検察審査会報道~「報道」というよりも政治力をそぐためのネガキャン(Tweetまとめ) 2010.7.16

記事公開日:2010.7.16取材地: テキスト
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2010年7月16日 Tweetまとめ

前回の検察審査会の結論は「起訴相当」だった。「起訴相当」が検察審査会で二度続くと、「強制起訴」となる。しかし、今回は「不起訴不当」。
郷原さんいわく、「これで検察による強制起訴はなくなった。検察が不起訴処分にしておしまいでしょう。妥当といえば、妥当な結論ですが」

続き。
今回の議決を出したのは第一検察審査会で、平成19年分の容疑。前回、「起訴相当」の容疑を出した第五審査会は、16年、17年分の容疑について。郷原氏「前の第五検察審査会の結論に比べ、今回は少しまともでした」。

続き。
郷原氏「今回は不動産の購入の不記載の問題。検審の結論は『法の不備』。現行法上、会計責任者に責任があり、代表者の責任が問われない。なので、法の不備について論じる必要があるというのはわかるが、それは全政治家が対象となる話。小沢一郎だけ、対象にするというのはもともと無理な話」

続き。
第五審査会の二回目の議決は、引き伸ばされて、秋以降の見通し。民主党の代表選に重なる。結局、検察は、強制起訴も好ましくないので、不起訴にする可能性が高いと思われるが、その間ずっと小沢氏に対する「容疑者扱い」の「報道」が続く。「報道」というよりも政治力をそぐためのネガキャン。

お台場到着。楽屋に入ったとこらで、郷原さんから電話。こんな早朝から 、カンカンになって怒っている。昨夜のBSフジのプライムニュースに出演した若狭弁護士が、第一検察審査会の出した「不起訴不当」について、大間違いな発言をしたという。

続き。
郷原氏「検察審査会が、『不起訴不当』の処分を出し、検察が不起訴にしたら、それでおしまい。二回目の検審の議決はない。一度で終わり。第五検審が出した『起訴相当』の場合、検察が不起訴にしても、二回目の議決があり、それが『起訴相当』となれば、強制起訴になるけれども」

続き。
若狭弁護士の痛い凡ミスはともかく、重要なことは、別々の案件を扱う第一検審と第五検審だが、「今回の第一検審の出した『不起訴不当』という議決は、間違いなく第五検審の二回目の議決に影響が出るだろう」という郷原氏の指摘。

続き。
第五検審も、おそらくは『起訴相当』を出せないだろうというのが、郷原氏の見通し。「もともと無理がある」と。なお、若狭弁護士の発言については、ツィッター上では出回っているものの、プライムニュースで、本当にそう発言したのか、確認する必要があり。あとで、続報します。

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