「国は安保法制をめぐる憲法議論を避けてきた。これは、国民に説明すると言ってきた国の対応と矛盾する。正々堂々と議論し、それにもとづいて司法が判断を下すことが望ましい。そうでなければ、既成事実だけがどんどん進んでしまう」――。
現職の自衛官が、安保法制にもとづく防衛出動命令は憲法9条に反するとして、国を相手に、命令に従う義務がないことの確認を求めた裁判で、東京高裁の杉原則彦裁判長は2018年1月31日、東京地裁に審理を差し戻した。
これを受けて、「安保法制違憲訴訟の会」の共同代表である福田護弁護士はIWJの取材に対し、「国が避けてきた憲法議論が司法の場で正々堂々と議論されることを望む」と、期待を述べた。
「安保法は違憲か合憲か」、国会では決着のつかなかったこの国民的問いが、東京高裁の判決によって議論されるチャンスが出てきた。
東京地裁は2017年3月、「防衛出動命令が発令される具体的・現実的可能性があるということはできない」とし、原告に「訴えの利益」がないとして、裁判での審理をおこなわず、門前払いした。しかし、東京高裁は「出動命令に従わない場合、刑事罰や懲戒処分を受ける可能性があり、訴えの利益はある」として、この判断を取り消している。
- 安保法訴訟 自衛官に「訴えの利益」 審理差し戻し 東京高裁判決(毎日新聞、2018年2月1日)
「安保法制違憲訴訟の会」の福田護弁護士は「地裁が門前払いした請求に対して、中身の審理に入るよう判断したこと自体が重要な判決だ」と東京高裁の判断を高く評価。国が避けてきた安保法の憲法議論が、これで実現するかもしれないとポジティブな見込みを話す。
「安保法制違憲訴訟の会」はこれまで、安保法による自衛隊の出動などに対する「差止訴訟」と、平和的生存権と人格権侵害などに対して「国家賠償請求訴訟」を提起。安保法の違憲性を訴えてきている。全国21地裁に計24件、集団訴訟を起こし、今年1月24日時点で原告の数は7152人に上るという。
なぜ、東京高裁は今回、一步踏み込んだ判決を下したのだろうか。
福田弁護士はその理由を「裁判の利益が典型的にあるのは自衛官本人。原告が自衛官であることが一つの大きな要素ではないか」と指摘。国が上告する可能性に言及しつつも「ここから切り開いてもらえるのは大変ありがたい」と今後の裁判の行方に期待を寄せた。