酬を得ていた者」の二点。さらに情報公開を求める事由として、同じく就任前の直近三年間に「個人の研究及び所属する研究室について寄付者及び寄付金額」「所属する研究室等を卒業した者が就職した原子力事業者の名称及び就職者数」が加えられた。

 細野大臣はこうした要件につき、「原子力の安全に関する基準が国民から厳しく問われている」状況をふまえ、「利益相反」への対処として「我が国に前例のない」厳しい基準を設定したと説明した。

 この点に関して会場から、「見方によっては長く原子力業界に浸かっていた人間でも三年待てば委員になれるという面があるのでは?」と三年間という期間の根拠を問う指摘があった。大臣は「国家公務員の倫理法にもとづく倫理規定で利害関係者との関係が問題なくなる期間が三年間である」ことを意識したとし、欠格要件はあくまで要件であり、それぞれの場合について「政府や国会、国民がしっかりと判断していく」必要があると答えた。次に1ミリシーベルトという除染の長期的目標にかかる膨大な費用について、コストパフォーマンスをどう考えるかという質問があり、大臣は公害に対する共通した考え方として「汚染の責任は政府と東電にあり、元に戻すのは時間がかかっても目標として掲げ続けねばならない」との認識を示した。

 その他、水俣病特措法について「特措法の対象地域以外にも被害者が広がっている状況」を問う声が上がったが、大臣は「申請者についての掘り起こし」については感謝しているとしながらも「民間の医師と朝日新聞が独自に調査した結果であり、症状の評価と集計データの分析をどのようにしたか全く情報がない」としてコメントを控えた。

IWJの取材活動は、皆さまのご支援により直接支えられています。ぜひ会員にご登録ください。

新規会員登録 カンパでご支援

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です