【国会ハイライト】安倍昭恵夫人が「国家公務員」を自民党の選挙応援に使った!? 「『国家公務員法違反』の疑いがある」と社民党・福島みずほ議員が追及!候補者らの写真が「動かぬ証拠」!?~「極右学校法人の闇」第64弾! 2017.4.4

記事公開日:2017.4.4 テキスト
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(文:原佑介)

 「国家公務員を政党の応援に使うのは『国家公務員法違反』の疑いがありますし、安倍昭恵さんは『政務』と『党務』をぐっちゃぐちゃにしていますよ」――。

 安倍昭恵総理夫人の「暴走」行為がまたひとつ明るみに出た。2016年の参院選で、昭恵夫人が夫人付の秘書官(官僚)らを随行させて、繰り返し自民党候補者の選挙応援を行っていたというのである。社民党・福島みずほ議員が2017年4月3日、参院決算委員会の質疑で明らかにした。

 秘書官らの行為は「国家公務員法」に違反する可能性があると指摘する福島議員。国家公務員法第102条は、国家公務員の「政治的行為」を制限している。

国家公務員法 第102条――職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。

 IWJの取材に対し内閣人事院は、「一概には言えないが」としつつも、「政治的目的がなければ、国家公務員が選挙運動の現場に頻繁に出入りしても国家公務員法違反とはいえない」との見解を示している。ポイントは「政治的目的の有無」で、これは国家公務員の「政治的行為」を定義する「人事院規則」でも同様の定義が示されている。

 この日、福島議員の質問に回答した土生(はぶ)栄二内閣審議官も、「総理夫人の私的な活動や政治的活動をサポートしているものではない。公務遂行補助活動のための活動に関する連絡・調整の必要性から職員は同行している」と回答している。

 昭恵夫人による「自民党候補者の選挙応援」という行為を官僚がサポートすればそれが自民党の利益に直結することは明白で、「政治的行為」に他ならないのではないか。

 昭恵夫人の選挙応援に官僚は日常的に随行していたのか、これまで何件行われたのか――。

 そう追及する福島議員に対し、土生審議官は、「現時点で把握してお答えすることは困難」「仮に確認をするとすれば、非常に時間がかかり、さまざまな調査が必要になる」と露骨に回答を避けた挙句、「(選挙応援の)日付を絞ってご質問いただければ、可能な限りお調べする」などと横柄な答弁を展開した。

 福島議員は、「最大の問題はこれを止める人間が、官邸にいなかったということだ」と指摘し、「『そこのけそこのけ安倍夫妻が通る、そこのけそこのけ安倍夫妻が通る』。なんでも許容されると思ったら大間違いだ。こんなかたちで秘書官使った人はいない」と問題視し、改めて回答を迫った。

(以下、4月7日追記)

 福島みずほ議員は4月5日、ツイッターに「内閣官房から回答が来ました」と投稿し、内閣官房の答弁書を添付した。

 答弁書は、参院選挙中の2016年6月28日、7月3日、7月9日と、秘書官が3度にわたって昭恵夫人の選挙活動に同行したと認め、その理由について、「総理夫人による総理の公務の遂行の補助に係る活動を支援する職員が、当面の公務遂行補助に係る連絡調整等を行うため、総理夫人に同行しています」と説明した。

  そのうえで答弁書は、「(同行した)職員の氏名については、課長相当職以上の幹部職員ではないため、お答えを差し控えさせていただきます。職員の旅費については、総理夫人の申出により、総理夫人の私的経費により負担されているものと承知しています」とした。

  同日(4月5日)、民進党の宮崎岳志議員が衆院文部科学委員会でこの問題に改めて言及し、「私的な経費というが、これは夫人のポケットマネーか、それとも自民党の経費か」と質問。土生審議官は「最終的な費用負担者については確認していない」と答えた。

