「原発賛成?反対?」プラカードを持った市民は「犯罪者」なのか 〜表現の自由侵害行為についての記者会見 2013.7.9
キーワードは「犯罪」だ——。警察官が、一般市民の住所、氏名、電話番号などの個人情報を聞き出すには、警察官職務執行法の第2条に基づかなければならない。
警職法第2条は、「警察官は、異常な挙動、その他、周囲の事情から合理的に判断して、何らかの犯罪を犯し、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者、またはすでに行われた犯罪について、もしくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を、停止させて質問することができる」と規定している。





















