既存の原子力発電所で、今後新たな設備等の変更があった場合でも、原子炉から敷地境界線までの距離の妥当性が検討されないことがわかった。4日に行われた「発電用軽水型原子炉の新規制基準に関する検討チーム 第21回会合」で、山田知穗・技術基盤課長(原子力規制庁)が明らかにした。
原子炉の設置許可から設計、工事を経て使用に至るまでの規制体系について議論が行われている中で、阿部清治・技術参与(原子力安全基盤機構)が、シビアアクシデントが起きた際の敷地境界線までの距離の妥当性はどうなっているかについて、山田課長に尋ねた。それに対して、山田課長は「新しいサイトを評価する際には検討しないといけないと思う」と曖昧な返答をした。
それを受けて、阿部技術参与が「敷地境界までの距離についての妥当性確認というのは、新規のプラントの時にはもう一度考えなくてはならないが、バックフィットの所で考える必要はないんだという理解でいいか」と重ねて質問すると、山田課長は「現時点ではそうなっている」と答えた。