 宮崎議員は、「役所の方が選挙応援についていくというのは、普通、大臣でもありえないこと。通常は自分の事務所の秘書や党の職員がつくはずだ」と指摘。「国家公務員への支払いが私的にされている。選挙応援自体は自民党の活動のはずだが、その経費が夫人のポケットマネーなのか自民党が出したかもわからないのでは、あまりに杜撰で問題ある取り扱いではないか」と批判した。昭恵夫人の私的経費であっても、家計の中身はわからず、夫である安倍晋三氏が妻を通じて出していたということであれば、それも問題である。

(追記ここまで)

 以下、4月3日に行われた参院決算委員会における福島議員の質疑全文を掲載する。

昭恵夫人の選挙応援に官僚が同行していた!? 内閣審議官は「政府として確認できない」と回答を拒否!

▲参議院決算委員会で質問に立つ福島みずほ議員

福島みずほ議員(以下、福島議員)「希望の会・自由社民を代表して質問致します。福島みずほです。安倍昭恵さんが去年7月、選挙の応援に行った時に、秘書官は随行していましたか?

菅義偉官房長官(以下、菅官房長官)「選挙の応援って、どこに行ったんでしょう?」

福島議員「はい、去年7月の参議院議員選挙で、例えば朝日健太郎さんや、岡山の候補者などに関して安倍昭恵さんは選挙の応援に行っていらっしゃいますが、沖縄など、そのときに官邸に二人いる常設の秘書官はそれぞれ随行していましたか?

土生栄二内閣審議官(以下、土生審議官)「お答えいたします。安倍総理夫人が個々の選挙応援を行っていたか、ということにつきましては、政府としては確認することはできませんし、また、お答えする立場でもない、ということでございます。また、職員の同行につきましても、大変恐縮ですが、過去につきましては、旅行命令手続きもなかったということでございますので、確認することは難しいということでございます

福島議員「とんでもないですよ。安倍昭恵さんがどこに選挙に行ったか、ということもありますが、私が聞いているのは、国の税金を使っている、国家公務員が、官邸に部屋を持ってそこに務めている国家公務員が、選挙に随行したか、っていう客観的事実を聞いているんです。本人が総務官室にいるわけですから、(昭恵夫人付の秘書官の)青田優子さん、そして堀口恵美さん、聞けばわかるじゃないですか。1秒でわかりますよ。なぜやらない?

土生審議官「お答えいたします。様々な委員会で御答弁させていただいておりますけれども、いわゆる総理夫人付でございますけれども、(安倍総理の)公務遂行を補助する活動を支援するための連絡調整ということで、職員が同行しているということでございます。

 で、その場合には、総理夫人の用務が私的な行為でありましても、常時の連絡調整をするために同行しているという場合はあるわけでございます。

 選挙期間中におきましても、夫人は選挙の応援、あるいはそれ以外の様々な私的な行為も行っておられますので、そうした場合にですね、公務遂行補助活動を支援する連絡調整のために同行するということはありうるわけでございますけども、先ほど申し上げましたとおり、大変恐縮ございますけども、過去のものにつきましては、明確な記録もないということでございまして、すべてについてお答えするということは、現時点では難しいということをご理解賜りたいと存じます

電話一本で確認できるはずが「把握して回答することは困難」!? そのうえで「一般論として随行はある」と認める!

福島議員「とんでもないですよ。先週から聞いております。だって現にその秘書官がいるわけですから、総務官室に。そして森友学園に随行したことは認めたじゃないですか。どうして客観的事実を認めないんですか。今のは一般的にありえると言っているだけで、じゃあ去年7月の参議院選挙に、秘書官は随行したか否か、どうですか?

