稲田防衛相らの「白紙領収書」はIWJのような超零細企業でも許されるのか!? それとも安倍閣僚にのみ許された特権か!? 全国民が注目するその回答は!? IWJが国税庁、総務省、検察庁に突撃取材! 2016.10.14

記事公開日:2016.10.14 テキスト
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(取材:福田玲子 記事構成・文責:岩上安身)

 「白紙領収書でも何ら問題ない」――。

 白昼堂々、国会でこうのたまった稲田朋美防衛大臣と菅義偉官房長官。日本の憲政史上、前代未聞の大問題発言である。

 あの国会答弁をみた誰もがこう思ったにちがいない。「大臣がいいというなら、我々だって白紙領収書に自分で好きな金額を書き込んだっていいはずだ」と――。

▲「白紙領収書」が発覚した稲田朋美議員のオフィシャルHPより

▲「白紙領収書」が発覚した稲田朋美議員のオフィシャルHPより

 日々、経営難と重税に打ちのめされ、苦労に苦労を重ね、心臓まで悪くしているIWJ代表・岩上安身も、当然そう思ったひとりだ。

 許されるならば、経営難に悩むIWJも、今日から白紙領収書をかき集めてきて、手書きで好き勝手な金額を記し、経費として計上したいものである。閣僚が白紙領収書に自ら金額を書き加えていいなら、IWJも今後は白紙領収書に手書きで税務申告していいはずだ。

 それとも、自民党の閣僚だけは特権的に白紙領収書が許されて、民間企業は許されないとでもいうのだろうか!?

 さっそくIWJ記者は国税庁、総務省、検察庁に直撃取材を敢行!「うちはIWJっていう会社なんですけど、今日からIWJも領収書は白紙でOKですよね? ねっ!?」と問いただした。

 全国民が気になるその回答は――。

▲IWJ事務所の文具ボックスの中にたまたまあった白紙の領収書。これに自分で日付と金額を記入すればOK、なのか?

▲IWJ事務所の文具ボックスの中にたまたまあった白紙の領収書。これに自分で日付と金額を記入すればOK、なのか?

国税庁は「大臣の白紙領収書を国税局では確認していない」と腰が引けながらも、「大臣だからかまわないというわけではない」と明言!

 国税庁東京都国税の広報部の男性は、なんと、くだんの稲田・菅発言についてご存知なかったようである。「今一度、確認してから電話します」とのことだ。

 公にあんな発言をされては、国税庁としても一般国民に示しがつかない。さぞや大迷惑をこうむっているはずだと思いきや、国税庁がこの事件の顛末そのものを把握していないとは、驚きである。長く続いてきた日本の税制度が根幹から大転換期をむかえようとしているというときに、なんと呑気なことか。

 30分後、折り返しの電話をいただいた。

 大臣がはっきりと、「白紙でかまわない」「信頼関係があれば構わない」とのたまっている部分などを確認してもらい、「大臣がいいというんですから、ウチの会社もやっていいですよね? ではさっそく、今日からやらせていただきますので」と告げた。

国税庁「当局はあくまで法律の執行機関。法人税・所得税法に照らし合わせ、適正な申告をお願いしている。領収書を含む帳簿の保管義務があり、領収書には金額・宛名等々の事実関係を客観的事実として記載してもらう必要があります」

――しかし、大臣がそれを必要ない、と言ったのです。(これがまかり通るなら)今後はわたしたち民間企業も白紙でいいということになりますよね?

国税庁「当局は、あくまで法律にもとづいてやらせてもらっています」

――大臣ならOKで、民間企業は不可ということですか?

国税庁「その大臣のもの(白紙領収書)、国税局では確認していないので

――確認すべきではありませんか?

国税庁「もし、白紙の領収書であれば、ひとつの問題になると思います。ただ個別の案件になってくるので、お答えはできかねます」

▲霞が関の国税庁(財務省外局)

▲霞が関の国税庁(財務省外局)

▲国税庁の銘板

▲国税庁の銘板

――しかし公的な場での発言ですから、査察に入るのが当然ではないでしょうか?

国税庁「査察に入るとか入らないとか、個別の案件についてはお答えできません。これは誰であっても、相手が大臣であってもお答えできません」

―一般企業がそれをやったら、れっきとした犯罪扱いになります。個別の案件については知らない、というのは無責任ではないですか?

国税庁「知らないというつもりはないです。ただ調査するとかしないとかはお答えできません」

――しかし堂々と白紙でかまわないと宣言されたのです。あんなことをされたら、日本はみんな白紙領収書でいい、ということになります。そうでないと不平等です。ということで、民間でもやっていいんですよね?

国税庁「法律に基づいてやってもらわないといけません。事実関係が記載されている必要があります」

――しかし、大臣はそれをやっていないじゃないですか。大臣ならかまわないのですか?

国税庁「大臣だからかまわないというわけではないです

――ならば査察に入るべきでは?

