「一票の格差」が最大で2.43倍となった昨年12月の衆院選は憲法違反だとして、山口邦明弁護士らのグループが選挙の無効を求めた訴訟で、26日、東京高裁は「違憲」だとする判断を示した。選挙無効の請求は棄却した。
この日、東京高裁で判決が言い渡されたのは、東京2区、5区、6区、8区、9区、18区と神奈川15区。選挙の無効は「混乱を招く」として無効請求を棄却するという、いわゆる「事情判決」の法理に則ったもの。原告団の山口邦明弁護士は判決後の会見で「今日の高裁判決は、事情判決を採用したという点で、大変がっかりです」と語った。