土生審議官「お答えいたします。塚本幼稚園等の件につきましては、様々なご指摘を国会等から受ける中で、私どももですね、時間をかけて調べる中で、当時の職員からの記憶に頼りまして、同行の有無ということについて答弁をさせていただいたわけでございますけれども、現在、議員のお尋ねにつきましては、金曜日の夜にご指摘をいただきまして、私ども、仮に確認をするとすれば、さまざまな調査ということが必要になります。そうした中で、現時点では確認はできていないということでございます

福島議員「まったく理解ができません。今日も電話をしていますよ、私は。電話すればいいじゃないですか。総務官室にその2人はいるんですよ。だったら電話かければ1秒でわかるじゃないですか。『確認できない』という答弁、理解できません。答えてください」

土生審議官「繰り返しで恐縮でございますけれども、選挙期間中におきましても、選挙の応援、あるいはその他の私的な行為、様々な日程の中で、職員は同行している場合があるわけでございますけれども、特定の選挙の特定の選挙の日程につきまして、総理夫人が、応援されていたかということにつきましても、私ども、承知いたしておりませんし、正確に現時点で把握してお答えすることは困難ということを申し上げているところでございます

福島議員「公務員の行為を聞いているんです。土生さん、答えてくださいよ。確認してるでしょう? 一般論も答えていただきましたが、金曜日、そして今日も連絡しています。その人たち、連絡とれる場所にいるじゃないですか。選挙の応援に随行したかどうか、答えてください

土生審議官「一般論として申し上げますと、選挙の応援ということも、ある意味、総理夫人の公務遂行補助以外の活動ということでございますので、そうした期間中に、連絡調整を必要とする場合には、職員が同行している場合はあると聞いております

福島議員「とんでもないですよ。確認をしてください。活動をしてください。どうですか?」

土生審議官「選挙の応援というところは難しいと思いますけれども、特定の日付を絞っていただければ、私ども、当該職員に十分に確認したうえで、正確な情報を提供するということは可能と思いますけれども、また、それについては非常に時間もかかりますし、そのことについてはご理解いただきたいと存じます

「実は全部動画と写真が残っている」福島議員が突きつけた「動かぬ証拠」の数々!

福島議員「去年7月のことですよ。本人たちにこの期間の間で随行したかと聞けばすむ話じゃないですか。何を言っているんですか。日にちは特定できますが、全体として随行したかどうかを聞いているんです。沖縄に行ったとき、岡山に行ったとき、東京、どうですか

土生審議官「繰り返しになりますけれども、ご指摘いただきましたすべての期間について、正確に把握してお答えすることはできないと存じますけれども、日付を絞ってご質問いただければ、その点につきましては、可能な限りお調べをいたしまして、報告をさせていただきたいと存じます

福島議員「では、日にちを絞って、またお聞きを…あ、そしたらですね、これ実はですね、全部動画と写真が残っているんです。残っているんです。どう見ても同一人物としか思えない。ただ、動画や写真で私が決める…まぁ同一人物だっていう方もいらっしゃいますが、私自身が役所に確認したくてこの質問をしてるわけです

▲安倍昭恵夫人と秘書官らの写真(安倍昭恵氏フェイスブックより、写真は市民メディアconfess提供)

▲2016年参院選の応援で沖縄の島尻安伊子候補者と練り歩く昭恵夫人。
写真は島尻あいこ氏のツイッターより。

▲島尻氏の後方で練り歩く女性は昭恵夫人の秘書官だとみられる。左:沖縄での拡大写真。右:1枚目の集合写真(写真:confess提供)。

▲朝日健太郎氏の選挙応援をする安倍昭恵夫人。写真は2016年7月2日の朝日健太郎議員のツイッターより。

▲昭恵夫人に随行している女性は総理夫人の秘書官とみられる(写真:confess提供)。

 

福島議員「で、一般論として可能だと言って、しかも、行ったかどうかを言わないというのは、酷いですよ。というのは、もう皆さんご存知の通り、政党の応援に行くときは党の職員と行きます。国会議員だったら自分の秘書と行くこともあるかもしれません。でも、政務は政務じゃないですか。政務三役(各省の大臣・副大臣・政務官のこと)が、選挙に行く時に秘書官連れて行くなんて、ありえないですよ。