国税庁「そういうご意見もあると受け止めておきます

 担当者は、「個別の案件については大臣であっても答えられない」と述べたが、「大臣だからかまわないというわけではない」という重大な証言を得た。

 同時に、「大臣の白紙領収書を国税庁では確認していない」と弱腰で、監査の有無についてもノーコメントである。少なくとも稲田防衛相や菅官房長官は、受領側でありながら、発行された白紙領収書に手書きで中身を加筆しているとハッキリ認めているのである。

 一般論でもいい。稲田防衛相らの手口が合法か違法か、我々は同じ手口を真似してもいいのかどうか、明確にコメントすべきではないか。

 これでは日本の徴税能力が危うくなる。自民党の閣僚らによって土台から危うくなっているのは、法治国家の土台だけではなく、徴税という国家の根幹にかかわる問題である。等閑視していてすむ問題ではないだろう。

総務省は回答拒否!「AさんはよくてBさんは悪い、ということがあるのか?」というIWJの問いに、「司法の判断です」と主張!

 続いてIWJは、総務省にも直撃取材を行った。

――大臣は、白紙領収書でも問題ないと答弁しました。IWJも同じことをやっていいということですよね?

総務省「いいか悪いかはこちらではお答えできかねます。政治団体の発行規定は設けられていないので(*)」

(*)稲田大臣らの答弁を受け、その“応援”に入った高市総務相の「発行者の領収書作成方法が規定されていないから法律上の問題は生じない」との詭弁ならぬ答弁を引き合いに出しているものと思われる。

――国会議員は白紙領収書でかまわない、ということですか?

総務省「いいか悪いかはお答えできかねます」

――大臣が良くて民間はダメと?

総務省「個別の事案についてはお答えできかねます」

――大臣がいいと言ったのだから、いいのでは?

総務省「個別の事案についてはお答えいたしかねます」

▲高市早苗総務大臣

▲高市早苗総務大臣

――個別の事案? AさんはよくてBさんは悪い、ということがあるのでしょうか? ではその基準を明示してもらえますか?

総務省「実態を把握する立場にないのでわかりかねます」

――では、どこに確認すればいいのでしょうか?

総務省「総務省政治資金課ではわかりかねます」

――わかりました。総務省ではわかりかねるとして、では、AさんはよくてBさんはだめ。その判断を決めるのはどこですか?

総務省「罰則については司法の判断ですので、こちらではわかりかねます」

――ある人は白紙でOKで、ある人はダメだ、という判断がくだされる可能性があるということですか?

総務省「罰則は司法の判断ですので、総務省としてはわかりかねます」

――IWJの社長が、『今日から白紙領収書を集めて好き勝手な金額を書き込むぞ!』と怒って(張りきって)います。今日から領収書は白紙・手書きでいいですよね?

総務省「お答えかねます。答えられません。具体的な事実関係もわかりませんし」

――では具体的な事実関係を調べればいいではないですか?

総務省「調査権がないので」

▲霞が関の総務省

▲霞が関の総務省

 いやはや、ここまでトボケるとは。

 何の権限もないし、何も判断できないし、何も調べられない、そんな役所が、なぜ必要なのか。なぜ我々国民の血税でのうのうと仕事をするふりをして、高給を取っているのか。理解しかねる。総務省は、大臣以下、本当に必要なのだろうか?

それでは「司法判断」はどうか!? 検察庁にも直撃!「個別の案件について、“電話”ではお答えできません」と回答!

 「罰則は司法の判断ですので」という総務省の居直りを受け、IWJはやむを得ず検察庁に取材を重ねた。結論からいえば、「個別の案件については答えられない」ということだが、答えられない理由のひとつは「電話取材だから」ということらしい。

――白紙領収書の金額がもし偽造であれば、脱税にあたる可能性もあり、政治資金防止法にも抵触する。捜査すべきでは?

検察庁「個別の案件についてはお答えできません」

――検察庁が動くべき案件ではないと?

検察庁「個別の案件については、電話ではお答えできません。正式な取材を申込みたいということであれば、書面にてその旨、お願いします。取材はお受けしますので」

 では、検察庁には改めて取材依頼の書面を送らせていただくとするが、IWJは一貫して「受領側が白紙領収書の中身を自分の手で書いていいのか」と訊ねているだけである。なぜ、こんな簡単な質問に誰も回答できないのだろうか?

 これが常識どおり「違法行為」であれば、稲田防衛相や菅官房長官はその責任をとってすみやかに辞任し、東京地検の取り調べを受けなければならない案件であり、もし、これが合法的な行為であれば、IWJもさっそくそこにあやかりたい。一刻も早く白紙領収書を購入したい思いだが、まだ「Yes・No」の正式回答は得られておらず、万が一、「白紙領収書は違法行為です」となった場合を想定し、今しばらくは様子をみるとしたい。

 常識的に考えれば違法行為のはずだが、閣僚が白紙領収書で「問題ない」と言っている以上、我々国民だけが律儀に従うのはおかしな話である。

 全国民に「白紙領収書」が解禁されるか、稲田防衛相や菅官房長官ら、同様の手口を用いていた閣僚らが揃って辞職し、捜査の対象となるか――。繰り返すが、これはこのどちらかの二択である。

 IWJは白黒つけるべく、引き続きこの問題を追い続けたい。

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