 だからこのことの問題点は、選挙の応援、自民党の選挙の応援に安倍昭恵さんが、国家公務員を随行しているということですよ。これ場合によっては国家公務員法違反であったり、問題じゃないですか。なんで選挙の応援に、政府が協力するんですか。ありえないですよ。こんな使い方はありえない。どうですか?」

土生審議官「当該職員の同行でございますけれども、あくまでも、総理夫人の私的な活動でございますとか、政治的活動をサポートしているものではございません。公務遂行補助活動のための活動に関する連絡・調整の必要性から職員は同行しているところでございます。当然のことながら、国家公務員法に基づく国家公務員の政治的行為の制限ということを踏まえまして、適切に対応しているものと承知いたしております」

随行した秘書官は「国家公務員法違反の疑いがある。政務と党務をぐっちゃぐちゃにしている」

福島議員「答弁はまったく納得いきません。国家公務員を、そういう政党の応援に使うというのは、国家公務員法違反の疑いがありますし、それは政務と党務をぐっちゃぐちゃにしている。私的な行為と公的な行為を、安倍昭恵さん、ぐちゃぐちゃにしていますよ。

 で、最大の問題はこれを止める人間が、官邸にいなかったということですよ。『そこのけそこのけ安倍夫妻が通る、そこのけそこのけ安倍夫妻が通る』。なんでも許容されると思ったら大間違いですよ。こんなかたちで秘書官使った人はいないと思いますよ。大問題ですよ。しかも答えないっていうのは問題です。事務所のほうから何日、何日、何日と、全部通知をしますので、それについて伝えてくださるよう、要求します。よろしいですね?」

土生審議官「先ほど申しましたとおり、すべてを正確にお答えすることは困難と思いますし、また相当の時間を要するものと思いますけれども、できる限りの確認をさせていただきたいと存じます

福島議員「フェイスブック上で安倍昭恵さんが『秘書に確認しました、(籠池理事長に100万円を寄付した時に)人払いなんてありませんでした』と色々書いていたときは一瞬にして出てきたじゃないですか。その場にいる人に聞けばいいんですよ。

 どうしてそんなに時間がかかる? どうして真実を言わない? しかも、選挙に国家公務員を随行させていた点は問題ですよ。何が公で何が私かわかっていない。ぐちゃぐちゃにしている。政党の選挙の応援に国家公務員を連れて行ったらダメですよ。利用しているじゃないですか。こんなことをこの政権は許容しているんですか。

 そして、安倍昭恵さんのところの秘書官が使っている封筒、『内閣総理大臣官邸』という封筒です。この封筒を使って仕事をしていた。この封筒が使えるのは、内閣総理大臣と内閣総理大臣秘書官だということでよろしいですか?」

土生審議官「本日、議員から配布された封筒のコピーでございますけれども、これ私ども官邸に勤務する者が通常の業務の中で使用しているものでございますので、官邸の職員であれば日常使っているものでございます」

福島議員「これ内閣総理大臣官邸という封筒を使っているわけですから、その秘書官の上司は、内閣総理大臣秘書官、あるいは内閣総理大臣ということになりませんか?」

土生審議官「ただいま申し上げましたとおり、この封筒につきましては、官邸で日常使用されているものでございます。また、上司というお尋ねでございますけれども、当該職員は内閣事務官、内閣官房、内閣総務官室という発令を受けているところでございますので、内閣総務官室に配属をされているということでございます」

福島議員「じゃあ上司は誰ですか?」

土生審議官「ただいま申し上げましたとおり、内閣官房、内閣総務官室に配属されているところでございまして、関係規則に基づきまして、例えば、超過勤務命令等につきましては官邸事務所長、旅行命令につきましては内閣総務官の管理を受けることとされております」

昭恵夫人秘書課が「どのような陳情を受け、どのような要望を受けたか」の記録は一切残っていない!?

福島議員「官邸の中に部屋があって、官邸の封筒を使ってやっているわけで、それについてこんなデタラメ、選挙のときに行くとかですね、そういうデタラメが許されていたっていうことが本当に問題です。

 安倍昭恵さんが、というか内閣総理大臣夫人付というところが、どのような陳情をさばいてきたか、どのような要望を受けてきたか、そのメモを1年間出してください。どうですか

土生審議官「先ほど申し上げましたとおり、ご指摘の職員は、総理夫人による総理の公務の遂行を補助する活動を支援する、ということを職務としているわけでございます。

 本件の籠池氏側の問い合わせに回答する行為は直接の職務ではございませんけれども、公務に携わるものとして、照会者に対して、丁寧に対応したものでございます。そうしたことで、職員個人として対応しているということでございますので、いわゆる陳情に対する記録というものは残っていないということでございます

福島議員「陳情に対する記録は残っていない、という説明は私は受けたんですが、そんなのありえないですよ。本当にそんなのありえないですよ。だって、役所の側はちゃんと記録を残す、メモを残す。国会議員との陳情やいろんな要請のときも全部記録を残す。それは情報公開の対象になるということになっているじゃないですか。なんでメモが一切ないんですか?」

土生審議官「ただいま申し上げましたとおり、この回答につきましては、いわゆる職務命令に関わる職務として対応したものではございませんので、行政文書ではございませんし、そうした記録もないということでございます」

福島議員「でも首相官邸の中に部屋を構えて、国家公務員が秘書官で、業務をさばいているわけですから、文書残さないとダメでしょ」

土生審議官「いわゆる『行政文書』でございますけれども、これは職員が職務の上で作成をしまして、組織的に用いて、保管をするというものでございます。今回のいわゆる(総理大臣夫人付が森友学園側に送付した)FAXでございますけれども、これは職務上作成したものではございませんので、そうした公文書管理法等の適用はないものと理解を致しております」

福島議員「私の質問は、今回のFAXではなくて、FAX以外の点の要請書や要望です。これは先ほど答弁されているように、内閣総理大臣の職務の補助として行っているわけでしょう? そうしたら公権力の行使、公文書じゃないですか。だとしたら、だって内閣総理大臣の補助を夫人がする、そして(総理大臣夫人付は)それを補助するわけですから、そこの部屋で受けた要望ややったことは、メモで全部残っているはずじゃないですか。どうですか?」

土生審議官「このような職員個人に対する照会に対する回答ということにつきましては、先ほど申しあげましたとおり、総理の公務の遂行を補助する活動を支援する職務の範囲外のことでございますので、仮に何か照会があったとしても、公文書として記録を残すような正確のものではないということでございます」

福島議員「とんでもないですよ。大きなことをやっていたり、内閣総理大臣夫人という権限を利用していろいろやっているじゃないですか。そしてこれは内閣総理大臣の補助としてやっている、ということの説明でしょ? だとしたらそれ、公権力の行使じゃないですか。これが、一切メモがない。ということはですね、土生さん。一通、FAX用紙だけ残っていたということなんですか?」

土生審議官「先ほど申しましたとおり、このFAXは、職務以外の行為といたしまして、国民からの照会に対して丁寧に対応したものでございますので、職務外のことであるということでございます」

「『そこのけそこのけ安倍夫妻が通る』を生み出したのは官邸」〜福島議員が安倍総理の辞職を迫る!

福島議員「なんでこのFAXだけ残っているかもまったくわかりません。それから公務だったら、公務だったら残さなくちゃいけないでしょう。だって内閣総理大臣の補助をやっているということになって、内閣総理大臣官邸の封筒を使って仕事をしているわけですから、残さなかったらダメでしょう。それが今このFAX以外一切ないなんて誰も信じる人はいませんよ。

 官房長官、今日、配布資料で手紙についても配布資料とさせていただきました。これの中でですね、『やはり50年定借として早い時期に買い取るという形に契約変更したいのです』というふうになっております。これ籠池さんの手紙ですね。

 結局、籠池さんは、半年後、田村室長がゴミがあるということで、そしてこれは8億円以上引かれて、格安の売却となりました。満額回答だと私も思います。籠池さんのやりたいように叶えたのが、安倍内閣総理大臣夫人室じゃないですか。まさにそこが叶えたんですよ。そこが(籠池氏が言っている)『神風』だったんですよ。

 で、しかもですね、総理大臣の補助をやってきたと先ほどから繰り返し繰り返し言います。ということは、内閣総理大臣の仕事ですよ、これは。内閣総理大臣の仕事ですよ。

 私は思うのですが、満額回答かゼロ回答かは、官房長官と見解の相違があるかもしれません。私はまさに満額回答だと思います。この回答があったからこそ、(国有地の安売りが)進んだのだと思います。実際、籠池さんは、格安でこの土地を入手するわけじゃないですか。

 で、内閣総理大臣・安倍晋三さんは、『私か妻がこの土地の売却に関与していたら総理大臣と国会議員を辞めます』と言いました。関与しているじゃないですか。関与っていうのは関わる、という日本語ですよ。関与してるじゃないですか。していたら、内閣総理大臣と国会議員辞めなくちゃいけない。どうですか

菅官房長官「ぜひ、ご理解をいただきたいのでありますけども、籠池氏側の手紙の内容は2015年秋の時点における国との間の貸付契約に対する籠池氏側の要望を示しているんじゃないでしょうか。そして、これに対して夫人付のFAXによる返答は、ご希望に沿うことはできないと記載されており、またその内容についても、法令や契約に基づく一般的な対応を示したものであり、まさにゼロ回答であったと思いますよ。

 いずれにせよ、満額回答とのご指摘は、土地売り払いが行われた後の状況を述べたものであるというふうに考えておりますので、その主張の根拠の詳細は承知しておりませんが、ご指摘は当たらない。2016年3月、埋設物が出てきたあとからのことではないでしょうか」

福島議員「これは私は満額回答ですし、そして官房長官、私の質問に答えていらっしゃらないですよ。関与しているじゃないですか。関与していますよ。関与しているじゃないですか。単なる名誉校長ではなくて、具体的にこの土地の有益費や、売却に関して、アドバイスを、要望を受け、それを伝えたり、やっている。その意味ではまさしく関与している。

 内閣総理大臣・安倍晋三さんは辞めなければなりません。そして安倍昭恵さんの証人喚問が必要です。今日も質問いたしましたが、100万円と10万円の件などについてもですね、様々、議論があります。また、今日、選挙に随行することもありうるという一般論でしたが、選挙に国家公務員が、秘書官が随行することは国家公務員法違反であり、公私混同であり、極めて問題で、そういうことをやる人はいないというふうにも思います。

 で、日時ですが2016年6月28日、(岡山で立候補した自民党の)小野田紀美さんへの応援、それから、朝日健太郎さんと沖縄へのところに秘書官の写真が一緒に写っていると思われる写真がありますので、これについてしっかり回答してくれるようにお願いいたします。

 でも、この公私混同、『そこのけそこのけ安倍夫妻が通る』ということを生み出したのは、まさに官邸であり、周りの人たちですよ。これすら止めなかったということも、極めて問題であり、安倍総理は辞職をしなければならないということを申し上げ、私の質問を終わります」

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  1. 梅谷 より:

    IWJ御中

    本記事(http://iwj.co.jp/wj/open/archives/372031)に誤植の可能性のある部分がございました。

    「国家公務員違反」→「国家公務員法違反」
    「練り歩きく」→「練り歩く」
    「一般的として可能だ」→「一般論として可能だ」
    「公務の推敲」→「公務の遂行」
    「紹介者に対して、丁寧に対応した」→「照会者に対して、丁寧に対応した」
    「職員個人に対する紹介」→「職員個人に対する照会」
    「何か紹介があった」→「何か照会があった」
    「国民からの紹介」→「国民からの照会」

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